社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会

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福祉サービス

成年後見制度利用支援

後見人サポート事業

  1. 成年後見制度に関するご相談を受け付けています。
    また、わかりやすく制度などを理解していただくために講座等を行っています。
  2. 現在制度を利用されている後見人等の方やご家族のご相談にも応じています。
    制度を利用している後見人等の方やご家族に役立つ講座・講習会等を行っています。
  3. 成年後見制度を理解していただくための情報発信のひとつとして、「成年後見ワンポイントアドバイス」を定期的に発行しています。
  4. 区民後見人の養成と支援を行っています。

成年後見制度とは・・・

認知症や知的・精神障がい者等で判断能力が不十分なために、財産や権利侵害を受けたり尊厳が損なわれないように法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

成年後見制度の種類

成年後見制度の種類
  • 制度の説明や利用手続きの支援をいたします。
  • 社会福祉協議会が法人として後見人になる「法人後見」も行っています。
  • 同じ地域住民の立場や視点できめ細かい見守りを行う「区民後見人」の養成・支援を行っています。

支援内容

法定後見制度 認知症や知的・精神障がい者のために判断能力が十分でない方が財産引き取りや契約をおこなうときに不利益を被らないように支援する制度です。家庭裁判所が選任した「後見人」等が本人に代わって財産管理や福祉サービスの契約等を行います。
任意後見制度 将来、万一判断能力が不十分になってしまったときのために、公正証書によってあらかじめ後見人を決めておく制度です。「任意後見人」を誰にするかは、本人の希望に応じて決めることができます。家庭裁判所は後見人を監督する任意後見監督人を選任します。
法人後見制度について

適当な成年後見人等が見つからない方には、千代田区社会福祉協議会が法人として成年後見人等を受任する場合もあります。詳しくは、お問い合わせください。

ご利用方法

  1. 申し立て
    本人の所在地の家庭裁判所に「申し立て」をします。申し立てができる方は、本人・配偶者・四親等内の親族。市区町村長等です。
  2. 調査
    家庭裁判所調査官が、本人の生活・資産状況・申し立て理由等や、成年後見人等候補者の適格性等を調査します。
  3. 鑑定・診断
    鑑定は裁判所に依頼された鑑定人、診断は申し立て権者が依頼した医師が行います。
  4. 審問
    家庭裁判所の家事裁判官等が直接本人に会って意見を聴きます。審問は必要に応じて開かれます。審問が開かれない場合は、家庭裁判所調査官が本人の意向等を聴取します。
  5. 審判
    申し立てについて、家庭裁判所の判断の結果が出されます。併せて、誰を成年後見人にするかも決められます。
  6. 告知・通知
    審判結果については、本人に告知または通知され、成年後見人等として選任される者にも告知されます。

お問い合わせ先

成年後見係
電話:03-6265-6521 FAX:03-3265-1902

お問い合わせ