社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会

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ちよだ成年後見センターBLOG

成年後見 ワンポイントアドバイス 第1号 発行

2013/10/24

 

千代田区 在住 の方には必見!!

 

平成25年3月に、ちよだ成年後見センターから、

 

主に「 親族後見人 の皆様必見!」と銘を打ち発行いたしました。

 

親族後見人様のみならず、成年後見制度 についての冊子になっております♪

 

今後も発刊を予定しておりますので、ご期待ください!!

 

 

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成年後見制度は 

認知症や知的障がい、精神障がいにより、判断能力が不十分になった時、

自分の権利や財産を侵害されないよう、本人に代わって法的に権限を与えられた人が、

本人の意思を尊重しながら、支援する制度です。

将来に備えてあらかじめ契約をしておく「任意後見制度」

すでに判断能力が十分でないためすぐに必要な場合に利用する「法定後見制度」があります。

 

成年後見制度の現況

成年後見制度は、平成12年、介護保険制度とともに始まった制度です。

全国における申立件数は、毎年増加しており、現在3万件を超えています。

法定後見における申立人は、四親等内親族のうち、本人の子が最も多く、約38%、次いで兄弟姉妹となります。

年々核家族化がすすみ、区市町村長が申立を行う割合(1割超)が急増しています。

本人の男女比は、男性が約4割、女性が約6割です。

年齢は男女とも80歳以上、70歳以上と続き、女性の場合は80歳以上が6割を超えます。

 

申立の動機は、預貯金等の管理・解約が約8割を占めます。

次いで施設入所、福祉サービス利用契約などの介護保険契約となります。

 

成年後見人等の担い手は、子(28%)兄弟姉妹(8%)をはじめ、配偶者やその他親族等を含め、

親族が55.6%選任されています。制度開始当初は9割を超えていましたが、少しずつ減少しています。

その代わり、専門職と呼ばれ、家庭裁判所に名簿等登録されている

司法書士や弁護士、社会福祉士などが選ばれることが増えています。

また、社会福祉協議会などの法人や、東京都で養成している市民後見人が選任される場合もあります。

 

判断能力って、いつ誰がどうやって判断すればいいのですか?

かかりつけ医など、医者の診断が必要になります。

「今までできていた支払いが滞るようになった」

「物忘れがひどくなり、契約内容を覚えていない」というのは最初のサインかもしれません。

福祉サービスの利用が必要になったとき、本人が内容を理解できるかがポイントです。

 

専門職が後見人等に選任されたら、報酬をどれくらい払わなくてはいけないの?

弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職の報酬は、

一定の職務を行った後、家庭裁判所に報告をし、報酬が決定します。

認められた額だけ本人(被後見人)の財産より受け取ることになります。

基本報酬の目安は月額20,000円といわれており、本人の財産状況や職務内容により、報酬額が決まります。

また、親族の場合でも報酬が認められる場合もあります。

 

後見人等に選ばれた後、最初にやらなくてはならないことはなんですか?

最初に本人の財産と生活状況の調査を1か月以内に行い、家庭裁判所に書類を提出しなければなりません。

そのために、金融機関や区役所、年金事務所や関係機関への連絡と届出が必要になります。

まずは、家庭裁判所から登記番号通知書が届いたら、

「成年後見登記事項証明書」を東京法務局で取得しましょう。

東京法務局は郵送請求も可能です。

 

お金はどう管理すればいいですか?

本人の財産はあくまで本人のために使います。

したがって、同居していても、本人のために使ったお金は、分けて金銭出納帳などに記載しておきましょう。

本人に一定の財産があり、扶養家族がいる場合は、

生活費相当額が認められるので家庭裁判所に相談しましょう。

 

成年後見登記事項証明書って?

後見人等の審判が確定すると、東京法務局後見登録課の登記ファイルに記録されます。

後見人等としての資格で各種の変更手続きや届出をするには、

自分が後見人等であるという証明書が必要です。

その証明書が、「成年後見登記事項証明書」です。

東京法務局で、後見人等が申請できます。後見人等からの委任された代理人も申請できます。

 〒102―8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎  東京法務局 民事行政部 後見登録課

 ☎03-5213-1360

 

①申立ての取り下げをするときには家庭裁判所の許可が必要になります。

 

②審判事件の記録は、当事者(手続き参加をした親族や本人)からの申し出があれば、

 原則開示となります。

ただし、例外的に非開示になることもあります。事件の性質、審理の状況、記録の内容等に照らして、

不適当とする特別な事情等がある場合などは、家庭裁判所が判断をして非開示とする場合があります。

 

③後見申立てに必要な郵便切手の金額が変更されました。

 後見の場合、4,300円→2,980円に減額されました。補助・保佐の場合は従来通り4,300円です。

 

④「成年後見申立の手引き」や申立書等の様式も若干変更されました。

東京家庭裁判所後見サイト http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/よりダウンロード

できます。また、本会窓口にもご用意しております。