成年後見 ワンポイントアドバイス 第2号 発行
今年3月に発行した 「成年後見 ワンポイントアドバイス」の第二号が出来ました。
親族後見人様必見です!
今回は6/28に行われます、初心者!後見人講座の紹介から、成年後見のきほんのき
として、制度の入り口についての説明になります。
千代田区 で 後見人 の方や、これから後見人になるということで準備されている方など、
是非お目通し頂ければと思います。
今週末の5/17ころから配布予定です♪
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~制度の利用を考え始めたら~
★まず初めに「申立書」「申立ての手引き」を入手しましょう!
書類一式は、ちよだ成年後見センターでお配りしているほか、
東京家庭裁判所のホームページからも印刷が可能です。
「申立ての手引き」は、後見人になってから「こんなはずじゃなかった!」ということにならないように、
必ず事前にじっくりと目を通してから申立てすることが大切です。
★申立ての前に窓口に相談を!
申立ての事情は人により違います。
申立ての前に相談窓口で申立ての事情、申立書の記入方法を相談することをお勧めします。
ちよだ成年後見センターでは職員によるご説明の他、月2回「福祉専門法律相談」にて
弁護士が無料でご相談に応じています(事前予約制)。
ぜひご活用ください。
くわしくはお気軽に下記までお問合せください。
後見人がつくと選挙権を失う!?
今年3月、成年後見人がついている茨城県の知的障がいのある女性が「私にも選挙権がある」と
国に確認を求めた訴訟の判決が東京地裁でありました。
ニュースでも大きく取り上げられたのでみなさんも気になったのではないでしょうか。
現状の成年後見制度では、成年後見人がついた場合、
①医師や税理士等の資格や会社役員・公務員などの地位を失う(=その職務ができる状態にないとみなされる)
②実印が無効になる(=実印を使うような契約ができる判断能力はないとみなされる)の他、
③選挙権を失ってしまいます。
「後見人がつく状態では、政策を理解し議員を選ぶ能力もないだろう」という理由なのですが、
書類手続きやお金のことはわからなくても、昔から政治や選挙が好きで、
後見人がついてからも関心を寄せている人はたくさんいらっしゃいます。
現状では裁判所が一人一人の判断能力を個別に審査するのは不可能に近いとは思いますが、
この選挙権については成年後見制度ができて以来ずっと異論が出ていた問題です。このニュースを機に、
早速国会で公職選挙法改正の検討を行う動きがでてきています。
今後の国の動向を一緒に注目していきましょう!
※注)選挙権を失うのは「後見」の申立てをした場合のみ。「保佐」「補助」では失いません。