成年後見と相続の関係
(祖父/祖母/父親/母親)が認知症と、医者に言われてしまって・・・。
不動産を持っているのですが、後見人になって、
生前贈与などの相続対策手続きを進めたいのですが・・・。
成年後見制度は、ご自身の財産を保全する制度になります。
後見人は、本人の財産を守る立場であり、
本人に代わって不動産活用を継続したり、贈与、投資などの
利益相反になるようなことは、ほぼ出来ません。
相続対策というのは、相続人には得になりますが、
客観的にみると本人の利益にならないものです。
土地は既に親族に承継されているが、建物は「(祖父/祖母/父親/母親)」の持ち物。
もう誰も住んでいなくて、空き家管理がとても大変になっているし、遠方なのです・・・・。
近隣住民から苦情も来ていて、自治体からも、なんとかしてほしいという要望も受けています。
この建物を何とかしたいが、後見人になって処分が出来るだろうか・・・・。
このような場合、建物の処分だけでなく、
金融機関や不動産屋への対応などさまざまな場面で、
後見人が必要な事態になっています。
建物の現状を伝え、その処分を、後見人になって行いたい職務の1つなのです!
という訴えを、家庭裁判所に当初から伝えていくことで、
処分の判断を家庭裁判所の委ねることが出来ます。
例えば、空き家と言っても築年数や規模など、さまざまなケースがあります。
現状を把握した上で、処分の妥当性を家庭裁判所が判断し、
その許可を得て、処分を後見人が可能になる場合があります。
ここで裁判所が許可する要因があるのは、
「土地は既に被後見人のものではない」という部分であったり、
築年数の長期経過(劣化)による、建物の価値であったりする部分かもしれません。
不動産の売却、賃貸借、抵当権の設定、建物の取り壊しなども、
被後見人にとって具体的な必要性がなければ認められません。
成年後見制度を利用するというのは、日常の生活から考えると、
非現実的かもしれません。・・・・ただ、それは突然訪れます。
私にあてはめると、妻の銀行口座の暗証番号もわかりません、当然親のも(笑)
突然、入院となり入院費用が必要だけれど、本人の口座からお金を下せない。
となると、いささか大変な事態です。
例えば、このようなことを防ぐには、任意後見という手段もありますが、
それはまた次回のBLOGで。
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