社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会

東京都千代田区九段南1-6-10 かがやきプラザ4階
TEL:03-3265-1901

ちよだ成年後見センターBLOG

成年後見と相続の関係

2015/1/9

(祖父/祖母/父親/母親)が認知症と、医者に言われてしまって・・・。

不動産を持っているのですが、後見人になって、

生前贈与などの相続対策手続きを進めたいのですが・・・。

 

成年後見制度は、ご自身の財産を保全する制度になります。

後見人は、本人の財産を守る立場であり、

本人に代わって不動産活用を継続したり、贈与、投資などの

利益相反になるようなことは、ほぼ出来ません。

相続対策というのは、相続人には得になりますが、

客観的にみると本人の利益にならないものです。

 

土地は既に親族に承継されているが、建物は「(祖父/祖母/父親/母親)」の持ち物。

 もう誰も住んでいなくて、空き家管理がとても大変になっているし、遠方なのです・・・・。

近隣住民から苦情も来ていて、自治体からも、なんとかしてほしいという要望も受けています。

この建物を何とかしたいが、後見人になって処分が出来るだろうか・・・・。

 

このような場合、建物の処分だけでなく、

金融機関や不動産屋への対応などさまざまな場面で、

後見人が必要な事態になっています。

建物の現状を伝え、その処分を、後見人になって行いたい職務の1つなのです!

という訴えを、家庭裁判所に当初から伝えていくことで、

処分の判断を家庭裁判所の委ねることが出来ます。

 

例えば、空き家と言っても築年数や規模など、さまざまなケースがあります。

現状を把握した上で、処分の妥当性を家庭裁判所が判断し、

その許可を得て、処分を後見人が可能になる場合があります。

 

ここで裁判所が許可する要因があるのは、

「土地は既に被後見人のものではない」という部分であったり、

築年数の長期経過(劣化)による、建物の価値であったりする部分かもしれません。

 

不動産の売却、賃貸借、抵当権の設定、建物の取り壊しなども、

被後見人にとって具体的な必要性がなければ認められません。

 

成年後見制度を利用するというのは、日常の生活から考えると、

非現実的かもしれません。・・・・ただ、それは突然訪れます。

私にあてはめると、妻の銀行口座の暗証番号もわかりません、当然親のも(笑)

突然、入院となり入院費用が必要だけれど、本人の口座からお金を下せない。

となると、いささか大変な事態です。

 

10846941_742060739217241_325577709_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、このようなことを防ぐには、任意後見という手段もありますが、

それはまた次回のBLOGで。

 

 

千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

〒101-0065    千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階

【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718

【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp