社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会

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ちよだ成年後見センターBLOG

地権事業と成年後見制度の違いとは?

2018/12/3

みなさん、こんにちは。
あっという間に12月ですね。
年々、1年が過ぎるのが早くなっているように感じます。

さて今回は、「地域福祉権利擁護事業(地権事業)」と「成年後見制度」の違いについてです。
このブログを読んでいる中で、地権事業と成年後見制度は
何が違うのだろうと疑問に思った方もいるかもしれません。

「地権事業」はご本人との契約により、
日常生活の範囲内でお手伝いする事業です。
日常生活の範囲内』というのがキーワードです。

地権事業ではなく、成年後見制度を利用したほうが良いと判断する場合としては、
ご本人が必要とする援助の内容が、日常生活の範囲を超え
「重要な財産管理や法律行為」、「療養看護等に関する契約」などが必要な場合です。

たとえば、
・不動産の処分(賃貸借契約の更新や解除も含まれます)
・家屋の増改築や修繕
・相続手続き
・施設との入所契約など
このようなことをご本人が1人ですることができなくても、
地権事業の専門員や生活支援員が、ご本人に代わって手続きすることはできません。

このような場合は、成年後見制度を利用し、
後見人等が同意権・取消権、代理権を行使することにより法的に関与することが必要となります。

逆にいうと、ご本人が必要とする援助の内容が、
重大な法律行為に関するものではなく、日常生活上のきめ細かな見守りや支援であり、
適切な福祉サービスを利用するための援助(情報提供、相談・助言、手続き支援等)や、
日常生活費の範囲内における金銭管理の支援である場合は、地権事業を利用することが適当だと考えられます。

なんとなく、違いがイメージできたでしょうか?
明確に切り分けるのが難しい部分ではありますので、
詳しいことは専門員にご相談頂ければと思います。

その他、ご質問やお問い合わせなどございましたら、
ちよだ成年後見センターまでお気軽にご連絡ください。

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