成年後見申立ての流れ⑥【面接】
みなさんこんにちは。
ちよだ成年後見センターの京極です。
成年後見の申立ての流れについてこれまで概説してきましたが、
今回は「面接」について、どのようなものかご紹介します。
①誰がするの?
→「参与員」という裁判所の職員がします。また、本人状況によっては「調査官」が同席する場合もあります。
②誰が行くの?
→申立人と後見人等候補者です。
ただし、保佐・補助の場合には原則として本人も家庭裁判所へ行くことになります(歩行困難などで本人がいけない場合は調査官が本人宅を訪問することもあります)。
また、本人のケアマネさんやヘルパーさん、申立書類の作成に協力した司法書士や弁護士も同席が可能となる場合があります。
③何が聞かれるの?
→面接では今後成年後見制度を利用する上で家庭裁判所の判断に必要な様々ことを聞かれますが、
・申立人は申立てに至る事情 や本人の経済状況
・後見人等候補者は後見等の事務に関する方針
・本人は申立てに関する内容の意見に加え、代理権・同意権付与の申立てがある場合にはその申立てに関する本人の意向 が確認されます。
④どれくらいかかるの?
→面接の所要時間はおおむね1~2時間程度です。
⑤何が必要なの?
→面接の際は
・申立書に押印した印鑑
・申立書類の控え
・身元確認書類(免許証等)
が必要です。
そのほか担当者から事前に連絡のあったものがあれば併せて必要になります。
また近時は被後見人等の資産が500万円以上ある場合は、後見支援信託を利用するか後見監督人のどちらを希望するのかも聞かれることが多いようです。
※後見支援信託とは?
後見制度支援信託は、本人が日常生活で使用する分を除いた金銭を、信託銀行等に信託することで、後見人による本人の財産の横領を防ぐ制度です。これにより、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするには、家庭裁判所の指示書が必要になり、後見人が勝手に払い戻しや解約をすることができなくなります。
申立ての手引き(東京家庭裁判所後見サイトより)も併せて参考にご覧ください。
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