成年後見申立ての流れ⑧~初回報告と最初にすべきこと~
みなさんこんにちは。
ジメジメとした梅雨の時期から一転、猛暑が続いています。
これまでのブログでは成年後見制度の申立てから審判までを見てきました。
いよいよ審判・確定・登記と進んでいきます。
鑑定や調査が終了した後、家庭裁判は後見等の開始の審判をし、併せて最も適任と思われる方を成年後見人等に選任します。
この際に複数の成年後見人等を選任することもありますし、監督人を選任することもあります。
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審判の内容は申立人、本人、成年後見人等に書面でお知らせが届きます。
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審判所が成年後見人等に届いてから2週間以内に不服申し立てがなされない場合は、後見等審判開始の法的効力が確定します。
※誰を成年後見人等に選任するかという点については不服申立てをすることができません。
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審判の確定後は家庭裁判所から法務局に審判内容を登記してもらうよう依頼があります。
<職務説明会>
成年後見人に選任された方のための職務説明会が開かれます。
審判書とともに案内が送付されます。
<初回報告>
後見人に選任され方は、まず本人の財産状況を調査の上、財産目録及び年間収支予定表を作成し、資料を添えて家庭裁判所に提出しなければなりません。提出が終わるまでは急を要する行為以外はしないようにしなければなりません。
<定期報告>
成年後見人等は、定期的かつ自主的に本人の現状や現在の問題等についての報告書、本人の財産目録、その裏付けとなる通帳や領収書類等のコピーを家庭裁判所に提出しなければなりません。
※専門職が成年後見等監督人に選任された場合は報告書は後見等監督人に対して提出します。
詳細は、申立ての手引き(東京家庭裁判所後見サイトより)も併せて参考にご覧ください。
必要書類や申立てについてご不明な点がございましたら、
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