社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会

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ちよだ成年後見センターBLOG

平成26年度 区民後見人 養成講座

2015/2/5

平成27年度の区民後見人の養成講座の募集は、

3月にインフォメーションをさせて頂きます。

 

その前に!

平成26年度の区民後見人養成講座が、11月より始まっております。

東京都の基礎講習を終えた5名。

ちよだ成年後見センターでも地域生活支援員として

活躍くださっている面々が、受講しています。

(私はいつもは、地域福祉権利擁護事業を担当しているので、

今回初めて講座を覗きました!)

 

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後見業務に係る法的知識

コミュニケーション演習

後見関係事務研修

事例検討などを重ねて重ねて受講をし、後見業務関わるスキルに磨きをかけています。

 

金銭管理が出来ればいいという訳ではありません。

自らの意思で希望を実現し、判断能力が鈍ってきていても、

地域で安心して暮らして続けていくことを

サポートしていく区民後見人の活躍が、期待されます。

 

私もこれから先、後見人に自分の行く末を任す時がやってくるかもしれません。

そしてその頃には、この区民後見人という方々は、

もっと身近な存在になっているかもしれません。

 

今はその先駆けです。

受講をされている方々のこれからが、

誰かの未来の懸け橋になると信じています。

 

 

千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

〒101-0065    千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階

【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718

【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp

 

 

成年後見と相続の関係

2015/1/9

(祖父/祖母/父親/母親)が認知症と、医者に言われてしまって・・・。

不動産を持っているのですが、後見人になって、

生前贈与などの相続対策手続きを進めたいのですが・・・。

 

成年後見制度は、ご自身の財産を保全する制度になります。

後見人は、本人の財産を守る立場であり、

本人に代わって不動産活用を継続したり、贈与、投資などの

利益相反になるようなことは、ほぼ出来ません。

相続対策というのは、相続人には得になりますが、

客観的にみると本人の利益にならないものです。

 

土地は既に親族に承継されているが、建物は「(祖父/祖母/父親/母親)」の持ち物。

 もう誰も住んでいなくて、空き家管理がとても大変になっているし、遠方なのです・・・・。

近隣住民から苦情も来ていて、自治体からも、なんとかしてほしいという要望も受けています。

この建物を何とかしたいが、後見人になって処分が出来るだろうか・・・・。

 

このような場合、建物の処分だけでなく、

金融機関や不動産屋への対応などさまざまな場面で、

後見人が必要な事態になっています。

建物の現状を伝え、その処分を、後見人になって行いたい職務の1つなのです!

という訴えを、家庭裁判所に当初から伝えていくことで、

処分の判断を家庭裁判所の委ねることが出来ます。

 

例えば、空き家と言っても築年数や規模など、さまざまなケースがあります。

現状を把握した上で、処分の妥当性を家庭裁判所が判断し、

その許可を得て、処分を後見人が可能になる場合があります。

 

ここで裁判所が許可する要因があるのは、

「土地は既に被後見人のものではない」という部分であったり、

築年数の長期経過(劣化)による、建物の価値であったりする部分かもしれません。

 

不動産の売却、賃貸借、抵当権の設定、建物の取り壊しなども、

被後見人にとって具体的な必要性がなければ認められません。

 

成年後見制度を利用するというのは、日常の生活から考えると、

非現実的かもしれません。・・・・ただ、それは突然訪れます。

私にあてはめると、妻の銀行口座の暗証番号もわかりません、当然親のも(笑)

突然、入院となり入院費用が必要だけれど、本人の口座からお金を下せない。

となると、いささか大変な事態です。

 

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例えば、このようなことを防ぐには、任意後見という手段もありますが、

それはまた次回のBLOGで。

 

 

千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

〒101-0065    千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階

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あけましておめでとうございます。

2015/1/5

仕事初めとなりました。

昨年中は、本当に多くの方々の格別のご厚情にあずかり、

誠にありがとうございました。
本年も一層、地域福祉権利擁護事業の推進及び、

成年後見制度における親身なサポートなど、

千代田区民の皆様への助力になるよう努力してまいりますので

相変わらず、ご支援のほどお願い申し上げます

 

                千代田区社会福祉協議会

                ちよだ成年後見センター 一同

成年後見 ワンポイントアドバイス 第7号 発行

2014/12/19

ちよだ成年後見センターより、ワンポイントアドバイス第7号が発行になりました。

「市民後見人ってなあに?」をシリーズ第2回としてお送りしますが、今号から新たに「私たち後見人です」が始まりました。実際に活躍している区民後見人の方々を不定期でご紹介していきます。

いずれにしても、市民後見人の話題が多くなっていて、来年度の一般公募による養成に向けて、準備が着々と進んでいます。次号も市民後見人関連の記事が紙面を占めることになる予定ですので、お楽しみに!

そして、もし疑問に思う点などがありましたら、ぜひお寄せいただきたいと思います。なかなか分かりにくい制度なので、できるだけ分かりやすくお伝えしていきたいと思っています。

ワンポイント(1) ワンポイント(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

★後見人のための勉強会「後見監督人との上手なつき合い方」

平成27年1月28日(水) 午後2時~4時 千代田区社会福祉協議会3階会議室

・佐野みゆき弁護士による講習会

・司法書士、社会福祉士との座談会など

親族後見人になっている方、今後なる予定の方を対象に 定員15名

◇お申込は下記アドレスよりお願いします!

 

★シリーズ「市民後見人ってなあに?2

今回はなぜ市民後見人が必要なのか?考えてみたいと思います。

市民後見人が進められてきた背景には「成年後見の社会化」があると前号でお伝えしました。この場合の社会化とは、伝統的に行われてきたような家族内での見守り(親族後見人)から、地域社会や国へその担い手を移し、いくつもの層がとりまいて本人を見守っていくことを想定していました。

しかしそれがうまく進んでいないのは、家族(親族後見人)との中間にいるはずの地域社会がすっぽりと抜け落ちてしまったためです。

地域の繋がりが希薄になったと言われて久しいですが、私たちが社会のしくみ作りを国に任せきりにしてきたことで、本来、制度と個人(家族も含まれます)とを繋げるはずの地域社会が、そのしくみからなくなってしまったのかもしれません。

そして、希薄になった地域の繋がりをより厚いものにしていく取り組みが「地域福祉」です。

地域福祉は同じ地域に暮らす住民が抱えている問題を、自(たち)の問題として考え、行動することを指しています。同じ地域に住んでいる、判断能力が不十分な高齢者や障がい者の困りごとを、自分(たち)のこととして支えていかなければ、地域社会は早晩成り立ち得なくなるのだと思います。

ということで、少し難しい話になりましたが、今回のテーマである「市民後見人がなぜ必要なのか」が何かというと、「家族(親族後見人)、地域社会(市民後見人)、国(専門職後見人)が多層的・複合的に本人を支援する仕組みが必要だから」ということになります。

次号では市民後見人に期待されていることについて、考えてみたいと思います。

 

★私たち後見人です

今号より不定期で、区内で実際に後見人として活動している方々をご紹介します。今回は、千代田区の区民後見人第1号の小林 利江さん特別養護老人ホームでお暮らしの100歳の女性の成年後見人をしています。

◇後見人になったきっかけは?

地域のためになにかの活動ができればと思い、7年前から社会福祉協議会の「地域生活支援員」として、いろいろな高齢者・障がい者の訪問をしてきました。その流れの中で都の養成講座(※)を受講し、以前から担当として訪問をしていた方の成年後見人になりました。

◇ご本人とはどのように関わっていますか?

私の名前は毎回忘れてしまうようですが、訪問回数が増えるにつれ私の顔を覚えてくださり、今では話もはずみ、ご親族の話も出来るようになりました。

◇うれしかったこと、大変なことはありますか?

敬老会やイベントに参加して一緒に写真を撮ったことや、ご本人がふるさとの話をそれは楽しそうに話す姿を見るのが嬉しいです。一方で最近急な体調変化が続いているので、入院手続きや病院との応対のほか、終末期の意向聞き取りや親族同意書取り付けが少し大変です。でも、ご本人はつい最近も、にぎり寿司一人前十大好きな大トロ3貫+汁椀を完食され、「ああもうお腹いっぱい、もう食べられない」と言うくらいお元気。100歳の元気の源をいつも見せてもらっています。

(※)これまで東京都が実施していた市民後見人の養成が、各自治体での実施に移行され、千代田区でも平成27年度から一般公募による養成がスタートします!くわしい内容はあらためて次号でお伝えします!

 

★制度を利用することになったら~申立ての準備~

申立てに必要な書類がそろったら家庭裁判所に予約の電話をします。その際は本人(制度利用が必要な方)の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所へお願いします。

東京の場合>

23区内および諸島に本人の住所がある →東京家庭裁判所(霞が関)

 <予約> 03(3502)5359 または 03(3502)5369

上記以外の市町村 →東京家庭裁判所立川支部

<予約> 042(845)0324 または 042(845)0325

「本人・申立人・候補者の名前」「診断書に書かれている類型はなにか」などいくつか質問がありますので答えてください。そのあと面談日時の空き状況を教えてくれますので、面談に行く人(申立人・候補者)の都合のよい枠を予約してください。最後に伝えられる「予約番号」は必ず控えておいてください。申立て書類は予約した日の3日前までに家庭裁判所に届くように 郵送してください。※専門職候補者の場合は面談が省略されることがあります。

 

千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

〒101-0065    千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階

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成年後見制度と日常生活自立支援事業の違い

2014/12/8

成年後見制度と

     日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の違い

 

銀行や郵便局などで、「成年後見制度を勧められた」という、

ご相談をしばしば受けます。

 

お話しを聞いている中で、

私たちは成年後見制度よりも、「その前段階の」、

地域福祉権利擁護事業「地権(ちけん)」

勧めることも少なくありません。

 

※全国的には「日常生活自立支援事業」という名称になっていますが、

  東京都だけは「地域福祉権利擁護事業」という従来の名称で

  サービスの提供をしております。

 

話を伺う中で、私もふと立ち止まり。

成年後見制度と、この地域福祉権利擁護事業の判断ポイントを

考察してみました。

 

大きなポイントは、「意思能力の確認」です。

 

「判断能力の低下」、「判断能力が不十分」など、

曖昧な文言が並びますが、

面会が出来る方については、

地域福祉権利擁護事業は、「ガイドライン」というものを取ります。

 

これは、ご自身の名前や生年月日、住所など簡単な質問から、

自身の困り事を伺うものです。

 

このガイドラインで返答に疑義がある場合は、

地域福祉権利擁護事業よりも成年後見制度をお勧めします。

 

ここが、意思能力の確認という部分です。

 

もし周りの方で、成年後見を勧められた場合には、

本人の現在の状況を確認してみるのもいいかもしれません。

 

名前、郵便番号、住所、電話番号、生年月日。

こんな簡単なことでも、もしかしたら返答が出来ない。

そんなこともあります。

 

正々堂々、臆すること無く答えても

実は間違っているということも少なくありません。

 

厚生労働省のPDFを添付致します。

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対象者について、イメージ的には、

「後見>保佐>補助>地域福祉権利擁護事業」

で、さほど大きな違いは無いと思います。

 

地域福祉権利擁護事業の中で見守りをしながら、

判断能力の低下を感じた場合には、

地権の担い手・機関でもある社会福祉協議会が

成年後見の申し立てのお手伝いをしていくことも、多くあります。

 

いずれにしても、お元気なうちに自身の意志を公正証書に残すなど、

形に残しておくことが大切です。

後見制度を使う!という場面になるときには、

既に出来ることは限られてしまいます・・・。

 

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簡単な説明にはなりましたが、

千代田区在住・在勤の方で確認したいことや、相談したいことがあれば、

お気軽にちよだ成年後見センターにご連絡ください♪

 

 

 

千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

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(成年後見センター 佐藤)

神田で元気でながいき教室@神田連雀

2014/11/14

平成26年度 神田で元気でながいき教室が、

11月8日神田連雀にて行われました。

ちよだ成年後見センターからも講師で参加をさせて頂きました。

 

「私の歩みノート これからの人生を私らしく暮らすために」

★映画エンディングノートの上映から、

 「私の歩みノート」への実際の記入をしてみよう!
 

 というテーマでながいき教室が行われました。

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ちよだ成年後見センターでは、このエンディングノートを作成し、

皆様の終活のお手伝いもしています。

「終活?」

就活ではなく、終活です。

自分の終わりを自分の意志を残すことで、

残った家族や周りの人に対して、事前に準備をしていくことです。

 

言えないことも、言えなかったこともあるでしょう。

伝えたかったこともあるでしょう。

誰かに伝え残すツールを提案しています。

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公証役場で残す「遺言書」とは違い、法的な効力はありません。

遺言書が、財産の想いを託す厚いものであれば、

エンディングノートは、覚書として

大事な相手へ想いを残すことが出来るものです。

 

生きている人すべてが平等に迎え入れる最期に対して、

エンディングノートを使うことで整理をしながら、

計画した予定の多くを行動に移し、その足跡を残すことが出来ると思います。

 

 

多くは家族に残す最後のメッセージかもしれませんが、

対象は家族ではなくても、お世話になった方への最後の礼状としても。

そしてもう先に別れを添えた、伝えたかった相手にも。

 

海に小瓶を流すように、その想いを航海へ出すことで

自分の最期の後悔を溶かすことが出来るかもしれません。

 

ただ最期なんて想像もつきません。

だからこそ、想像力を膨らませてから、実際に行動してみることが、

人生の幕引きの美しさを、より洗練させたものになるかもしれません。

 

自分の葬儀は、自分では見れません。

この花はなんだ!この写真はなんだ!この香典返しはなんだ!

「なんだ!」を自分で減らしていくこと。

自分だけでなく、家族や友人と一緒に、その減らす階段を上ること。

 

そこには、自分が判断能力が落ちたら、認知症になったら・・・・・

自分の心配は、自分で差し押さえておきたい気持ちを尊重します。

 

そこには、貫く自分の生き方と、周りへの思いやりがあると思います。

少し体が弱ってきたな・・・物忘れが多くなった気がするな・・・

そんな自覚症状を感じたら、まずはご相談ください。

 

将来に備えての見守りサービスや、福祉サービス利用支援事業、

成年後見制度の説明など、終活に必要な提案を、

成年後見センターは揃えております。

 

是非お気軽にご相談ください。

 

またエンディングノートの講習会のご用命もお気軽にご相談ください。

 

千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

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(成年後見センター 佐藤)

2020年東京オリンピック詐欺にご用心!

2014/11/5

盛況に終わった10月11日の千代田区「福祉まつり」

沢山の来場ありがとうございました!

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私佐藤は、岩手県大槌町のホウライオーの手伝いを担当しておりましたが、

私の幼少期の揺るがないヒーロー、

科学戦隊ダイナマンや超新生フラッシュマンを凌ぐ

今や戦隊モノ心のベストワンこそ、防災戦隊ホウライオーです!

今度は大槌に逢いに行きます。必ずや。

 

そして、同じく成年後見センターの担当ブース!

ちよだ悪徳商法バスターズです!

 

そもそも、悪徳商法バスターズとは?!となりますが。

悪徳商法が蔓延している今、

隙間産業のように、次から次へと横行している詐欺。

普段はしっかりしていても、一瞬の判断の迷いにつけこむのが、詐欺です。

 

そんな悪徳商法の手口を共有し、

先ずは自分を守る!そして、周りの人たちを守る!

そんな守る輪の広がりが、地域の目になり、悪徳商法かな?

と些細に感じた迷いを、気軽に相談できる

そんな「和」であり「輪」です。

 

個人的には、最近この「輪」という表現を「和」と書いた

野球選手の一筆が気に入っています!!

 

 

今回、沢山の来場者がアンケートに答えてくださりました。

そんな結果の中、まさにこれから旬を迎える

「2020年 東京オリンピック」に関する詐欺!!

これが、とても多くなっているそうです。

 

東京オリンピックは、東京で暮らす私たちにとっては、魅力的な言葉。

どんな詐欺なのか気になって、少し調べてみました。

http://matome.naver.jp/odai/2140417056140163901

 

想像以上でした・・・・。

私の父は記念硬貨や記念切手と聞くと、その新聞記事を切り抜き、

カレンダーに貼って待ち焦がれてしまうような高齢者です。

ちなみに、この記念硬貨。我が父親大事にとっております(笑)

 

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これが2020年東京五輪になれば、話は想像膨らみ、

判断を誤るかもしれません。

 

記念硬貨=造幣局責任なイメージですが、

地方自治体の記念硬貨も出ているようです。

 

ただ造幣局が、記念硬貨の概要を公にしなければ、

なん種類も出るであろう硬貨のどの額面を進呈となるかわかりません。

冷静になれば、説明が不十分です。

 

五輪に関連して、インフラ整備などで「ここの会社が儲かるかもな。」と、

そういう見立てがあったところに投資をすれば、

「オリンピック記念硬貨(金貨)を進呈!」

「東京オリンピック開会式入場券をプレゼント!」と、

付加価値をつけることで、普段ならなんてこともない話も、

なぜか信憑性が増してしまう。

 

初回限定!現品限り!在庫1個!閉店売り尽くしセール!と、

これ自体は詐欺ではないのですが、

そういう「限りのある、特別である」というフレーズは、

購入への迷いや勢いを生むものです。

 

「あなたに特別に」

 

そんなことを言われてみたいですが、

概ねこのような話には特別な待遇はありません。

 

「あなただけ特別」=あやしいという感覚は身につけておきたい!

と感じた東京五輪の詐欺の話でした。

 

ちよだ成年後見センターでは、千代田区民の方々の

悪徳商法バスターズのメンバーを募集しております。

 

手口を共有し、まずは自分自身を守る術を身に付け、

地域の目になってくださる方!お待ちしています♪ 

 

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(成年後見センター 佐藤)

 

東京家庭裁判所 「後見センターレポート」 第6号発行について

2014/10/23

東京家庭裁判所のHP内、「後見サイト」にて成年後見申立に関する情報がUPされています。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/141003koukensenta-report.vol.6.pdf

□報告書は指定月に忘れずに提出しましょう

□親族への贈与、貸付等については予め相談しましょう

□立て替え金は後見監督人に申し出るようにしましょう

□臨時保佐人の選任の申し立てを忘れないようにしましょう

□信託の利用件数が増加しています

□調査人の選任件数が増加しています。

以上のトピックスがあがっています。

 

 

 

そして、成年後見センターからは、ワンポイントアドバイス第6号でもお知らせしていますが、
10月31日(金)午後2時~ 「もっと知りたい、成年後見」

と題し、講習会を開催いたします!

成年後見センターリーガルサポート東京支部支部長の川口純一さんの講演と

みなさんからの質問を基にしたディスカッション、司法書士による無料個別相談の3部構成となっております。

お申し込みは、①住所、②氏名、③連絡先、④個別相談希望の有無(希望時間)、

⑤講習会で聞きたいこと(あれば)を明記の上、電話・FAX・Eメールにてお願いします。

電話 03-5282-3100

FAX 03-5282-3718

Eメール kouken@chiyoda-cosw.jp

 

詳しくは、https://www.chiyoda-cosw.jp/wp/topics/2014/10/02/653/

をごらんください♪

ちよだ悪徳商法バスターズからのお知らせ

2014/10/7

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10/11(土)千代田区役所にて行われる福祉まつりに、

ちよだ悪徳商法バスターズも参加します!

 

◆13:00~13:20 1階はあとステージ

朗読劇「公共機関のニセ者サギにご用心!」

 

千代田区で実際にあった手口を朗読劇にしました。

今回は福祉まつりに合わせて作った待望の新作です!

区民のみなさんに、楽しみながら

悪徳商法の手口や対処法を知ってもらいたいと、

バスターズメンバーが取り組んでいる朗読劇です。

 

ぜひ見に来てください!

 

◆11:20~15:00 1階ブース

「あなたが経験したあやしい電話あやしい勧誘アンケート」

 

いま千代田区周辺にどんなあやしい手口・悪徳商法被害が広まっているのか、

来場者のみなさんのアンケートで明らかにしていきます。

 

協力いただいた方には、

「来年のバスターズ特製カレンダー」(とにかく予定が書きこみやすい!!)

「アンケート項目12の手口の撃退法」

「あなたのだまされやすさチェックシート」などを差し上げます。

 

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一人一人の生の声が、区民全体の被害防止につながります!

ぜひお立ち寄りください!

 

社会福祉法人   千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

〒101-0065    千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階

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【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp

 

ちよだ悪徳商法バスターズからのお知らせ

2014/10/2

警視庁より、オレオレ詐欺被害防止のための啓発チラシが送られてきました。

 

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キーワードは

 

「親心スイッチをオフ!」

「何も考えず、まず息子や孫の前の携帯番号に確認の電話を!」

 

自分や回りの人たちが新たな被害に遭わないよう、

この対処法をしっかりと覚えておきましょう。

 

千代田区から悪徳商法を撃退しよう!

 

 

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