成年後見 ワンポイントアドバイス 第4号 発行
千代田区社会福祉協議会 ちよだ成年後見センターの
第4号のワンポイントアドバイスが発行されました♪
今回は、申し立ての動向を中心に情報をお伝えしています。
是非、読んでみて頂ければ幸いです。
成年後見トピックス
最近の申立ての動向は??
①信託の利用
ご本人の財産のうち、日常生活に必要十分な預貯金を除いた金銭を、
信託銀行等に預けるよう家庭裁判所から指示が出る場合があります
(後見制度支援信託)。
最近では預貯金資産1000万円以上ある方には
この仕組みが利用され、専門職後見人が
信託契約を済ませた後、親族後見人が財産の引き継ぎを受け、
後見人として活動する場合が多くみられます。
信託財産を払い戻したり信託契約を解約するには、
家庭裁判所が発行する指示書が必要になります。
信託を利用すると、通常信託契約に関与した
専門職後見人への報酬(額は家庭裁判所が決定)と
信託銀行等に対する報酬が必要となり、
本人財産より支出することになります。
少し複雑ですがご本人の財産の適切な管理・利用のための
方法の一つとして、この仕組みが活用されています。
②情報開示について
昨年より、家事事件手続法が改正され、
申立てに関する記録・情報は、
当事者(手続き参加をした親族や本人)からの
申し出があれば原則開示されています。
ただし、虐待の疑われる場合や特別な事情で、
本人に危害が及ぶ可能性がある場合などは、
家庭裁判所に非開示の上申をすることができます。
上申には非開示にしたい理由など、
家庭裁判所への相談が必要になります。
家庭裁判所は事件の性質、審理の状況、記録等の
内容に照らして非開示の判断をする場合があります。
「後見人の不正が心配…」
成年後見制度が始まって以来、これまで何度か
専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士等)に
よる財産の不正が発覚しました。
そんな報道を見て「専門職に任せるのは心配」と不安を訴える
相談者が多くいます。
しかしながら不正の件数が圧倒的に多いのは親族後見人なのです。
東京家庭裁判所ではこれを防止するために
後見事務に関する継続的な研修を行ったり、
不適切な後見人に対しては、専門職による調査人をつけたり、
追加で専門職後見人を選任するなどの方法をとっています。
本人の財産を本人のために適正に使うために
誰が後見人になった方がよさそうか、
申立ての時には候補者をじっくりと考えることが重要です。