成年後見 ワンポイントアドバイス 第6号 発行
ちよだ成年後見センターより、
「成年後見 ワンポイントアドバイス 第6号」が発行になりました。
9月25日より、随時郵送、配布を致しております。
10月31日(金)に千代田区社会福祉協議会 会議室で行われる
「もっと知りたい成年後見」講座の案内、
また最近話題になっている「市民後見人」についてのトピックスなど
ご紹介しています。
※画像をクリックすると大きくなります。
「もっと知りたい、成年後見」
10月31日(金)に千代田区社会福祉協議会 会議室
①14:00~14:45 基調講演 川口純一さん(司法書士)
~成年後見制度現状と展望~
②15:00~15:45 ディスカッション
~手段としての成年後見制度を考える~
③16:00~17:30 個別相談会 <定員8名・予約制>
16:00~/16:45~ 各回1人40分間)
16:45~17:30 個別相談会2 <定員8名・予約制>
市民後見人ってなあに?
みなさんは「市民後見人」という言葉を耳にしたことはありますか?
実は今、多くの区市町村で市民後見人の養成が進められています。
成年後見制度を申立てした際、親族以外の第三者が後見人等に選ばれる場合があります。
平成24年に選任された件数では、初めて第三者後見人の比率が親族後見人を上回りました。
第三者後見人は、弁護士・司法書士・社会福祉士などが選任されることが多いのですが、
その担い手が不足するほど成年後見の申立てをする人が増えたため、
「社会貢献の思いを強くもつ一般市民のみなさんにも後見人になってもらおう!」と、
約8年前から都道府県や一部自治体が養成を行ってきました。
東京都ではこれまでに約300件、市民後見人が選任されている状況です。
成年後見制度と同時期に導入された介護保険制度は、
家族が担ってきた役割を地域社会で支えていく「介護の社会化」を意図として進めてきました。
実は成年後見制度も、より身近で使いやすい制度にするため
に「成年後見の社会化」という意図をもって導入された背景があるのです。
第三者後見人が増えたことは、「成年後見の社会化」が進んだように
一見は見えますが ‘地域社会で支える’という視点で見ると、
本来制度が目指している姿と少し違うのでは?ということで、
改めて市民後見人に目が向けられるようになりました。
単なる担い手の数を増やすということではなく、市民後見人でなければできないことがあり、
そこに期待がかかっているのです。
では何に期待をしているのか。くわしくは次号でお伝えします!
初心者向け後見人講座
成年後見のそもそも話 (開催しました 6/27(金)・7/4(金))
当日は、制度のしくみや利用方法のほか、講師が第三者後見人として活動している中での経験談や、
後見人の立場ではできないことの対応に迫られた際にどうしているかなどの話がありました。
たとえば「医療の同意」(延命手術や予防接種などの判断)は、
「本人にとって最善の治療をお願いします」と医師の判断に任せていること。
また、同じく後見人がなれない「保証人」について、施設の「身元保証」では、「保証人」欄には二重線を引き
「連絡先」に訂正して記入しているとのお話しがありました。
親族後見人の場合、これらは後見人の立場ではなく親族として対応することになります。
少しややこしいですが後見人としてできることとできないことについて、改めて知る機会となりました。
東京家庭裁判所より
★信託の対象範囲が拡大しました!
本人の財産のうち、一部を親族後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に預け、
払い戻しの場合には家庭裁判所の指示書を必要とする仕組み(後見制度支援信託)について、
当紙第4号(今年1月発行)では、「預貯金資産1.000万円以上」が目安でしたが、
5月より「500万円以上ある方」と変更されました。
★職務説明会へ参加できます!
後見人の仕事について家裁からの説明をうけることができます。
これまで参加したことがなく希望する後見人のみなさんは、
家裁の後見センター(3502-5343)までご連絡ください。
千代田区社会福祉協議会 ちよだ成年後見センター
〒101-0065 千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階
【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718
【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp