社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会

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ちよだ成年後見センターBLOG

成年後見制度と日常生活自立支援事業の違い

2014/12/8

成年後見制度と

     日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の違い

 

銀行や郵便局などで、「成年後見制度を勧められた」という、

ご相談をしばしば受けます。

 

お話しを聞いている中で、

私たちは成年後見制度よりも、「その前段階の」、

地域福祉権利擁護事業「地権(ちけん)」

勧めることも少なくありません。

 

※全国的には「日常生活自立支援事業」という名称になっていますが、

  東京都だけは「地域福祉権利擁護事業」という従来の名称で

  サービスの提供をしております。

 

話を伺う中で、私もふと立ち止まり。

成年後見制度と、この地域福祉権利擁護事業の判断ポイントを

考察してみました。

 

大きなポイントは、「意思能力の確認」です。

 

「判断能力の低下」、「判断能力が不十分」など、

曖昧な文言が並びますが、

面会が出来る方については、

地域福祉権利擁護事業は、「ガイドライン」というものを取ります。

 

これは、ご自身の名前や生年月日、住所など簡単な質問から、

自身の困り事を伺うものです。

 

このガイドラインで返答に疑義がある場合は、

地域福祉権利擁護事業よりも成年後見制度をお勧めします。

 

ここが、意思能力の確認という部分です。

 

もし周りの方で、成年後見を勧められた場合には、

本人の現在の状況を確認してみるのもいいかもしれません。

 

名前、郵便番号、住所、電話番号、生年月日。

こんな簡単なことでも、もしかしたら返答が出来ない。

そんなこともあります。

 

正々堂々、臆すること無く答えても

実は間違っているということも少なくありません。

 

厚生労働省のPDFを添付致します。

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対象者について、イメージ的には、

「後見>保佐>補助>地域福祉権利擁護事業」

で、さほど大きな違いは無いと思います。

 

地域福祉権利擁護事業の中で見守りをしながら、

判断能力の低下を感じた場合には、

地権の担い手・機関でもある社会福祉協議会が

成年後見の申し立てのお手伝いをしていくことも、多くあります。

 

いずれにしても、お元気なうちに自身の意志を公正証書に残すなど、

形に残しておくことが大切です。

後見制度を使う!という場面になるときには、

既に出来ることは限られてしまいます・・・。

 

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簡単な説明にはなりましたが、

千代田区在住・在勤の方で確認したいことや、相談したいことがあれば、

お気軽にちよだ成年後見センターにご連絡ください♪

 

 

 

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