社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会

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ちよだ成年後見センターBLOG

成年後見 ワンポイントアドバイス 第7号 発行

2014/12/19

ちよだ成年後見センターより、ワンポイントアドバイス第7号が発行になりました。

「市民後見人ってなあに?」をシリーズ第2回としてお送りしますが、今号から新たに「私たち後見人です」が始まりました。実際に活躍している区民後見人の方々を不定期でご紹介していきます。

いずれにしても、市民後見人の話題が多くなっていて、来年度の一般公募による養成に向けて、準備が着々と進んでいます。次号も市民後見人関連の記事が紙面を占めることになる予定ですので、お楽しみに!

そして、もし疑問に思う点などがありましたら、ぜひお寄せいただきたいと思います。なかなか分かりにくい制度なので、できるだけ分かりやすくお伝えしていきたいと思っています。

ワンポイント(1) ワンポイント(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

★後見人のための勉強会「後見監督人との上手なつき合い方」

平成27年1月28日(水) 午後2時~4時 千代田区社会福祉協議会3階会議室

・佐野みゆき弁護士による講習会

・司法書士、社会福祉士との座談会など

親族後見人になっている方、今後なる予定の方を対象に 定員15名

◇お申込は下記アドレスよりお願いします!

 

★シリーズ「市民後見人ってなあに?2

今回はなぜ市民後見人が必要なのか?考えてみたいと思います。

市民後見人が進められてきた背景には「成年後見の社会化」があると前号でお伝えしました。この場合の社会化とは、伝統的に行われてきたような家族内での見守り(親族後見人)から、地域社会や国へその担い手を移し、いくつもの層がとりまいて本人を見守っていくことを想定していました。

しかしそれがうまく進んでいないのは、家族(親族後見人)との中間にいるはずの地域社会がすっぽりと抜け落ちてしまったためです。

地域の繋がりが希薄になったと言われて久しいですが、私たちが社会のしくみ作りを国に任せきりにしてきたことで、本来、制度と個人(家族も含まれます)とを繋げるはずの地域社会が、そのしくみからなくなってしまったのかもしれません。

そして、希薄になった地域の繋がりをより厚いものにしていく取り組みが「地域福祉」です。

地域福祉は同じ地域に暮らす住民が抱えている問題を、自(たち)の問題として考え、行動することを指しています。同じ地域に住んでいる、判断能力が不十分な高齢者や障がい者の困りごとを、自分(たち)のこととして支えていかなければ、地域社会は早晩成り立ち得なくなるのだと思います。

ということで、少し難しい話になりましたが、今回のテーマである「市民後見人がなぜ必要なのか」が何かというと、「家族(親族後見人)、地域社会(市民後見人)、国(専門職後見人)が多層的・複合的に本人を支援する仕組みが必要だから」ということになります。

次号では市民後見人に期待されていることについて、考えてみたいと思います。

 

★私たち後見人です

今号より不定期で、区内で実際に後見人として活動している方々をご紹介します。今回は、千代田区の区民後見人第1号の小林 利江さん特別養護老人ホームでお暮らしの100歳の女性の成年後見人をしています。

◇後見人になったきっかけは?

地域のためになにかの活動ができればと思い、7年前から社会福祉協議会の「地域生活支援員」として、いろいろな高齢者・障がい者の訪問をしてきました。その流れの中で都の養成講座(※)を受講し、以前から担当として訪問をしていた方の成年後見人になりました。

◇ご本人とはどのように関わっていますか?

私の名前は毎回忘れてしまうようですが、訪問回数が増えるにつれ私の顔を覚えてくださり、今では話もはずみ、ご親族の話も出来るようになりました。

◇うれしかったこと、大変なことはありますか?

敬老会やイベントに参加して一緒に写真を撮ったことや、ご本人がふるさとの話をそれは楽しそうに話す姿を見るのが嬉しいです。一方で最近急な体調変化が続いているので、入院手続きや病院との応対のほか、終末期の意向聞き取りや親族同意書取り付けが少し大変です。でも、ご本人はつい最近も、にぎり寿司一人前十大好きな大トロ3貫+汁椀を完食され、「ああもうお腹いっぱい、もう食べられない」と言うくらいお元気。100歳の元気の源をいつも見せてもらっています。

(※)これまで東京都が実施していた市民後見人の養成が、各自治体での実施に移行され、千代田区でも平成27年度から一般公募による養成がスタートします!くわしい内容はあらためて次号でお伝えします!

 

★制度を利用することになったら~申立ての準備~

申立てに必要な書類がそろったら家庭裁判所に予約の電話をします。その際は本人(制度利用が必要な方)の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所へお願いします。

東京の場合>

23区内および諸島に本人の住所がある →東京家庭裁判所(霞が関)

 <予約> 03(3502)5359 または 03(3502)5369

上記以外の市町村 →東京家庭裁判所立川支部

<予約> 042(845)0324 または 042(845)0325

「本人・申立人・候補者の名前」「診断書に書かれている類型はなにか」などいくつか質問がありますので答えてください。そのあと面談日時の空き状況を教えてくれますので、面談に行く人(申立人・候補者)の都合のよい枠を予約してください。最後に伝えられる「予約番号」は必ず控えておいてください。申立て書類は予約した日の3日前までに家庭裁判所に届くように 郵送してください。※専門職候補者の場合は面談が省略されることがあります。

 

千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

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【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718

【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp