40年ぶりの改定~相続法について~
みなさん こんにちは
ちよだ成年後見センターの神山です。
暑かったり、雨が降ったりと体調を崩しやすい季節になりましたね。
体調管理には十分お気を付けください。
私もしっかりと体調管理をしていきたいです。
さて今回は、7月から変わった相続法についてお話をさせていただきます。
相続法の大きな改正は40年ぶりだそうです。社会の変化に合わせていくつかの点が改正されましたが、その中でも私たちにとってわりと身近な「遺産分割前における被相続人の預貯金の仮払い制度」について概説します。
家族が亡くなった場合、悲しむまもなく、さまざまな手続きや葬儀費用などの支払いに追われます。葬儀費用などはかなり大きな金額になることがあり、亡くなった方の口座から出せればと考える方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、基本的には亡くなったことが分かった時点で銀行はその方の口座を凍結してしまい、相続人全員の同意がなければ、その方の口座からは、一円たりとも下ろすことができません。
そのため高額な費用葬儀や生活費などは、亡くなった親族で支払いをしないといけませんでした。
【従来】
原則として被相続人の預貯金は、相続人全員で財産をどのように分けるかを話し合った後に、遺産分割協議書を作成し、所定の手続きをすることで引き出します(相続財産が預金だけの場合には遺産分割協議書を作成しなくても、相続人全員の署名と捺印があれば金融機関で引き出す手続きをとることが可能な場合があります)。
いずれにしても、遺産分割協議において話し合いをしながら財産の分割について決めていくことから、一般的にすぐには終わりません。
【改正によって新設された仮払い制度】
この遺産分割協議が整っていない状態でも、預金残高のうち一定の金額までは相続人が単独で引き出すことができる仮払い制度は、葬儀や相続を進める方からするととても安心できる制度です。
※①この預金の仮払い制度を使って引き出した金額は、その相続人が遺産の一部を分割で取得したとみなされます。
※②仮払い制度を使って引き出せる金額には上限があります。
(ただし、この上限は1つの金融機関ごとの上限となりますので複数の金融機関に預金がある場合には、それぞれの金融機関の預金に対して適用できます。)
<2つの条件>
条件①:引き出す上限=相続開始時の預金残高×1/3×法定相続分
条件②:引き出す上限=150万円
一つ例を紹介します。
お父さまのA銀行の預金:3,000万円
相続人:お母さま・長男・長女
お母さまの仮払い金額
条件①:3,000万円×1/3×1/2(法定相続分)=500万円
条件②:150万円
以上から150万円の支払いが可能となります。
まだまだ事例は多岐にわたると思いますが今回は一部を紹介させていただきました。
この度、ちよだ成年後見センターではみなさんの関心ある遺言についての講座を開催します。
テーマは「遺言と成年後見」についてです。
日時:2019年7月24日(水)14:00~16:00
場所:かがやきプラザ4階会議室(九段南1-6-10)
参加費は無料です。
席数残りわずかとなっておりますので関心のある方はお早めにご連絡ください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
お申し込み、お待ちしております!