社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会

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ちよだ成年後見センターBLOG

成年後見申立ての流れ⑦【審理】

2019/7/15

 

みなさんこんにちは。

 

毎日じめじめとした天気で、梅雨明けが待ち遠しいですね。

 

これまでブログでは成年後見制度の申立てについて、

ステップごとに申立準備(書類)~申立てまでをみなさんにご紹介してきました。

 

ついに審理の段階へと進みます。

申立人が中心に準備を行ってきたこれまでとは異なり、裁判所主導の手続き段階へ進んでいきます。

 

今回はこの【審理】の部分をご紹介します。

 

大きな流れとしては、

前回までに概説した書類審査と面接に続いて、

①親族への意向照会→②鑑定→③本人・候補者調査→④審判

と進んでいきます。

 

①親族への意向照会

裁判所は本人の親族に対して「申立ての概要」及び「成年後見等候補者」の氏名を伝え、これらに関する意向を確認する場合があります。

※あくまで「場合がある」だけなので、必ずされるとは限りません。

 

②鑑定

本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定する手続きです。

原則として鑑定が必要ですが、診断書の内容などを総合的に考慮して省略されることもあり、

平成30年では、鑑定をしたケースは全体の8.3%でした。

裁判所が鑑定をすると判断した場合、鑑定費用が別にかかります。

平成30年では「5万円以下」が55%と一番多く、「5~10万円」が約41%でした。

 

③本人・候補者調査

本人の意思を尊重するため、申立ての内容などについて本人からご意見を伺う場合があります。

 

④審判までの期間

おおむね1ヵ月~2ヵ月かかるとされています。

 

 

以上、簡単にではありますが審理の流れです。

詳細は、申立ての手引き(東京家庭裁判所後見サイトより)も併せて参考にご覧ください。

 

必要書類や申立てについてご不明な点がございましたら、
お気軽にちよだ成年後見センターにご連絡ください。

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