成年後見申立ての流れ⑦【審理】
みなさんこんにちは。
毎日じめじめとした天気で、梅雨明けが待ち遠しいですね。
これまでブログでは成年後見制度の申立てについて、
ステップごとに申立準備(書類)~申立てまでをみなさんにご紹介してきました。
ついに審理の段階へと進みます。
申立人が中心に準備を行ってきたこれまでとは異なり、裁判所主導の手続き段階へ進んでいきます。
今回はこの【審理】の部分をご紹介します。
大きな流れとしては、
前回までに概説した書類審査と面接に続いて、
①親族への意向照会→②鑑定→③本人・候補者調査→④審判
と進んでいきます。
①親族への意向照会
裁判所は本人の親族に対して「申立ての概要」及び「成年後見等候補者」の氏名を伝え、これらに関する意向を確認する場合があります。
※あくまで「場合がある」だけなので、必ずされるとは限りません。
②鑑定
本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定する手続きです。
原則として鑑定が必要ですが、診断書の内容などを総合的に考慮して省略されることもあり、
平成30年では、鑑定をしたケースは全体の8.3%でした。
裁判所が鑑定をすると判断した場合、鑑定費用が別にかかります。
平成30年では「5万円以下」が55%と一番多く、「5~10万円」が約41%でした。
③本人・候補者調査
本人の意思を尊重するため、申立ての内容などについて本人からご意見を伺う場合があります。
④審判までの期間
おおむね1ヵ月~2ヵ月かかるとされています。
以上、簡単にではありますが審理の流れです。
詳細は、申立ての手引き(東京家庭裁判所後見サイトより)も併せて参考にご覧ください。
必要書類や申立てについてご不明な点がございましたら、
お気軽にちよだ成年後見センターにご連絡ください。
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