社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会

東京都千代田区九段南1-6-10 かがやきプラザ4階
TEL:03-3265-1901

ちよだ成年後見センターBLOG

「区民後見人」養成のための説明会を実施します~あなたのチカラを必要としている人がいます~

2016/3/28

私たちは毎日、衣食住・趣味・仕事などあらゆることを自分の意思で選択しながら生活しています。でも地域には認知症や知的・精神障がいなどによって、選択を自分一人でするには少し不安がある人や、希望とは違う暮らし方をしている人がいます。ご本人と一緒にその人に合った暮らしを考え、生活に必要な手続きやお金の管理などをお手伝いする人、それが「成年後見人」です。

その担い手として、いま、きめ細かい見守りができる一般市民のチカラが求められています。後見人の活動に必要な知識は養成講座でイチから学び、実際の活動では社会福祉協議会が全面的にサポートします。同じ千代田区で暮らす住民同士。関心のある方はぜひ説明会にご参加ください。

内容は同一になりますので、どちらかの日程でお申し込みください。

(ちらしはこちら→28説明会チラシ

<第1回> 4月22日(金) 午前11時~正午

<第2回> 4月26日(火) 午後2時~3時

会 場  かがやきプラザ4階 会議室1(千代田区九段南1-6-10)

■講座について

<対象>

(1)年齢20歳以上、70歳未満の方

(2)千代田区内に在住している方

(3)成年後見制度及び高齢者や障がい者に対する福祉活動に理解と熱意がある方

(4)原則としてすべての研修に参加できる方

(5)講座修了後、区民後見人等及びそれに関わる活動を行う意思があること

※区民後見人として受任し活動する場合は、同時並行的に、後見人(保佐人、補助人、任意後見人)を受任できません。

また,自らが代表を務めるNPO法人等が,区民後見人受任と同時並行的に,後見人(保佐人、補助人、任意後見人)を法人受任しないこと。またNPO法人の一構成員の場合であっても、自身が法人後見案件の担当者とならないこと。(自身の親族後見人(保佐人,補助人,任意後見人)受任は除きます。)

<日程等>

基礎講座(6月頃~、全7日間)、実践講座(11月頃~、全10日間)。

※いずれも平日昼間を予定しています。

【問い合わせ】社会福祉法人千代田区社会福祉協議会 ちよだ成年後見センター

電話:6265-6521  FAX:3265-1902

Eメール:kouken@chiyoda-cosw.jp

後見人向け勉強会を開催します。

2016/1/4

ことしも親族後見人等になっているかた、なる予定のあるかたを対象に、
座談会を開催することになりました!

1月28日(木) 14時~16時
かがやきプラザ4階 研修室3

座談会チラシ

 

 

 

 

 

 

 

 

ことしのテーマは「定期報告・申立て、悩んでいませんか?」です。
今年度から定期報告の書式が新しくなりました。
すでに提出されたかたも多いと思いますが、
戸惑ってしまったことはありませんでしたか?

家庭裁判所へ書類を提出することは、
何度やっても緊張してしまうものです。
でも、家庭裁判所が書類を確認するとき、どんなことに注目しているのか、
そういったことを知っておけば、意外と簡単にできてしまうものかも!?

工夫していることや失敗したことなどを、みなさんで話し合いましょう。

お申し込みは、お電話・FAXまたはEメールでお願いいたします。

ちよだ成年後見センター
電話 03-6265-6521
FAX 03-3265-1902
Eメール kouken@chiyoda-cosw.jp

ちよだ悪徳商法バスターズ養成講座開催!

2015/7/31

任意後見の講座案内につづき、養成講座の開催ご案内します♪

 

ちよだ成年後見センターブログの中でも、度々登場するちよだ悪徳商法バスターズ!

今回は、悪徳商法バスターズのメンバー増員を目的とした、養成講座を開催することになりました☆

 

講座は全3回になります。

講座終了後、引き続き悪徳商法バスターズのメンバーとしてご協力いただける方を対象としていますが、まずは興味のある方、お気軽にご参加いただければと思います。

悪バス養成講座チラシ

 

悪徳商法撃退の「地域の目」を増やすべく活動をしているバスターズ。

みなさまの参加を、ぜひぜひお待ちしております☆

お問い合わせは、ちよだ成年後見センターまで!

TEL: 03-5282-3100 FAX:03-5282-3718

任意後見制度についての講座を開催します

2015/7/30

今は元気だけど将来は不安・・・

こんな漠然とした悩みを抱えている方はいませんか?もしくは、周りにいらっしゃらないでしょうか。

 

任意後見制度とは、もしも自分の将来判断能力が衰えたときには、誰に何を手伝って欲しいか、どのようなケアを受けたいか等について、あらかじめ手伝ってくれる人を探し、契約を結ぶ制度です。

認知症などにより、ご本人の判断能力が衰えたときに、契約をしておいた“任意後見人“がご本人の意思を実現してくれます。

 

地域のみなさまからも、任意後見制度って?といった質問の声が多かったため、今回、任意後見制度の講座を開催することになりました!

制度の内容についてや流れ、どのようなことを取り決めておくのか、など、先生にお話しいただきます!

これを機に、あなたもこの先のこと、 一緒に考えてみませんか?

任意後見チラシ

今回の会場は高齢者センターです☆

みなさま、ぜひご参加ください☆

みなさまの参加をお待ちしております♪

2015/5/26

今日は、ちよだ悪徳商法バスターズの、4月・5月の活動について紹介します★

(ちよだ悪徳商法バスターズは、悪徳商法撃退の「地域の目」を増やすべく活動している、千代田区につどう人々の集まりです)

 

★出張講座  ~ちどり会・菊寿会・高齢者センターお楽しみ会~

4月・5月には、色々な場所へバスターズが参上!いたしました。

バスターズは朗読劇を通して、詐欺の最近の手口などを紹介しています。

菊寿会・高齢者センターのお楽しみ会では、センターの職員や、その場にいる来場者の方にも参加していただき、朗読劇を行いました。

見ている方もより一層楽しめたのではないでしょうか?

 

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朗読や演技がお得意の方、いませんか?

バスターズとして朗読劇に参加してくださる方募集しています♪

 

連絡会

バスターズの連絡会を行いました。(年4・5回行っています。)

連絡会では、メンバーや消費生活センター職員等が参加し、最新の詐欺の手口の紹介など、悪徳商法についての知識をつけています!

“こんなことがあった“と和気あいあいとおしゃべりも弾みます♪

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今回の連絡会では、5/7日ブログでも取り上げた、携帯電話でのトラブルが多く上げられました。

“アダルトサイトからの登録料金の請求“の被害も増えているそう。

相手側の目的は、電話をさせることらしいのです。相手から電話をもらうことにより、高額な請求をした   り、個人情報の取得に導きます。

登録料金を請求された時点で、多くの人は驚いて電話をかけてしまうと思いますが、決して連絡をしてはいけない!とのことでした。

今回は、初参加の方も来てくださいました連絡会は、たまにの参加でも構いません。

ぜひ、一緒に悪徳商法について気軽にお話ししたり、最新の手口について知識をつけませんか?

これからも、ちよだ悪徳商法バスターズの活動に乞うご期待★

地域生活支援員研修 を行いました

2015/5/22

『専門員の役割や業務を通して、地権事業を考える』というテーマで、

5月19日と22日で、地域生活支援員研修を行いました。

 

現在、地域生活支援員は、千代田区では15人。

一度に研修を行うにも日程が合わず、同内容で2回の開催となりました。

 

今回の具体的な内容としては・・・

☆地域福祉権利擁護事業(以下、地権)の利用者を取り巻く環境や課題の整理。

☆課題に対しての専門員と生活支援員の位置づけや、役割の確認

が主でした。

 

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手続き支援の時間を割くのも大切ですが、

地域生活支援員の個々の利用者への気づきを最大限活かせるような。

 

話を聞いたり、自宅の様子、本人の様子を確認してもらい、

いつもとちがう部分を注意深く見てほしいと、思っております。

 

その為に、専門員は事前に様々な課題を抱えた利用者に対して、

その人らしさを聞き出したり、情報を集めます、

 

この過程はとても地権事業では大切なことです。

またこの過程の中で、物理的な支援の整備も行います。

公共料金やサービスの支払なども含めた部分です。

支援員に支援を依頼するまでの間、専門員は関係機関とも連携して契約の準備を進めます。

この部分の内容を、実際に使っている契約書類を用いて説明、地権事業を学びました。

(※東京では地権ですが、一般的には日常生活自立支援事業です♪)

 

ガイドライン・アセスメントシートなど専門員には、事業でなじみのある書類ですが、

地域生活支援員はなかなか目の当たりにすることがありません。

 

具体的な書類を提示していくことで、『専門員の当たり前』を

地域生活支援員と共有をしていくことになります。

 

専門員は支援員さんに多くをお願いし、利用者さんの為に支援をしています。

しかし、地域生活支援員があっての地権事業でもあることをお伝えしました。

 

今回の研修、かなり緊張したものになりました。

いつもの地権の研修ではなく、地域包括ケアシステムという現在の流れの中。

少し踏み込んだ利用者を見守る地域の資源として、

地域生活支援員の役割は大きくなってきています。

 

研修報告を頂きながら、自身の襟を正すとともに、利用者の為に、地域の為に、

社協が他機関と連携して、どのように地域での役割を担うか、本当にまだまだ考える部分は多いところです。

(佐藤)

 

ワンクリック請求にご用心!

2015/5/7

GWいかがお過ごしでしたでしょうか。

私は河川敷で審判をしておりました、成年後見センター佐藤です。

 

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「スマートフォンのワンクリック請求の新しい手口」が横行している

という情報を頂いたので、掲載を致します。

 

法テラス(http://www.houterasu.or.jp/service/shouhishahigai/oneclick/index.html

国民生活センター(http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/adultsite.html

情報処理推進機構(IPA)(http://www.ipa.go.jp/security/txt/2013/05outline.html

 

2014年12月頃から「請求画面の表示と同時に写真を撮られてしまったようだ

という相談が寄せられています。

従来は「請求画面が表示された」という部分で留まっていました。

各所で、スマートフォンのまつわる手口は横行しています。

スマートフォンのワンクリック請求の対処法や新しい手口について確認をします。

 

①新しい手口:請求画面が表示された時にシャッター音が聞こえた

スマートフォンで表示される請求画面は、パソコンのように不正プログラムによって

請求画面を繰り返し表示しているわけではなく、ブラウザに請求画面が表示、

保存されているだけです。

「請求画面が表示されたときに、シャッター音が聞こえた」ため、

写真を撮られたのではないかと不安を覚えたとのことですが・・・・・

 

ブラウザによるウェブサイト閲覧だけでは

スマートフォンのカメラ機能を制御したり、撮影した写真を

ネットワークを使って、相手に送信することは出来ません。

 

では、なぜカメラのシャッター音が聞こえたのか?

 

利用者の操作をきっかけにブラウザ上で音楽ファイルの再生は出来ます。

つまりは、請求画面を表示させる際に、シャッター音の音楽データを再生させ、

利用者に自分の写真が撮影、送信されたと誤認させることが狙いです。

 

これにより、個人に関する情報が業者に伝わってしまったと利用者に誤認させ、

利用者が慌ててメールや電話で業者へ連絡を取らせる意図があります。

 

②請求画面が表示されても慌てず対応を

従来の手口も含めて、ワンクリック詐欺の基本的な手口は、利用者に対して心理的に

不安や焦燥館を与えることで、メールや電話をさせ、その連絡先にさまざまな理由で

高額な支払を要求するものです。

 

請求画面が表示されても慌てず、タブの削除や閲覧履歴の消去を行い、ブラウザに

表示された請求画面を消すこと。決して業者に連絡を取らないことが重要です。

 

もし業者に連絡してしまった場合や契約の成立に関して不安を感じる場合は、

千代田区消費生活センターhttps://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/shohi/shohi/pamphlet.html

や、悪徳商法バスターズが設置されている、ちよだ成年後見センターまでご連絡ください。

 

【情報提供頂いた、O様ありがとうございます】

 

 

千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

〒101-0065    千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階

【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718

【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp

地域生活支援員フォローアップ研修 

2015/4/27

平成26年8月から、地域生活支援員として活動している

3人のフォーローアップ研修を4/13に行いました。

 

支援をしていく中で、不安に想うことや判断に迷うことを、

時間をかけて伺う機会になりました。

 

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私たち専門員が「伝えてある」と思った部分でも、

聞いていなかった、知らなかったということが、どうしてもあります。

引継ぎの落とし穴を埋めるべく、

引継ぎの在り方についても確認をしていきました。

 

引き継ぎフォームも作成しましたが、

現状の引継ぎ方法で大丈夫というご意見多数で、

新規に作った引継ぎフォームがボツになりましたが、

今までの方法で大丈夫!というご意見が

私どもセンターにとっては、なによりありがたい感想でした。

 

また、緊急避難マニュアルの作成のための聞き取りも実施しました。

震災時に備えてという側面もありますが、

それ以上に日々の支援の中での緊急時の対応を考えていくことで、

ヒヤリハットの軽減や、予め必要なものやことへの理解にも繋がると思います。

 

地域支援員さんは、専門員にとって情報を共有し、

支援をしていくにあたって一番重要な方になります。

 

備えあれば憂いなし。

そんな状態に備えていきたいと思います。

 

 

センターで働き3年。

家族がいる方、いない方。誰かに囲まれて亡くなる方、1人で亡くなる方。

家で亡くなる方、施設で、病院で。闘病の末か、突然だったり。

体調が崩れ、在宅を諦めなくてはいけなくなった方。自分で施設を決断された方。

さまざまな形を迎える方がいて。
それはセンターが関わっているからという理由ではないとは思いますが・・・・。

 

私たちの仕事は、人生の晩年を迎える方々に、
少しでもその自己判断や自己選択、決定を助ける役目です。

またその自己判断をサポートすべく、

成年後見制度や地域福祉権利擁護事業に結びつけながら、

少しでも自己実現の花を咲かすための水やりにしかすぎない部分です。

 

もし周りで、銀行でいつも困っている方がいる。

 

銀行手続きが出来ない。

 

ヘルパーさんにお金の払い戻しを頼んでいる。

 

支払いがわからないで、よく訪ねる方がいる。

 

自宅がどうも、整理できず大変なことになっているようだ。

 

病院に入院したが、支払いが遅滞してしまうなど

 

困りごとを抱える方を知っていましたら、

是非ちよだ成年後見センターまでご一報をお願いします。

 

(佐 藤)

 

千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

〒101-0065    千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階

【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718

【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp

東京家庭裁判所 「後見センターレポート」 第7号発行について

2015/4/24

東京家庭裁判所のHP内、「後見サイト」にて成年後見申立に関する情報がUPされています。

2月発行の第7号になります。

 

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/150209koukensenta-report.vol.7.pdf

 

□FAQと回答を掲載しました

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/150209koken_faq.pdf

 

□後見人向け冊子(Q&A ハンドブック)を掲載しました

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/1301seinenkoukennin_hosanin_hozyonin_qa.pdf

 

□後見等事務報告を掲載しました

□保佐・補助監督人の選任を進めています

□専門職後見人等に対する監督も強化しています

 

 

 

千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

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身寄りない高齢者守れ 首長の「成年後見」申し立て急増

2015/4/20

4月5日の朝日新聞デジタルの記事です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150405-00000008-asahi-soci

 

身寄りのない認知症のお年寄りらの財産や生活を守るため、

市区町村長(首長)がやむなく家庭裁判所に「成年後見」を申し立てた件数が

この5年で2・3倍に急増したことが朝日新聞の調べで分かった。

認知症高齢者の孤立化が進んでいる実情が浮き彫りになった。

認知症などで判断力が不十分になった人に代わり、

親族や弁護士らが財産管理などを担う

「成年後見制度」の申し立て状況について、朝日新聞が全国50の家裁に聞いた。

 

2014年に家裁の判断が出た総数は計3万4205件で、前年からほぼ横ばいだった。

このうち、市区町村長による「首長申し立て」の件数は前年より11%多い5596件だった。

09年は2471件だったが、年々増え、

全体に占める首長申し立ての割合は09年の9%から16%に上がった。

都道府県別では東京(894件)や大阪(525件)が多く、

首長申し立ての比率は山形(34%)、徳島(30%)、山梨(30%)の順に多かった。

>>>>
千代田区でも、首長申し立てが増えています。
 
 
絶対数がそんなに多いわけではないので、2・3倍と言われると、
概ね当てはまると感じています。
 
 
成年後見制度の申し立ては、四親等以内と決まっているので、
親族などの協力が難しい、または親族がいないなど、の状況においては、
首長申し立てになります。
 
 
財産状況に関わらず、生活の見立ての中で成年後見制度の活用をする場合、
高齢独居で、親族がいないという方は、少なからずいます。
 
 
現在進行の核家族化は、
今日まで家族でサポートしてきた部分も喪失してしまうことであり、
時間の経過の中で、この首長申し立ての更なる増加は避けられないと考えます。
 
 
また現在区民(市民)後見人など、
担い手不足を補う仕組みも急ピッチで進んでいます。
首長申し立て案件は、区民後見人の広がりとも
連動していく部分ではないかと考えます。
 
 
(佐 藤)