成年後見 ワンポイントアドバイス 第5号 発行
ちよだ成年後見センターより、
「成年後見 ワンポイントアドバイス 第5号」が発行になりました。
5月2日より、随時郵送、配布を致しております。
成年後見に係る講座や後見人レベルアップのためのコツなどを
毎回ご紹介しています。
今回は障害者権利条約の批准を受けて、“ 障がい者の成年後見制度 ”
にスポットを当ててみました。是非、ご一読ください。
※画像をクリックすると大きくなります。
◎成年後見トピックス
障がいのある人に、本当の意味での差別のない社会って?
~『障害者の権利に関する条約』の批准~
平成25年12月、障がい者への差別をなくし社会参加を促す
「障害者の権利に関する条約」の批准が国会で承認されました。
この批准までの約7年間、国では障がい者に関する制度・政策が
広く議論され各法の制定・改正につながりましたが、その中には
成年後見制度に関する議論も含まれています。
現状の成年後見制度では、本人の判断能力によって
「後見」「保佐」「補助」の3つの申立て類型に分かれています。
「保佐」「補助」だと、「自分には判断できないのでお願いしたいこと」
を本人が選べるようになっていますが、
「後見」では包括的な代理権が後見人に与えられることになります。
今回の権利条約批准をうけ、
本来の制度趣旨および「本人に決められること・できること」
を改めて見直し、制度利用は必要最小限にしよう(安易に「後見」
類型での申立てをしない!)という動きになっています。
障がい者の権利について、世の中の関心はまだまだ高くありません。
障がいの状態、生活場所(地域・施設など)、仕事や社会参加の形も
それぞれです。
ですが、たとえば「誰とどこで暮らすか」「なにをして過ごすか」
「これが好き・嫌い」など、少しの手助けや配慮をすれば自分で
決められるのにもかかわらず、なにかしらの制限を受けて叶えられて
いない人がたくさんいます。
世の中全体のことを考えるのはなかなか難しいですが、身近なところ、
たとえば知り合いやご近所さんで障がいのある方がいれば、その方が
自分の希望する生活をしているか、社会生活の中でどんなことを
「障害」と感じているか考えてみると、自分なりの寄り添い方が
見つかるかもしれませんね。
◎成年後見「きほんのき」
制度を利用することになったら ~申立ての準備~
①親族関係図
本人の親族の名前・生年月日を、わかる範囲で記入してください。
申立人の枠がない場合(甥姪など)、余白部分に書き加えると本人との
関係がわかるのでよいでしょう。
亡くなった方には×をつけます。
②申立書
③申立事情説明書
④親族の同意書
②~④は記入例に沿って記載します。
か(賛成・反対含む)については、連絡が取れる親族には極力事前に
伝えておくことをお勧めしています。うち、「同意書」を書いてもらえ
る方がいれば、もらっておくと手続きがより速く進みます。
⑤代理行為目録 ※「保佐」「補助」の場合
申立て類型が「保佐」「補助」の場合、本人が申立てに同意している
ことを想定しているため、本人と一緒に「代理でやってほしい」項目を
選んでチェックを入れてください。(家裁の面談の際、本人に再確認を
しますので、必要な項目を慎重に選ぶようにしてください)
⑥同意行為目録 ※「補助」の場合
「代理」ではなく補助人の「同意」があれば生活上の手続きが自分で
できる方については、「どんなことに同意してほしいか」項目を選んで
チェックを入れてください。
社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会 ちよだ成年後見センター
〒101-0065 千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階
【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718
【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp
成年後見申し立ての手引きが改訂されました。
東京家裁「後見サイト」・「成年後見の申立ての手引き」が
改訂されました。
「平成25年1月」記載の申立ての手引きは
古いものになります。
最新は「平成26年3月」の申立ての手引きになります。
どこで見分けるかというと、ココ!です。
主な改訂ポイントは以下の通りです。
成年後見申し立て手続き変更点
1.申し立てに必要な書類や費用について
旧 手続費用の本人負担を希望する場合には、
申立書の「費用上申」にチェックしていました
新 手続費用については、申立人が負担することが
原則になります。
審判確定後、本人の財産の中から本人負担とされた
手続費用の償還を求めることができます。
=「後見・保佐・補助 開始申立書」の「費用上申」欄がなくなりました。
旧 送達・送付費用(郵便切手)、
後見の場合2,980円、保佐・補助の場合4,300円
新 送付費用(郵便切手)、
後見の場合3,200円、保佐・補助の場合4,100円
2.申立てをした後の手続の流れについて
旧 申立てから2~3か月ほどで審判
新 申立てから1~2か月ほどで審判
申立て書類を提出する際に、提出先の裁判所に電話をして、
面接日の予約を行います。
申立て書類については、原則事前提出になっています。
予約した面接日の3日前(土日休日は除く)までの
提出となっています。
3.後見制度支援信託について
旧 記載なし
新 後見制度支援信託についての説明が記載されました。
※後見制度信託については、
「ちよだ成年後見センターワンポイントアドバイス」で確認できます。
https://www.chiyoda-cosw.jp/wp/centerblog/2014/01/14/173/
4.その他
・成年後見等申立てチェックシートが新しくなりました。
・財産目録の記載例が新しくなりました。
・手引は書体、言い回しが改善され、少しわかりやすくなったいます。
・「診断書を作成頂く先生へ」の医師への依頼文が変わっています。
・申立て後の取り下げは家裁の許可が必要です。
・申立てのキッカケとなった事案が解決しても、
後見人等の職責は、そのまま続きます。
・以前の平成25年1月時点での申立書の記入例は、
一時停止をさせて頂いております。
・平成26年3月の申立て記入例を作成中です。
いましばらくお待ちください。
社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会
ちよだ成年後見センター
〒101-0065 千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階
【電 話】5282-3100
【FAX】 5282-3718
【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp
「ちよだ悪徳商法バスターズ 公開講座」(報告)
去る3月18日(火)午後2時から、千代田区社会福祉協議会3階会議室にて
「ちよだ悪徳商法バスターズ 公開講座」
~オレオレ詐欺の実態「親心スイッチ」を揺さぶる犯行手口~
が開催されました。
定員を上回る30名以上の方が参加をしてくださいました。
この公開講座をキッカケに、ちよだ悪徳商法バスターズの活動に
興味をもってくださった方も多くおられました。
内容としては、麹町警察防犯係からの話を中心に、
グループワークを行いました。
・区内及び麹町警察管内の被害状況を聞きながら、
参加者の方々から体験談なども聞かれました。
〇「自宅に午前10時ころに電話が入り「今寝ていた?」と
孫を名乗り電話があった。
自分は孫には自分の名前で呼ばせており、すぐに気付いた。
他人行儀な言葉づかいで対応したら、
電話の相手は「間違い電話」だと電話を切った。
〇還付金詐欺んいは騙されない、還付金がもらえる場合には、
予め郵便物が届くと知っているから。
・親心スイッチの話
・警察での被害防止対策について
Q1 我が家では用心の為、銀行ATMでは20万円しか
下せないようにしているが、対策として有効か?
いざお金が必要な時に困るのではないか?
A1 有効だと思われる。
まとまったお金を引き出すことは、そうはないのでは。
Q2 騙された人の年齢だが、50代や60代とか若いのではないか?
A2 架空請求があるから。ネットでクリックし、
騙される手口はこの年代が多い。
Q3 我が家は電話帳に電話番号を載せていないのに、
なぜ「オレオレ詐欺」の電話がかかってくるのか?
A3 電話帳に載っていなくても、昔の卒業名簿には
住所や氏名や親の名前や職業などが掲載されていた。
・実際のオレオレ詐欺の電話録音テープを聞くなど警察の注意喚起と、
体験談を織り交ぜながら、今後のちよだ悪徳商法バスターズの活動に
ついても話がありました。
参加くださった大勢の皆さま、ありがとうございました!!
社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会 ちよだ成年後見センター
〒101-0065 千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階
【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718
【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp
千代田区内掲示板にてご案内
平成26年度の福祉専門法律相談のご案内を進めております。
千代田区内の掲示板にポスターを掲示させて頂いております。
また成年後見センターの関係者さまにも、郵送にてご案内をしております。
詳しくは下記URLをクリックお願い致します。
https://www.chiyoda-cosw.jp/wp/centerblog/2014/04/04/239/
現在一部日程では、予約が埋まっておりますが、
成年後見制度の説明などについては、
私たち成年後見センターでも承っております。
些細な気になることでも、是非お気軽にご相談ください。
社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会 ちよだ成年後見センター
〒101-0065 千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階
【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718
【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp
平成26年度 福祉専門法律相談 のご案内
平成26年度も、従前同様に福祉専門法律相談を実施いたします。
例えば‥こんなことありませんか?
〇高齢者や障がい者が暴力被害、財産搾取をされている。
〇遺言書を作っておきたい。どうすればいいか。
〇訪問販売で不利益な契約をしてしまった。解約できるか。
〇家族などの大切な人の判断能力が低下してきた。
成年後見制度について知りたい。
※画像はクリックすると大きくなります。
・相談日は、原則第2・第4木曜日です。
※8月は、第1・第3木曜日、1月は、第3・第5木曜日になります。
※日程については、チラシをクリックして拡大してください。
〇場 所 千代田区社会福祉協議会 3階相談室
〇時 間 原則毎月第2・第4木曜日 午後2時~4時20分(相談時間は各40分)
〇対象者 千代田区在住者とその家族、在勤・在学者(新規相談を優先致します)
〇相談料 無 料
〇申し込み 事前予約制 電話:03-5282-3100
・記載のとおり、担当弁護士が決まっておりますが、変更になる場合がありますので、ご了承ください。
・ 高齢者や障がい者、または社会的弱者の立場にたった福祉相談ですので、
内容によってはお断りすることがございます。
・担当弁護士の他にも、本会職員も同席致しますことをご了承ください。
・この法律相談で知り得た個人情報については、他者に漏らさないことをお約束します。
社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会 ちよだ成年後見センター
〒101-0065 千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階
【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718
【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp
東京家庭裁判所 「後見センターレポート」 第4号発行について
東京家庭裁判所のHP内、「後見サイト」にて成年後見申し立てに関する情報がUPされています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/index.html
以前もこのBLOGでお伝えしましたが、https://www.chiyoda-cosw.jp/wp/centerblog/2013/11/19/132/
後見センターレポートとして、成年後見関係事件を巡る最近の動向をお届けしています。
今回第4号が1月に出ました。
今回のトピックスは4項目。
1 後見制度支援信託の利用を進めています。
2 特別代理人、後見監督人の利用を進めています。
3 後見開始の申立書類の事前郵送をお願いします。
4 報告書は期限までに漏れなく提出しましょう。
レポートを添付致しますので、本文については、是非ご覧ください♪
※画像をクリックすると大きくなります。
1 後見制度支援信託の利用を進めています。
成年後見センターの「ワンポイントアドバイス 第4号」でも少し中身については触れましたが
大きな変更は無いようです。
ご参考までに https://www.chiyoda-cosw.jp/wp/centerblog/2014/01/14/173/
2 特別代理人、後見監督人の利用を進めています。
3 後見開始の申立書類の事前郵送をお願いします。
以前は面談日に、申し立て書類を確認して頂いてから面談でしたが、
申し立て書類は事前送付を原則となったようです。事前に送付することで、不足や不備などは
申立て当日に修正できます、また書類確認待ちもなく、面談が出来るという点では、
とても良いと思います。
4 報告書は期限までに漏れなく提出しましょう。
※後見センターレポートは、東京家庭裁判所後見センターの発行になります。
終活 へのサポート
「終活」という言葉を聞いたことはないでしょうか?
終活(しゅうかつ)とは「人生の終わりのための活動」の略称とされています。
誰にでも訪れる「老い」を迎える中で、人生の終わりを自身で整えることは、
ニーズとしての高まりがあります。
ご自身でどのような準備をしていくかには、
それぞれ想いがあり、千差万別です。
その中でも、自分の想いで整えておきたい部分を「エンディングノート」に、
したためてはいかがでしょうか?
ちよだ成年後見センターでは、
自分の将来を考えていくためのヒントになればと、
エンディングノート(私の歩みノート)を作成しました。
今回、「ご近所かわらばん」でもご紹介しましたが、
エンディングノート(私の歩みノート)は万が一に備えて、
家族へのメッセージや終末医療の方針、葬儀やお墓、
認知症になってしまったときのことなど書き留めておくノートです。
ちよだ成年後見センターでは、いくつかの町会などにもご説明に伺っています。
家族のいる方も、おられない方も、
ご自分の将来の希望を書き留められるノートです。
千代田区民の皆様にも活用して頂けるように、
ちよだ成年後見センターが説明に伺わせて頂きます。
エンディングノートの内容で、無駄な部分など1つもないのですが。
私、ちよだ成年後見センター佐藤が、
自分の経験上すごく「大切っ!」と想った部分。
特別養護老人ホームで働いていた時に、
認知症の方々とも沢山お会いしました。
お元気で活発に活動していたときには、
どのような方だったんだろうと思ってもファイルには、
家族が話す記録や、施設からの記録が綴られていますが、
ご自身の気持ちはなかなか見えません。
この記述欄は、そんなに広い記入スペースではありません。
でも、このスペースで埋められなければ、
いくらでもスペースを広げて気持ちを綴ってほしいと想います。
沢山大切なことを綴るノートではありますが、
私はあえて!この部分を大切に想います。
エンディングノート(私の歩みノート)への問い合わせはお気軽に、
ちよだ成年後見センターまでお問い合わせください。
03-5282-3100
ちよだ悪徳商法バスターズ公開講座 「オレオレ詐欺の実態~親心スイッチを揺さぶる犯行手口~」
3月18日(火) 午後2時~4時
社会福祉協議会3F会議室にて、
ちよだ悪徳商法バスターズの公開講座を行います。
今回は、麹町警察署の防犯係の協力を得て、
オレオレ詐欺の電話はどのようにかかってくるのか、
どのように心が揺さぶられるのか、実際の電話のテープや、
実際の事例を公開します。
いまは「オレオレ詐欺にご注意を!」の注意喚起が
街中にあふれていて、特に気に留めなくなったり、
「もういいよ、わかってるってば」
「そんなの私がだまされるわけないじゃない」
と思ってしまいますが、
この講座に来ていただければ、
背筋がゾクゾクっとすること間違いなしです!
参加費は無料です。
区内在住のほか、在学・在勤、その他一般の方も
参加できますので、お友達・知り合いを誘って
ぜひおでかけください!!
=情報提供= 「身に覚えのない請求について」
千代田悪徳商法バスターズに寄せられた3件の
「身に覚えのない請求について」情報提供させていただきます。
バスターズメンバーに寄せられたメールですが、
不安を煽るような、かなり悪質な内容になっています。
同じような書面にも関わらず、送り先は違う特徴があります。
このような劣悪なメールが届くことがあります。十分にご注意ください!
以下本文です。
【1件目】
本通知を持ちまして、貴殿ご利用複数サイト利用料金及び遅延損害金【378万円】に関する
債権回収・財産差し押さえ強制執行最終通知とさせて頂きます。
『一両日中』に未払金【378万円】を回収に伺わせて頂きます。
尚、現段階にて貴殿ご利用メールアドレス≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫より、
端末情報を調査し「氏名・住所・ご職業・ご利用金融機関等」 全て、当社債権者データベースに登録済みとなっております。
データベースを元に、直接ご自宅へ伺い回収を行わせて頂きます。
当日ご不在の場合「ご親戚・職場等」へと連絡をさせて頂く事となりますので、予めご了承下さい。
━【ご利用詳細】━━
・整理番号「*********」(実際には数字が入っています)
・ご登録メールアドレス≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫
・ご利用サイト数:5番組
・利用料金:\1,600,000
・遅延損害金:\2,180,000 ━━━━━
※上記、ご利用料金及び遅延損害金を当日その場にて全て回収させて頂きます。
※現金での回収が困難な場合、ご自宅・ご実家の家財道具や 家電、預金口座からの強制徴収、
車、不動産、株式、貴金属、生命保険掛金、 その他、換価可能な物すべてを差し押さえさせて頂き、
未払金の補填とさせて頂きます。
※現時点にて、『財産差し押さえ強制執行』の法的許可は得ておりますので、
如何なる理由があろうとも、減額交渉及び回収猶予を設ける事は出来かねます。
※尚、この通知を持ちまして最終通知とさせて頂きます。
こちらへとご返答されても返答は致しかねますのでご了承下さい。
豊川ファイナンス 担当:大野健二
【2件目】
本通知を持ちまして、貴殿ご利用複数サイト利用料金及び遅延損害金【316万円】に関する
債権回収・財産差し押さえ強制執行最終通知とさせて頂きます。
『一両日中』に未払金【316万円】を回収に伺わせて頂きます。
尚、現段階にて貴殿ご利用メールアドレス≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫より、
端末情報を調査し「氏名・住所・ご職業・ご利用金融機関等」 全て、当社債権者データベースに登録済みとなっております。
データベースを元に、直接ご自宅へ伺い回収を行わせて頂きます。
当日ご不在の場合「ご親戚・職場等」へと連絡をさせて頂く事となりますので、予めご了承下さい。
━【ご利用詳細】━━
・整理番号「*********」(実際には数字が入っています)
・ご登録メールアドレス≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫
・ご利用サイト数:3番組
・利用料金:\1,900,000
・遅延損害金:\1,260,000 ━━━━
※上記、ご利用料金及び遅延損害金を当日その場にて全て回収させて頂きます。
※現金での回収が困難な場合、ご自宅・ご実家の家財道具や家電、預金口座からの強制徴収、
車、不動産、株式、貴金属、生命保険掛金、その他、換価可能な物すべてを差し押さえさせて頂き、
未払金の補填とさせて頂きます。
※現時点にて、『財産差し押さえ強制執行』の法的許可は得ておりますので、
如何なる理由があろうとも、減額交渉及び回収猶予を設ける事は出来かねます。
※尚、この通知を持ちまして最終通知とさせて頂きます。
こちらへとご返答されても返答は致しかねますのでご了承下さい。
太陽プレミアム債権回収会社 担当:前田毅
【3件目】
本通知を持ちまして、貴殿ご利用複数サイト利用料金及び遅延損害金【482万円】に関する
債権回収・財産差し押さえ強制執行最終通知とさせて頂きます。
『一両日中』に未払金【482万円】を回収に伺わせて頂きます。
尚、現段階にて貴殿ご利用メールアドレス≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫より、
端末情報を調査し「氏名・住所・ご職業・ご利用金融機関等」 全て、当社債権者データベースに登録済みとなっております。
データベースを元に、直接ご自宅へ伺い回収を行わせて頂きます。
当日ご不在の場合「ご親戚・職場等」へと連絡をさせて頂く事となりますので、予めご了承下さい。
━【ご利用詳細】━━
・整理番号「*********」(実際には数字が入っています)
・ご登録メールアドレス≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫
・ご利用サイト数:7番組
・利用料金:\3,400,000
・遅延損害金:\1,420,000 ━━━━━
※上記、ご利用料金及び遅延損害金を当日その場にて全て回収させて頂きます。
※現金での回収が困難な場合、ご自宅・ご実家の家財道具や家電、預金口座からの強制徴収、
車、不動産、株式、貴金属、生命保険掛金、その他、換価可能な物すべてを差し押さえさせて頂き、
未払金の補填とさせて頂きます。
※現時点にて、『財産差し押さえ強制執行』の法的許可は得ておりますので、
如何なる理由があろうとも、減額交渉及び回収猶予を設ける事は出来かねます。
※尚、この通知を持ちまして最終通知とさせて頂きます。
こちらへとご返答されても返答は致しかねますのでご了承下さい。
KNM債権回収会社 担当:神野仁
新しく情報を頂いたので、加筆いたします。メールで請求をすることを、
さも正当のような記載で説明をしている点が新しい部分だと思われます。
このようなメールが来た際には、ご注意ください。
本通知を持ちまして、貴殿ご利用複数サイト利用料金及び遅延損害金【316万円】に関する
債権回収・財産差し押さえ強制執行最終通知とさせて頂きます。
『一両日中』に未払金【316万円】を回収に伺わせて頂きます。
尚、現段階にて貴殿ご利用メールアドレス≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫より、
端末情報を調査し「氏名・住所・ご職業・ご利用金融機関等」
全て、当社債権者データベースに登録済みとなっております。
データベースを元に、直接ご自宅へ伺い回収を行わせて頂きます。
当日ご不在の場合「ご親戚・職場等」へと連絡をさせて頂く事となりますので、予めご了承下さい。
━【ご利用詳細】━━
・整理番号「*********」(実際には数字が入っています)
≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫
・ご利用サイト数:3番組
・利用料金:\1,900,000
・遅延損害金:\1,260,000
━━━━━━━━━━
※上記、ご利用料金及び遅延損害金を当日その場にて全て回収させて頂きます。
※現金での回収が困難な場合、ご自宅・ご実家の家財道具や家電、預金口座からの強制徴収、
車、不動産、株式、貴金属、生命保険掛金、その他、換価可能な物
すべてを差し押さえさせて頂き、未払金の補填とさせて頂きます。
※現時点にて、『財産差し押さえ強制執行』の法的許可は得ておりますので、
如何なる理由があろうとも、減額交渉及び回収猶予を設ける事は出来かねます。
※尚、この通知を持ちまして最終通知とさせて頂きます。
こちらへとご返答されても返答は致しかねますのでご了承下さい。
※現在、来年に施行される法改正に先がけ、試験的ではありますが、
≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫の所持者への通達を行っております。
これは、郵送資源等の削減、及び「郵便物未確認によるトラブル」を防ぐ為であり、
電子メールでの通達であれば、コストを抑えての確実な通達が可能となるため、
実施しているものとなります。
つまり、「電子メールによる通達はあり得ない」という事象では御座いませんので、
その旨はご理解下さい。
太陽プレミアム債権回収会社
担当:前田毅
*****
本通知を持ちまして、貴殿ご利用複数サイト利用料金及び遅延損害金【378万円】
に関する債権回収・財産差し押さえ強制執行最終通知とさせて頂きます。
『一両日中』に未払金【378万円】を回収に伺わせて頂きます。
≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫より、
端末情報を調査し「氏名・住所・ご職業・ご利用金融機関等」
全て、当社債権者データベースに登録済みとなっております。
データベースを元に、直接ご自宅へ伺い回収を行わせて頂きます。
当日ご不在の場合「ご親戚・職場等」へと連絡をさせて頂く事となりますので、予めご了承下さい。
━【ご利用詳細】━━
・整理番号「*********」(実際には数字が入っています)
≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫
・ご利用サイト数:5番組
・利用料金:\1,600,000
・遅延損害金:\2,180,000
━━━━━━━━━━
※上記、ご利用料金及び遅延損害金を当日その場にて全て回収させて頂きます。
※現金での回収が困難な場合、ご自宅・ご実家の家財道具や家電、預金口座からの強制徴収、
車、不動産、株式、貴金属、生命保険掛金、その他、換価可能な物すべてを差し押さえさせて頂き、
未払金の補填とさせて頂きます。
※現時点にて、『財産差し押さえ強制執行』の法的許可は得ておりますので、
如何なる理由があろうとも、減額交渉及び回収猶予を設ける事は出来かねます。
※尚、この通知を持ちまして最終通知とさせて頂きます。
こちらへとご返答されても返答は致しかねますのでご了承下さい。
※現在、来年に施行される法改正に先がけ、試験的ではありますが、
≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫の所持者への通達を行っております。
これは、郵送資源等の削減、及び「郵便物未確認によるトラブル」を防ぐ為であり、
電子メールでの通達であれば、コストを抑えての確実な通達が可能となるため、実施しているものとなります。
つまり、「電子メールによる通達はあり得ない」という事象では御座いませんので、その旨はご理解下さい。
豊川ファイナンス
担当:大野健二
ご注意ください!
成年後見 ワンポイントアドバイス 第4号 発行
千代田区社会福祉協議会 ちよだ成年後見センターの
第4号のワンポイントアドバイスが発行されました♪
今回は、申し立ての動向を中心に情報をお伝えしています。
是非、読んでみて頂ければ幸いです。
成年後見トピックス
最近の申立ての動向は??
①信託の利用
ご本人の財産のうち、日常生活に必要十分な預貯金を除いた金銭を、
信託銀行等に預けるよう家庭裁判所から指示が出る場合があります
(後見制度支援信託)。
最近では預貯金資産1000万円以上ある方には
この仕組みが利用され、専門職後見人が
信託契約を済ませた後、親族後見人が財産の引き継ぎを受け、
後見人として活動する場合が多くみられます。
信託財産を払い戻したり信託契約を解約するには、
家庭裁判所が発行する指示書が必要になります。
信託を利用すると、通常信託契約に関与した
専門職後見人への報酬(額は家庭裁判所が決定)と
信託銀行等に対する報酬が必要となり、
本人財産より支出することになります。
少し複雑ですがご本人の財産の適切な管理・利用のための
方法の一つとして、この仕組みが活用されています。
②情報開示について
昨年より、家事事件手続法が改正され、
申立てに関する記録・情報は、
当事者(手続き参加をした親族や本人)からの
申し出があれば原則開示されています。
ただし、虐待の疑われる場合や特別な事情で、
本人に危害が及ぶ可能性がある場合などは、
家庭裁判所に非開示の上申をすることができます。
上申には非開示にしたい理由など、
家庭裁判所への相談が必要になります。
家庭裁判所は事件の性質、審理の状況、記録等の
内容に照らして非開示の判断をする場合があります。
「後見人の不正が心配…」
成年後見制度が始まって以来、これまで何度か
専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士等)に
よる財産の不正が発覚しました。
そんな報道を見て「専門職に任せるのは心配」と不安を訴える
相談者が多くいます。
しかしながら不正の件数が圧倒的に多いのは親族後見人なのです。
東京家庭裁判所ではこれを防止するために
後見事務に関する継続的な研修を行ったり、
不適切な後見人に対しては、専門職による調査人をつけたり、
追加で専門職後見人を選任するなどの方法をとっています。
本人の財産を本人のために適正に使うために
誰が後見人になった方がよさそうか、
申立ての時には候補者をじっくりと考えることが重要です。