社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会

東京都千代田区九段南1-6-10 かがやきプラザ4階
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ちよだ成年後見センターBLOG

明日は悪徳商法バスターズ連絡会の日

2014/7/24

明日7月25日は、悪徳商法バスターズ連絡会の日です。

無題

●とき  7月25日(金)午後2時~3時30分

●場所  千代田区社会福祉協議会 3階A会議室

●内容

(1)8/5(火)の公開講座(消費者講座)について

消費生活センター主催の消費者講座を、バスターズ公開講座と兼ねて千代田区役所で行います。

(2)新しい朗読劇の台本について

公共機関を名のる電話や訪問をテーマに、新しい台本作りをします。

(3)福祉まつりについて

区民の方々からのバスターズへのご要望、バスターズの参加内容について確認をします

(4)消費者被害に関する情報交換

 

●問合せ ちよだ成年後見センター

電話5282-3100 FAX5282-3718

メール onodera@chiyoda-cosw.jp

担当/小野寺(おのでら)・牧田(まきた)まで

 

初めての方でもお気軽にお越しください!

 

前日のお知らせになり、興味があるのにすでに予定が入っていて参加できない、という方には申し訳ないです。

しかし、

もう1つ情報があります。こちらです。

サイバー講座チラシ

●サイバー犯罪被害防止講座

●8月5日(火)午後2時から

●場所 千代田区役所4階401会議室

●申込先 区民生活課消費生活センター

      電話 5211-4179   FAX 3264-7989

      Eメール shohi-c@city.chiyoda.lg.jp

サイバー犯罪は日々悪質化しています。それと同時にその被害にあわないようにしようと、区民の方たちの関心も高まっています。地域の方たちが協力して、サイバー犯罪の被害を防止できるようにしていきましょう。

みなさまのご参加、お待ちしています。

[牧田]

成年後見そもそも話初心者編が開催されました

2014/7/4

6月27日は雨模様となりましたが、多くの方にお集まりいただき、

成年後見そもそも話初心者編が開催されました。

 

講師は権利擁護センターぱあとなあ東京の山我日登美さん。

 

 

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今回のテーマは成年後見のしくみでした。

 

 

なぜ成年後見制度が必要とされているのか?

 

平均寿命を考えると、退職してから15年以上生きなければいけ

ない時代になったこと。

 

けがや病気、さらには認知症を抱えながら、その年月をその人

らしく生きていく。そのためには周囲のサポートは欠かすことは

できないこと。

 

山我さんが施設職員として経験されたことや、後見人として

被後見人の方たちと関わってきたエピソードを、楽しくお話し

してくださいました。

 

具体的なエピソードは、受講された方からも「わかりやすかった」

と好評でした。

 

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次回は実践編です。山我さんからどのようなお話が聴けるのか。

その模様はまたご報告いたします。

 

お楽しみに!

 

 

[牧田]

講座「成年後見のそもそも話」を開催します。

2014/6/6

・障がい児の親亡き後が心配…… 

・認知症や何らかの障がいを持っている家族、ひとりでの生活が心配……

・親や親族にそろそろサポートする人が必要かも?

 

そんな疑問や悩みをお持ちの方いませんか?

認知症や知的障がい、精神障がいにより判断能力が不十分な方の権利を守る成年後見制度。

難しそうな制度の内容・しくみや、後見人の仕事について

これまで様々な事例の相談をうけてきた経験豊富な社会福祉士が、易しくお話しします。

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すでに制度を利用している方・すぐに後見制度利用を必要とされている方の他、今後の参考のために聞いておきたい方など、

どなたでも参加できる講習会です。

ご家族やご友人などお誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。

 

日にち: 第1回 H26年6月27日(金) 成年後見制度の仕組み 

      第2回 H26年7月4日(金) 後見人の仕事を知ろう

※どちらか1日の参加でも大丈夫です。(定員30名 申し込み順)

時間 : いずれも 午後3時~4時30分

場所 : 千代田区社会福祉協議会 3階会議室

対象者: ・区内在住者・在勤者

     ・これから成年後見制度の利用を考えている方

     ・成年後見制度に関心のある方

参加費:無料

 

お申込み・問い合わせは  ちよだ成年後見センターまで★

     電話:        03-5282-3100

      Eメール:kouken@chiyoda-cosw.jp

            お気軽にどうぞ♪

 

 

東京家庭裁判所 「後見センターレポート」 第5号発行について

2014/6/5

東京家庭裁判所のHP内、「後見サイト」にて成年後見申立に関する情報がUPされています。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/index.html

 

最近、成年後見制度の中でも中心的な話題になっている「後見信託」における

家裁の見解が変更になりました。

 

従来は、流動資産が1000万円以上ある方としていましたが、

平成26年5月より500万円以上ある方と変更になっています。

 

本人の財産のうち、一部を預貯金として親族後見人が管理し、

通常使用しない謹製を信託銀行等に信託して、払戻の場合には、

家庭裁判所の発行する指示書を必要とする仕組みの利用が勧められています。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/koken_qa/index.html#1_q13

 

500万円という金額が妥当かどうかという部分では、一概には肯定出来ない部分もありますが、

本人の財産を守る観点からの保全制度であり、流動資産の金額下限したと思われます。

 

今後、預金が500万円以上あれば、概ね信託制度の利用を勧められていくものと考えます。

 

千代田区内で信託制度について、また成年後見制度の申し立てを考えておられる親族の方で、

不明な点があれば、成年後見センターまでお問い合わせください。

 

 

成年後見 ワンポイントアドバイス 第5号 発行

2014/5/6

ちよだ成年後見センターより、

「成年後見 ワンポイントアドバイス 第5号」が発行になりました。

5月2日より、随時郵送、配布を致しております。

成年後見に係る講座や後見人レベルアップのためのコツなどを

毎回ご紹介しています。

今回は障害者権利条約の批准を受けて、“ 障がい者の成年後見制度 ”

スポットを当ててみました。是非、ご一読ください。

 

※画像をクリックすると大きくなります。

 

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◎成年後見トピックス

障がいのある人に、本当の意味での差別のない社会って?

~『障害者の権利に関する条約』の批准~

 

平成25年12月、障がい者への差別をなくし社会参加を促す

「障害者の権利に関する条約」の批准が国会で承認されました。

この批准までの約7年間、国では障がい者に関する制度・政策が

広く議論され各法の制定・改正につながりましたが、その中には

成年後見制度に関する議論も含まれています。

 

現状の成年後見制度では、本人の判断能力によって

「後見」「保佐」「補助」の3つの申立て類型に分かれています。

「保佐」「補助」だと、「自分には判断できないのでお願いしたいこと」

を本人が選べるようになっていますが、

「後見」では包括的な代理権が後見人に与えられることになります。

 

今回の権利条約批准をうけ、

本来の制度趣旨および「本人に決められること・できること」

を改めて見直し、制度利用は必要最小限にしよう(安易に「後見」

類型での申立てをしない!)という動きになっています。

 

障がい者の権利について、世の中の関心はまだまだ高くありません。

障がいの状態、生活場所(地域・施設など)、仕事や社会参加の形も

それぞれです。

ですが、たとえば「誰とどこで暮らすか」「なにをして過ごすか」

「これが好き・嫌い」など、少しの手助けや配慮をすれば自分で

決められるのにもかかわらず、なにかしらの制限を受けて叶えられて

いない人がたくさんいます。

 

世の中全体のことを考えるのはなかなか難しいですが、身近なところ、

たとえば知り合いやご近所さんで障がいのある方がいれば、その方が

自分の希望する生活をしているか、社会生活の中でどんなことを

「障害」と感じているか考えてみると、自分なりの寄り添い方が

見つかるかもしれませんね。

 

 

◎成年後見「きほんのき」

制度を利用することになったら ~申立ての準備~

 

①親族関係図 

本人の親族の名前・生年月日を、わかる範囲で記入してください。

申立人の枠がない場合(甥姪など)、余白部分に書き加えると本人との

関係がわかるのでよいでしょう。

亡くなった方には×をつけます。

 

②申立書

③申立事情説明書

④親族の同意書

②~④は記入例に沿って記載します。

★「本人の親族について」「本人の経歴・病歴」などはわかる範囲で
大丈夫です。
★親族(本人の相続人にあたる方々)がこの申立てについて知っている

か(賛成・反対含む)については、連絡が取れる親族には極力事前に

伝えておくことをお勧めしています。うち、「同意書」を書いてもらえ

る方がいれば、もらっておくと手続きがより速く進みます。

 

⑤代理行為目録 ※「保佐」「補助」の場合

申立て類型が「保佐」「補助」の場合、本人が申立てに同意している

ことを想定しているため、本人と一緒に「代理でやってほしい」項目を

選んでチェックを入れてください。(家裁の面談の際、本人に再確認を

しますので、必要な項目を慎重に選ぶようにしてください)

 

⑥同意行為目録 ※「補助」の場合

「代理」ではなく補助人の「同意」があれば生活上の手続きが自分で

できる方については、「どんなことに同意してほしいか」項目を選んで

チェックを入れてください。

 

社会福祉法人   千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

〒101-0065    千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階

【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718

【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp

 

成年後見申し立ての手引きが改訂されました。

2014/5/1

東京家裁「後見サイト」・「成年後見の申立ての手引き」が

改訂されました。

 

「平成25年1月」記載の申立ての手引きは

古いものになります。

 

最新は「平成26年3月」の申立ての手引きになります。

どこで見分けるかというと、ココ!です。

 無題

主な改訂ポイントは以下の通りです。

成年後見申し立て手続き変更点

 

1.申し立てに必要な書類や費用について

旧 手続費用の本人負担を希望する場合には、

        申立書の「費用上申」にチェックしていました

 

新 手続費用については、申立人が負担することが

        原則になります。

        審判確定後、本人の財産の中から本人負担とされた

  手続費用の償還を求めることができます。

 

=「後見・保佐・補助 開始申立書」の「費用上申」欄がなくなりました。

 

旧 送達・送付費用(郵便切手)、

  後見の場合2,980円、保佐・補助の場合4,300円

新 送付費用(郵便切手)、         

   後見の場合3,200円、保佐・補助の場合4,100円

 

2.申立てをした後の手続の流れについて

旧 申立てから2~3か月ほどで審判

新 申立てから1~2か月ほどで審判

 

申立て書類を提出する際に、提出先の裁判所に電話をして、

面接日の予約を行います。

 

申立て書類については、原則事前提出になっています。

予約した面接日の3日前(土日休日は除く)までの

提出となっています。

 

3.後見制度支援信託について

旧 記載なし

新 後見制度支援信託についての説明が記載されました。

※後見制度信託については、

「ちよだ成年後見センターワンポイントアドバイス」で確認できます。

     https://www.chiyoda-cosw.jp/wp/centerblog/2014/01/14/173/

 

4.その他

・成年後見等申立てチェックシートが新しくなりました。

・財産目録の記載例が新しくなりました。

・手引は書体、言い回しが改善され、少しわかりやすくなったいます。

・「診断書を作成頂く先生へ」の医師への依頼文が変わっています。

・申立て後の取り下げは家裁の許可が必要です。

・申立てのキッカケとなった事案が解決しても、

 後見人等の職責は、そのまま続きます。 

 

・以前の平成25年1月時点での申立書の記入例は、

 一時停止をさせて頂いております。

・平成26年3月の申立て記入例を作成中です。

 いましばらくお待ちください。

 

 

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「ちよだ悪徳商法バスターズ 公開講座」(報告)

2014/4/23

去る3月18日(火)午後2時から、千代田区社会福祉協議会3階会議室にて

 

「ちよだ悪徳商法バスターズ 公開講座」

 

~オレオレ詐欺の実態「親心スイッチ」を揺さぶる犯行手口~

が開催されました。

 

定員を上回る30名以上の方が参加をしてくださいました。

この公開講座をキッカケに、ちよだ悪徳商法バスターズの活動に

興味をもってくださった方も多くおられました。

 

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内容としては、麹町警察防犯係からの話を中心に、

グループワークを行いました。

 

・区内及び麹町警察管内の被害状況を聞きながら、

 参加者の方々から体験談なども聞かれました。

 

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〇「自宅に午前10時ころに電話が入り「今寝ていた?」と

  孫を名乗り電話があった。

  自分は孫には自分の名前で呼ばせており、すぐに気付いた。

  他人行儀な言葉づかいで対応したら、

  電話の相手は「間違い電話」だと電話を切った。

 

〇還付金詐欺んいは騙されない、還付金がもらえる場合には、

 予め郵便物が届くと知っているから。

・親心スイッチの話

・警察での被害防止対策について

 

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Q1 我が家では用心の為、銀行ATMでは20万円しか

   下せないようにしているが、対策として有効か?

   いざお金が必要な時に困るのではないか?

A1 有効だと思われる。

   まとまったお金を引き出すことは、そうはないのでは。

 

Q2 騙された人の年齢だが、50代や60代とか若いのではないか?

A2 架空請求があるから。ネットでクリックし、

   騙される手口はこの年代が多い。

 

Q3 我が家は電話帳に電話番号を載せていないのに、

   なぜ「オレオレ詐欺」の電話がかかってくるのか?

A3 電話帳に載っていなくても、昔の卒業名簿には

   住所や氏名や親の名前や職業などが掲載されていた。

 

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・実際のオレオレ詐欺の電話録音テープを聞くなど警察の注意喚起と、

 体験談を織り交ぜながら、今後のちよだ悪徳商法バスターズの活動に

 ついても話がありました。

 参加くださった大勢の皆さま、ありがとうございました!!

 

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千代田区内掲示板にてご案内

2014/4/17

平成26年度の福祉専門法律相談のご案内を進めております。

 

千代田区内の掲示板にポスターを掲示させて頂いております。

 

また成年後見センターの関係者さまにも、郵送にてご案内をしております。

 

詳しくは下記URLをクリックお願い致します。

 

https://www.chiyoda-cosw.jp/wp/centerblog/2014/04/04/239/

 

 

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在一部日程では、予約が埋まっておりますが、

成年後見制度の説明などについては、

私たち成年後見センターでも承っております。

些細な気になることでも、是非お気軽にご相談ください。

 

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【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp

 

 

平成26年度 福祉専門法律相談 のご案内

2014/4/4

平成26年度も、従前同様に福祉専門法律相談を実施いたします。

例えば‥こんなことありませんか?

〇高齢者や障がい者が暴力被害、財産搾取をされている。

〇遺言書を作っておきたい。どうすればいいか。

〇訪問販売で不利益な契約をしてしまった。解約できるか。

〇家族などの大切な人の判断能力が低下してきた。

成年後見制度について知りたい。

※画像はクリックすると大きくなります。

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・相談日は、原則第2・第4木曜日です。

※8月は、第1・第3木曜日、1月は、第3・第5木曜日になります。

※日程については、チラシをクリックして拡大してください。

 

〇場 所    千代田区社会福祉協議会 3階相談室

〇時 間    原則毎月第2・第4木曜日 午後2時~4時20分(相談時間は各40分)

〇対象者    千代田区在住者とその家族、在勤・在学者(新規相談を優先致します)

〇相談料    無 料

〇申し込み   事前予約制 電話:03-5282-3100

 

・記載のとおり、担当弁護士が決まっておりますが、変更になる場合がありますので、ご了承ください。

・ 高齢者や障がい者、または社会的弱者の立場にたった福祉相談ですので、

内容によってはお断りすることがございます。

・担当弁護士の他にも、本会職員も同席致しますことをご了承ください。

・この法律相談で知り得た個人情報については、他者に漏らさないことをお約束します。

 

社会福祉法人   千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

〒101-0065    千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階

【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718

【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp

 

東京家庭裁判所 「後見センターレポート」 第4号発行について

2014/4/3

東京家庭裁判所のHP内、「後見サイト」にて成年後見申し立てに関する情報がUPされています。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/index.html

以前もこのBLOGでお伝えしましたが、https://www.chiyoda-cosw.jp/wp/centerblog/2013/11/19/132/
後見センターレポートとして、成年後見関係事件を巡る最近の動向をお届けしています。

今回第4号が1月に出ました。

今回のトピックスは4項目。

1 後見制度支援信託の利用を進めています。

2 特別代理人、後見監督人の利用を進めています。

3 後見開始の申立書類の事前郵送をお願いします。

4 報告書は期限までに漏れなく提出しましょう。

 

レポートを添付致しますので、本文については、是非ご覧ください♪

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※画像をクリックすると大きくなります。

 

1 後見制度支援信託の利用を進めています。

成年後見センターの「ワンポイントアドバイス 第4号」でも少し中身については触れましたが

大きな変更は無いようです。

ご参考までに https://www.chiyoda-cosw.jp/wp/centerblog/2014/01/14/173/

 

2 特別代理人、後見監督人の利用を進めています。

 

3 後見開始の申立書類の事前郵送をお願いします。

以前は面談日に、申し立て書類を確認して頂いてから面談でしたが、

申し立て書類は事前送付を原則となったようです。事前に送付することで、不足や不備などは

申立て当日に修正できます、また書類確認待ちもなく、面談が出来るという点では、

とても良いと思います。

 

4 報告書は期限までに漏れなく提出しましょう。

 

※後見センターレポートは、東京家庭裁判所後見センターの発行になります。