成年後見 ワンポイントアドバイス 第3号 発行
「成年後見 ワンポイントアドバイス」の第三号が出来ました。
千代田区 で 後見人 の方や、これから後見人になるということで準備されている方など、
是非お目通し頂ければと思います。
今回は・・・
6/28に行われました「初心者!後見人講座」のワンポイントQ&A
好評!「成年後見のきほんのき」
そして、「後見人をつけても もう選挙権を失わない!」成年後見トピックスになります。
「後見人をつけても もう選挙権を失わない!」から、私、成年後見センターの佐藤の感想を少々。
ある後見人をつける女性の方を、以前担当させて頂きました。
「選挙権が無くなってしまう」そのことに、とても立腹され丁寧に説明をさせて頂きましたが、
選挙権が当たり前にある時代の自分には、気持ちを一緒にするのには、
少し時間がかかりました。
私たち日本の。
特に女性の選挙権が認められたのは、1945年(昭和20)年の選挙法改正でのこと。
そしてようやく女性にも選挙権が与えられたのは、
1946年(昭和21年)に男女平等の普通選挙のときでした。
安易に考えていた訳ではありませんが。
選挙権の大切さや選挙の重みを若き頃に、大変実感された世代の方にとっては、
「選挙権は失いたくないものなのだ」ということを、深く理解したことがありました。
今後は、そのような喪失してしまう気持ちを感じずに、ご本人の権利や財産を守っていけることは、
諸所課題は残されてはいますが、成年後見にかかわる仕事をする人間として、
1つ喜ばしいことであると感じています。
後見人をつけても もう選挙権を失わない!
今年3月、成年後見人がついた知的障がいの女性が、選挙権の回復を求めて国を訴えた裁判がありました。
新聞やニュースで大きく報道されたのでみなさんも気になったのではないでしょうか。
その後5月に公職選挙法が改正され7月の参院選から実際に投票ができるようになりました。
同時に選挙の公正な実施を確保するため、努力義務規定も設けられました。
最高裁によると選挙権を回復した制度利用者は全国で13万6000人にのぼるといいます。
これまでの成年後見制度では、成年後見人がついた場合、
①医師や税理士等の資格や会社役員・公務員などの地位を失う(=その職務ができる状態にないとみなされる)
②実印が無効になる(=実印を使うような契約能力はないとみなされる)の他
③選挙権を失ってしまっていました(※「後見」類型の場合)
「後見人がつく状態では、政策を理解し議員を選ぶ能力もないだろう」という理由なのですが、
書類手続きやお金のことはわからなくても、昔から選挙に関心が高く、
後見人がついてからも参加を希望している人はたくさんいらっしゃいます。
また、ちよだ成年後見センターに申立ての相談にみえる方の中には
「選挙権がなくなるなら成年後見制度を利用しない」という方もいましたので、
今回の制度改正は、投票がしたくてもできなかった方々にとってとても大きな出来事であったと思います。
一方で、この選挙権回復には、万が一不正な誘導で判断能力のない人の票が
利用されてしまうことなどないよう不正防止対策のさらなる検討も必要と思われます。
今回の選挙権回復を機に、後見人の資格制限や地位の剥奪など、
「権利を守るはずの制度によって逆に権利を侵害してしまうのはおかしい!」という意見があり、
今後もこのような議論がされていくものと思います。
~制度を利用することになったら その1~
★かかりつけ医に「診断書」の記入をお願いする
申立てに必要な書類のひとつ「診断書」。
家庭裁判所の所定の書式(3枚つづり)を持って、
かかりつけ医に書いてもらえるかの相談をします。
かかりつけ医はたとえば皮膚科でも整形外科でも、医師であれば診療科は問いません。
以前からかかっている医師がいるようなら、本人の以前からの変化をわかってくれているので最適です。
かかりつけ医がない場合は、認知症・知的障がい・精神障がいの専門である精神科に
新たにかかることをお勧めしていますが、中には本人が通院を拒む場合もあると思います。
その際は通院がしやすい診療科(内科など)に相談する方法や、訪問診療を手配する方法などがあります。
ただし実際には医師の専門によって制度への理解に差がある場合もありますので、
診断書の取得のことでなにかお困りになったら、お気軽にちよだ成年後見センターまでご相談ください。
~成年後見人をつけた方がいいのかわからない~
前号で、成年後見制度を使うきっかけとして一番多いのは「銀行手続き」である
ことをお伝えしましたが、成年後見人の仕事はお金を管理するだけではありません。
施設入所や入院手続きの他、
「利用している福祉サービスが本人の生活状況・希望と合っているか」普段からよく本人の様子を見て、
必要なサービスを手配することが成年後見人の重要な役目です(身上監護といいます)。
こんな場面で、本人が手続きの内容や自分自身がどうしたいのかよくわかっていないようなら、
本来成年後見人をつける必要があります。
「必要な制度だとは思うけれど、うちはまだ切羽詰まっていないし、利用した方がよいのか迷っている」
というお悩みが多く寄せられます。実際、家族のサポートで成年後見人をつけなくても、
本人の希望どおりの生活を送らせてあげられる場合もあります。
利用のポイントは、「本人の意思が尊重されているか(家族だけの都合になっていないか?)」です。
センターでは制度を利用した方が適切かどうかのご相談にも応じています。
平成25年度福祉専門法律相談のご案内
平成25年度の「福祉専門法律相談」のお知らせです。
現在すでに、千代田区内各所にて、掲示されております。
高齢者や障がい者の権利侵害、相続、遺言、消費、契約などについて
「福祉相談弁護士グループ」の弁護士が、無料で相談に応じます。
詳しくは添付のチラシをご覧ください。
千代田区 在住者 とその家族、在勤、在学者を対象としています。
また新規相談者を優先しており、事前予約制です。
(担当弁護士の他にちよだ成年後見センターの職員も同席しますこと、ご了承ください)
ちよだ成年後見センターの事業になります。
千代田区内で、成年後見 制度 や申し立てなど、お困りの方は気軽にご相談ください。
既に掲示及び配布されているチラシとは、一部担当弁護士に変更が出ております。
不明な点については、ちよだ成年後見センターまでお問い合わせください。
成年後見 ワンポイントアドバイス 第2号 発行
今年3月に発行した 「成年後見 ワンポイントアドバイス」の第二号が出来ました。
親族後見人様必見です!
今回は6/28に行われます、初心者!後見人講座の紹介から、成年後見のきほんのき
として、制度の入り口についての説明になります。
千代田区 で 後見人 の方や、これから後見人になるということで準備されている方など、
是非お目通し頂ければと思います。
今週末の5/17ころから配布予定です♪
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~制度の利用を考え始めたら~
★まず初めに「申立書」「申立ての手引き」を入手しましょう!
書類一式は、ちよだ成年後見センターでお配りしているほか、
東京家庭裁判所のホームページからも印刷が可能です。
「申立ての手引き」は、後見人になってから「こんなはずじゃなかった!」ということにならないように、
必ず事前にじっくりと目を通してから申立てすることが大切です。
★申立ての前に窓口に相談を!
申立ての事情は人により違います。
申立ての前に相談窓口で申立ての事情、申立書の記入方法を相談することをお勧めします。
ちよだ成年後見センターでは職員によるご説明の他、月2回「福祉専門法律相談」にて
弁護士が無料でご相談に応じています(事前予約制)。
ぜひご活用ください。
くわしくはお気軽に下記までお問合せください。
後見人がつくと選挙権を失う!?
今年3月、成年後見人がついている茨城県の知的障がいのある女性が「私にも選挙権がある」と
国に確認を求めた訴訟の判決が東京地裁でありました。
ニュースでも大きく取り上げられたのでみなさんも気になったのではないでしょうか。
現状の成年後見制度では、成年後見人がついた場合、
①医師や税理士等の資格や会社役員・公務員などの地位を失う(=その職務ができる状態にないとみなされる)
②実印が無効になる(=実印を使うような契約ができる判断能力はないとみなされる)の他、
③選挙権を失ってしまいます。
「後見人がつく状態では、政策を理解し議員を選ぶ能力もないだろう」という理由なのですが、
書類手続きやお金のことはわからなくても、昔から政治や選挙が好きで、
後見人がついてからも関心を寄せている人はたくさんいらっしゃいます。
現状では裁判所が一人一人の判断能力を個別に審査するのは不可能に近いとは思いますが、
この選挙権については成年後見制度ができて以来ずっと異論が出ていた問題です。このニュースを機に、
早速国会で公職選挙法改正の検討を行う動きがでてきています。
今後の国の動向を一緒に注目していきましょう!
※注)選挙権を失うのは「後見」の申立てをした場合のみ。「保佐」「補助」では失いません。
成年後見 ワンポイントアドバイス 第1号 発行
千代田区 在住 の方には必見!!
平成25年3月に、ちよだ成年後見センターから、
主に「 親族後見人 の皆様必見!」と銘を打ち発行いたしました。
親族後見人様のみならず、成年後見制度 についての冊子になっております♪
今後も発刊を予定しておりますので、ご期待ください!!
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成年後見制度は
認知症や知的障がい、精神障がいにより、判断能力が不十分になった時、
自分の権利や財産を侵害されないよう、本人に代わって法的に権限を与えられた人が、
本人の意思を尊重しながら、支援する制度です。
将来に備えてあらかじめ契約をしておく「任意後見制度」と
すでに判断能力が十分でないためすぐに必要な場合に利用する「法定後見制度」があります。
成年後見制度の現況
成年後見制度は、平成12年、介護保険制度とともに始まった制度です。
全国における申立件数は、毎年増加しており、現在3万件を超えています。
法定後見における申立人は、四親等内親族のうち、本人の子が最も多く、約38%、次いで兄弟姉妹となります。
年々核家族化がすすみ、区市町村長が申立を行う割合(1割超)が急増しています。
本人の男女比は、男性が約4割、女性が約6割です。
年齢は男女とも80歳以上、70歳以上と続き、女性の場合は80歳以上が6割を超えます。
申立の動機は、預貯金等の管理・解約が約8割を占めます。
次いで施設入所、福祉サービス利用契約などの介護保険契約となります。
成年後見人等の担い手は、子(28%)兄弟姉妹(8%)をはじめ、配偶者やその他親族等を含め、
親族が55.6%選任されています。制度開始当初は9割を超えていましたが、少しずつ減少しています。
その代わり、専門職と呼ばれ、家庭裁判所に名簿等登録されている
司法書士や弁護士、社会福祉士などが選ばれることが増えています。
また、社会福祉協議会などの法人や、東京都で養成している市民後見人が選任される場合もあります。
判断能力って、いつ誰がどうやって判断すればいいのですか?
かかりつけ医など、医者の診断が必要になります。
「今までできていた支払いが滞るようになった」
「物忘れがひどくなり、契約内容を覚えていない」というのは最初のサインかもしれません。
福祉サービスの利用が必要になったとき、本人が内容を理解できるかがポイントです。
専門職が後見人等に選任されたら、報酬をどれくらい払わなくてはいけないの?
弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職の報酬は、
一定の職務を行った後、家庭裁判所に報告をし、報酬が決定します。
認められた額だけ本人(被後見人)の財産より受け取ることになります。
基本報酬の目安は月額20,000円といわれており、本人の財産状況や職務内容により、報酬額が決まります。
また、親族の場合でも報酬が認められる場合もあります。
後見人等に選ばれた後、最初にやらなくてはならないことはなんですか?
最初に本人の財産と生活状況の調査を1か月以内に行い、家庭裁判所に書類を提出しなければなりません。
そのために、金融機関や区役所、年金事務所や関係機関への連絡と届出が必要になります。
まずは、家庭裁判所から登記番号通知書が届いたら、
「成年後見登記事項証明書」を東京法務局で取得しましょう。
東京法務局は郵送請求も可能です。
お金はどう管理すればいいですか?
本人の財産はあくまで本人のために使います。
したがって、同居していても、本人のために使ったお金は、分けて金銭出納帳などに記載しておきましょう。
本人に一定の財産があり、扶養家族がいる場合は、
生活費相当額が認められるので家庭裁判所に相談しましょう。
成年後見登記事項証明書って?
後見人等の審判が確定すると、東京法務局後見登録課の登記ファイルに記録されます。
後見人等としての資格で各種の変更手続きや届出をするには、
自分が後見人等であるという証明書が必要です。
その証明書が、「成年後見登記事項証明書」です。
東京法務局で、後見人等が申請できます。後見人等からの委任された代理人も申請できます。
〒102―8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 東京法務局 民事行政部 後見登録課
☎03-5213-1360
①申立ての取り下げをするときには家庭裁判所の許可が必要になります。
②審判事件の記録は、当事者(手続き参加をした親族や本人)からの申し出があれば、
原則開示となります。
ただし、例外的に非開示になることもあります。事件の性質、審理の状況、記録の内容等に照らして、
不適当とする特別な事情等がある場合などは、家庭裁判所が判断をして非開示とする場合があります。
③後見申立てに必要な郵便切手の金額が変更されました。
後見の場合、4,300円→2,980円に減額されました。補助・保佐の場合は従来通り4,300円です。
④「成年後見申立の手引き」や申立書等の様式も若干変更されました。
東京家庭裁判所後見サイト http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/よりダウンロード
できます。また、本会窓口にもご用意しております。
ご参加のみなさまありがとうございました!「ある成年後見の物語~アネモネ」
9月3日(火)いきいきプラザ一番町にて、演劇でわかる成年後見制度「アネモネ」の上演と、自分らしく生きるための制度活用術と題した講演会を実施いたしました。
今回は、第一部にエンターテイメント集団「響王~ヒビキング~」のみなさんによる演劇、第二部には司法書士の山﨑政俊氏による講演会、そして、最後に司法書士会による個別相談会という三部構成で実施しました。
演劇のあとの山﨑先生の講演会では、実際に制度の利用にいたった事例を、響王のみなさんのプチ芝居で紹介するという新たなコラボレーションでの試みを実施。不安がいっぱいでしたが、来場者のみなさんからはとても好評をいただきました。
また、演劇では、千代田区バージョンにシナリオを調整したこともあり、
「制度の内容が視覚で理解できた。実際の例があるといいですね。」
「本人の意思を大事にして利用することが伝わった。まわりが困るから使うわけではないいんですね。」
「これをきっかけに考えていきたい。」
などの声をいただきました。
アンケートの結果から、制度について知っている方は6割を超え、聞いたことがあるという方を合わせると9割を超えています。また、制度利用の検討をしたい方が半数を超えていたことから、今後ますますの制度に関する申し立ての支援をはじめ、後見人になられた方のサポートも充実しなければならないと感じています。
また、このような企画をたて、広くみなさまに成年後見制度を正しくご理解いただけるよう職員一同頑張りますので、ご意見、ご要望等ありましたら、ちよだ成年後見センターまでお寄せください。
出演者のみなさま、そして、当日参加いただいたみなさま、ありがとうございました。
演劇でわかる成年後見制度「ある成年後見の物語~アネモネ~」
演劇でわかる成年後見制度
「ある成年後見の物語~アネモネ~」もしもの時、あなたを支えてくれるのは誰ですか?
演劇を通して、成年後見制度を知り、もしもに備えて活用法を理解しましょう。
当日はエンディングノートなど参加者にプレゼント。
第一部 演劇「アネモネ」出演 エンターテイメント集団 響王―ひびきんぐ―
第二部 講演会「自分らしく生きるための制度活用法」講師 山崎政俊氏(司法書士)
第二部終了後に、司法書士による個別無料相談会を開催致します(計2回/各回4組)
日 時 : 平成25年9月3日(火)
第一部 13:30~14:30
第二部 14:40~15:20
個別無料相談会(要申込/1組40分)
1回目 15:30~
2回目 16:10~
場 所 : いきいきプラザ一番町 地下1階カスケードホール
定 員 : 130名(申込順)
参加費 : 無料
お電話・FAX・Eメールで下記まで「お名前」「ご連絡先」をお知らせください。手話通訳・車椅子席あり
※Eメールでお申込みの場合、4日以内に返信がない場合はお手数ですがお問い合わせください。
ちよだ成年後見センター
電話 5282-3100
FAX5282-3718
「成年後見」選挙権回復
成年後見人がついた方に選挙権を認める改正公職選挙法が27日に参院本会議で可決成立しました。
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/TKY201305270198.html
早速、センターにも問い合わせが来ています。
心配していた不正投票防止のための内容もいくつか義務づけられましたが、まだまだ細かい課題はあると思います。
しかしながら、被後見人のみなさまの権利擁護のための成年後見制度、デメリットの一つであった選挙権はく奪が回復され、
「選挙に行きたい」という希望を叶えることができるようになることは本当に嬉しい内容です。
周知期間を経て、夏の参院選から開始となりますが、これからも動向を見ていきたいと思います。
演劇でわかる成年後見制度「ある成年後見の物語~アネモネ~」
「ある成年後見の物語~アネモネ~」もしもの時、あなたを支えてくれるのは誰ですか?
演劇を通して、成年後見制度を知り、もしもに備えて活用法を理解しましょう。
当日はエンディングノートなど参加者にプレゼント。
第一部 演劇「アネモネ」出演 エンターテイメント集団 響王―ひびきんぐ―
第二部 講演会「自分らしく生きるための制度活用法」講師 山崎政俊氏(司法書士)
第二部終了後に、司法書士による個別無料相談会を開催致します(計2回/各回4組)
詳しくは下記、URLをクリックをお願いします。
http://blog.goo.ne.jp/cyd-shakyo/c/7278c19dcdd1820a7a3343be0e5cf543
【事業報告】初心者 後見人講座 ~後見人になる不安・なった不安 解決するなら今でしょ!~
去る6月28日(木)千代田区社会福祉協議会6階にて、
「初心者後見人講座」が行われました。
後見人になる不安・後見人になった不安、解決するなら今でしょ!!
ということで、少し難しく思われている成年後見制度や仕組みを、
まあるく理解していこうというテーマで、
定員30名を越える多くの方々に参加して頂きました。
詳しくは、下記URLをクリックください
↓
http://blog.goo.ne.jp/cyd-shakyo/e/5469050dab539332b2ee1bb1be2189c3