任意後見制度
自分が認知症になったり、倒れてしまった時に、迷惑をかけたくない。
成年後見制度の手前として、予防として地域福祉権利擁護事業や、
エンディングノートのすすめなど、ちよだ成年後見センターでは、
さまざまな対応を提案しています。
元気なうちは、何かあった時のことなんて考えないものです。
あれやこれや断捨離をして、整理してなんて考えていても、なかなか行動には移せません。
それは、「普通」のことだと思います。
ただ、やっぱりなんとかしておきたい。迷惑をかけるかもしれないけど、最期は自分の子どもに
お願いしておきたい。信頼できる親族に任せておきたい。
例えば、倒れてしまったり認知症が進んでしまったときに、成年後見人を申し立て。
となった時には、現行申立人=後見人にはならない制度になっています。
財産の大きなどを総合的に判断して、後見人が選任されます。
ただし、後見人を予め指定をしておくことが出来るのが、任意後見人です。
元気なうちに、任意後見人に同意や代理の範囲を決めて、万が一の事態に備えるということです。
この中には、健在なうちに自身の財産管理に及ぶ部分まで、代理権の設定が出来ます。
不動産の管理や処分も自身が行おうとしていた、最低限度を設定しておくことが可能です。
任意後見の登記は、公証役場で行うことが出来ます。
法定後見人であれば、ちよだ成年後見センターがお手伝いが可能ですが、
任意後見は、先に書いた通り、公証役場になります。
神田公証役場
東京都千代田区鍛冶町1丁目9−4
KYYビル3階
03-3256-4758
丸の内公証役場
東京都千代田区丸の内3丁目3−1
新東京ビルヂング 2F
03-3211-2645
麹町公証役場
東京都千代田区麹町5丁目2−1
K−WING 5F
03-3265-6958
ちよだ成年後見センターでは、成年後見制度の説明や、任意後見についての
相談も随時受け付けております。
お気軽にご連絡ください♪
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