社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会

東京都千代田区九段南1-6-10 かがやきプラザ4階
TEL:03-3265-1901

ちよだ成年後見センターBLOG

ちよだ悪徳商法バスターズからのお知らせ

2014/10/7

img083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/11(土)千代田区役所にて行われる福祉まつりに、

ちよだ悪徳商法バスターズも参加します!

 

◆13:00~13:20 1階はあとステージ

朗読劇「公共機関のニセ者サギにご用心!」

 

千代田区で実際にあった手口を朗読劇にしました。

今回は福祉まつりに合わせて作った待望の新作です!

区民のみなさんに、楽しみながら

悪徳商法の手口や対処法を知ってもらいたいと、

バスターズメンバーが取り組んでいる朗読劇です。

 

ぜひ見に来てください!

 

◆11:20~15:00 1階ブース

「あなたが経験したあやしい電話あやしい勧誘アンケート」

 

いま千代田区周辺にどんなあやしい手口・悪徳商法被害が広まっているのか、

来場者のみなさんのアンケートで明らかにしていきます。

 

協力いただいた方には、

「来年のバスターズ特製カレンダー」(とにかく予定が書きこみやすい!!)

「アンケート項目12の手口の撃退法」

「あなたのだまされやすさチェックシート」などを差し上げます。

 

P1090522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人一人の生の声が、区民全体の被害防止につながります!

ぜひお立ち寄りください!

 

社会福祉法人   千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

〒101-0065    千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階

【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718

【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp

 

ちよだ悪徳商法バスターズからのお知らせ

2014/10/2

警視庁より、オレオレ詐欺被害防止のための啓発チラシが送られてきました。

 

img080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワードは

 

「親心スイッチをオフ!」

「何も考えず、まず息子や孫の前の携帯番号に確認の電話を!」

 

自分や回りの人たちが新たな被害に遭わないよう、

この対処法をしっかりと覚えておきましょう。

 

千代田区から悪徳商法を撃退しよう!

 

 

社会福祉法人   千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

〒101-0065    千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階

【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718

【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp

 

 

成年後見 ワンポイントアドバイス 第6号 発行

2014/9/29

ちよだ成年後見センターより、

「成年後見 ワンポイントアドバイス 第6号」が発行になりました。

9月25日より、随時郵送、配布を致しております。

10月31日(金)に千代田区社会福祉協議会 会議室で行われる

「もっと知りたい成年後見」講座の案内、

また最近話題になっている「市民後見人」についてのトピックスなど

ご紹介しています。

※画像をクリックすると大きくなります。

img078

img079

「もっと知りたい、成年後見」

10月31日(金)に千代田区社会福祉協議会 会議室

①14:00~14:45 基調講演 川口純一さん(司法書士)

~成年後見制度現状と展望~

②15:00~15:45 ディスカッション

~手段としての成年後見制度を考える~

③16:00~17:30 個別相談会  <定員8名・予約制>

16:00~/16:45~  各回1人40分間)

16:45~17:30     個別相談会2 <定員8名・予約制>

 

市民後見人ってなあに?

みなさんは「市民後見人」という言葉を耳にしたことはありますか?

実は今、多くの区市町村で市民後見人の養成が進められています。

成年後見制度を申立てした際、親族以外の第三者が後見人等に選ばれる場合があります。

平成24年に選任された件数では、初めて第三者後見人の比率が親族後見人を上回りました。

第三者後見人は、弁護士・司法書士・社会福祉士などが選任されることが多いのですが、

その担い手が不足するほど成年後見の申立てをする人が増えたため、

「社会貢献の思いを強くもつ一般市民のみなさんにも後見人になってもらおう!」と、

約8年前から都道府県や一部自治体が養成を行ってきました。

東京都ではこれまでに約300件、市民後見人が選任されている状況です。

成年後見制度と同時期に導入された介護保険制度は、

家族が担ってきた役割を地域社会で支えていく「介護の社会化」を意図として進めてきました。

実は成年後見制度も、より身近で使いやすい制度にするため

に「成年後見の社会化」という意図をもって導入された背景があるのです。

第三者後見人が増えたことは、「成年後見の社会化」が進んだように

一見は見えますが ‘地域社会で支える’という視点で見ると、

本来制度が目指している姿と少し違うのでは?ということで、

改めて市民後見人に目が向けられるようになりました。

単なる担い手の数を増やすということではなく、市民後見人でなければできないことがあり、

そこに期待がかかっているのです。

では何に期待をしているのか。くわしくは次号でお伝えします!

 

初心者向け後見人講座

成年後見のそもそも話 (開催しました 6/27(金)・7/4(金))

当日は、制度のしくみや利用方法のほか、講師が第三者後見人として活動している中での経験談や、

後見人の立場ではできないことの対応に迫られた際にどうしているかなどの話がありました。

たとえば「医療の同意」(延命手術や予防接種などの判断)は、

「本人にとって最善の治療をお願いします」と医師の判断に任せていること。

また、同じく後見人がなれない「保証人」について、施設の「身元保証」では、「保証人」欄には二重線を引き

「連絡先」に訂正して記入しているとのお話しがありました。

 

親族後見人の場合これらは後見人の立場ではなく親族として対応することになります。

少しややこしいですが後見人としてできることとできないことについて、改めて知る機会となりました。

 

 

東京家庭裁判所より

★信託の対象範囲が拡大しました!

本人の財産のうち、一部を親族後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に預け、

払い戻しの場合には家庭裁判所の指示書を必要とする仕組み(後見制度支援信託)について、

当紙第4号(今年1月発行)では、「預貯金資産1.000万円以上」が目安でしたが、

5月より「500万円以上ある方」と変更されました。

 

★職務説明会へ参加できます!

後見人の仕事について家裁からの説明をうけることができます。

これまで参加したことがなく希望する後見人のみなさんは、

家裁の後見センター(3502-5343)までご連絡ください。

 

千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

〒101-0065    千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階

【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718

【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp

9月12日は悪徳商法バスターズ連絡会!

2014/9/11

10月11日の千代田区役所で行われる福祉まつりでは、

毎年好評を頂いている悪徳商法バスターズの朗読劇とブースで、

より一層の悪徳商法への注意喚起を行ってまいります。

 

LOGO

 

朗読劇では、実際に被害の多い事例を想定してシナリオを作成しています。

被害の多い事例を、わかりやすく伝えてくれるのが、

国民生活センターの「見守り新鮮便」です。

本当に新鮮な情報です!!

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/index.html

 

新鮮便を眺めながら、最近私が、地域福祉権利擁護事業で関わらせて頂いている

ケースでも同じような話が・・・・・。

 

shinsen193

 

 

お試しで買ったはず、1回だけのはずが、定期購入になっているという事例です。

どうしてもテレビで見ていると、試してみたくなり購入をしますが、

長い電話の中で、定期購入になると意向確認をしていても、

ついつい「はいはい」とYESの返事をしてしまうことが、想定されます。

この事例同様に、請求があとから来たり、定期的に送られてきてしまうと

焦ってしまうものです。

困ったときには、千代田区消費生活センターに一報をいれてみてください♫

 

区民生活部消費生活センター

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4314

ファクス:03-3264-7989

メールアドレス:shohi-c@city.chiyoda.lg.jp

d0014579_1

悪徳商法への予防対策や啓蒙など、ちよだ成年後見センターでは

「悪徳商法バスターズ」として区内の悪徳商法への注意喚起を積極的に

行っております。

是非、10月11日の福祉まつりでは、お気軽に「悪徳商法バスターズ」の

ブースへ遊びにきてください♫

LOGO

 

新任!地域生活支援員さんが加わります。

2014/8/22

9月8日に新任地域生活支援員研修が行われます。

今年度は、3名の新しい地域生活支援員さんをちよだ成年後見センターにお迎えし、

今後は、私たちと一緒に地域福祉権利擁護事業の担い手として。

また地域の繋がりの拡大や、地域福祉の担い手として活躍して頂く予定です。

 

IMAG3617

 

その研修資料作りを進めています。

私も、ちよだ成年後見センターに入職させていただき、3年目。

区民の方々が担ってくださる地域生活支援員さんも、私たちが行っている生活支援員も

役割はまったく同じです。

 

改めて研修資料を作成しながら、その役割と業務を確認しながら、

襟を正す次第です。

 

直接、ニーズを持っておられる利用者との関わる時には、洞察力や観察力が大切です。

いつもと違う生活の様子、本人の様子を感じ取ることで、

早い段階でのセーフティー機能になります。

 

ちよだ社協には、現在区民の地域生活支援員さんが、15名います。

皆さん、とても親身にそして丁寧に利用者への支援を行ってくださいます。

私が気づかないような部分まで、察知し報告をしてくれます。

 

1人1人がとても、個性に溢れていて、

その人間性に共感される利用者の方々も、決して少なくありません。

 

「福祉」という少し堅苦しいカテゴリーの、大切な事業ではありますが、

ちよだ成年後見センターで、一緒に働いてくださっている地域生活支援員の方々は、

気負ったり、着飾ったりすることなく、ありのままで利用者さんと接してくれてる分、

利用者の方々が、普段言えない、聞けないような悩みなども、

するりと話してくださるのかもしれません。

 

今回登録の前に、何度か新しい地域生活支援さんともお会いしていますが、

新しい地域生活支援員さんとの仕事は刺激です。

とてもワクワクしています。

 

そんな気持ちを、しっかり研修で伝えていければとも思っております。

 

いつだって親身に。

成年後見センターに気軽にご相談ください!!!

 

社会福祉法人   千代田区社会福祉協議会  ちよだ成年後見センター

〒101-0065    千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階

【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718

【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp

千代田区 福祉サービス利用支援事業

2014/8/7

「成年後見センター」と耳にすると、「成年後見制度」がすぐに結びつくと思います。

事実、成年後見センターでは、成年後見制度の申し立てのお手伝いをさせていただいています。

 

しかしながら!

私たちの事業は、成年後見の申し立てだけではなく、

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)と言われている、

福祉サービス利用支援事業も行っています。

 

じゃぁ、その福祉サービス利用支援事業って一体なに?という、

率直な疑問とその答えをチラシにしてみました。

このチラシをもとに、窓口や電話での説明をさせていただいたり、

関係機関に配布をさせて頂いたりと、現在活用真っ只中であります。

 

福祉サービス利用支援事業チラシ(最終)

 クリックするとPDFでチラシが出ます♫

 IMAG3613

 

IMAG3614

Q 具体的にどんな事業なの?

 

A ●福祉サービスを利用したいけれど、手続きの仕方がわからない。

  ●銀行に行ってお金をおろしたいけれど、足腰も悪くなり、誰かに相談したい。 

  ●郵便物など書類が多くて、整理できない。重要な書類がどこかにいってしまった。

 毎日の暮らしのなかには、いろいろな不安や疑問、判断に迷ってしまうことがたくさんあります。

 

Q  福祉サービスってなに?

A ◆訪問介護(ヘルパー)・訪問看護、入浴・食事・外出支援、

   就労支援など、さまざまな在宅福祉サービス

  ◆デイサービス・ショートステイなどの施設サービス

  ◆地域住民によるたすけあい、見守り活動

                        なども広く含まれます。

 

Qどのような人が利用するの?

A ① 自分ひとりの契約などの判断に不安のある高齢者

  ② 知的・精神障がいのある方

  ③ 身体が不自由で手続きなどができない方

  ④ 親族等の協力を得られない一人暮らしの在宅高齢者

 

Qなにを手伝ってくれるの?

A  福祉サービス利用の申し込み、契約手続き、

   日常的なお金の出し入れ預金通帳の預かりなどのお手伝いをします

 

    ☆福祉サービスを安心して利用できるようにお手伝いします☆

●様々な福祉サービスの利用に関する情報の提供、相談

●福祉サービス利用における申込み、契約時の同席、利用料の支払い

●入所、入院している施設や病院のサービスや利用に関する相談

●福祉サービスに関する苦情解決制度の利用相談

 

   ☆毎日の暮らしに欠かせない、お金の出し入れなどをお手伝いします☆

●病院への医療費の支払の手続き

●年金や福祉手当の受領に必要な手続き

●税金や社会保険料、電気、ガス、水道等の公共料金の支払の手続き

●日常生活費の払い出し同行または代行

 

   ☆大切な通帳や証書などを安全な場所でお預かりします☆

●保管を希望される通帳やはんこ、証書などの書類を貸金庫にて保管します。

※宝石・書画・骨董品・貴金属類などは、保管できません。

 

   ☆そのほか、日常生活に必要な事務手続きのお手伝いをします☆

 

     ◆まずはご相談ください。プライバシーは厳守します。

 

千代田区社会福祉協議会

ちよだ成年後見センター

 03-5282-3100 

Fax 03-5282-3718

千代田区西神田1-3-4 西神田庁舎4階 

明日は悪徳商法バスターズ連絡会の日

2014/7/24

明日7月25日は、悪徳商法バスターズ連絡会の日です。

無題

●とき  7月25日(金)午後2時~3時30分

●場所  千代田区社会福祉協議会 3階A会議室

●内容

(1)8/5(火)の公開講座(消費者講座)について

消費生活センター主催の消費者講座を、バスターズ公開講座と兼ねて千代田区役所で行います。

(2)新しい朗読劇の台本について

公共機関を名のる電話や訪問をテーマに、新しい台本作りをします。

(3)福祉まつりについて

区民の方々からのバスターズへのご要望、バスターズの参加内容について確認をします

(4)消費者被害に関する情報交換

 

●問合せ ちよだ成年後見センター

電話5282-3100 FAX5282-3718

メール onodera@chiyoda-cosw.jp

担当/小野寺(おのでら)・牧田(まきた)まで

 

初めての方でもお気軽にお越しください!

 

前日のお知らせになり、興味があるのにすでに予定が入っていて参加できない、という方には申し訳ないです。

しかし、

もう1つ情報があります。こちらです。

サイバー講座チラシ

●サイバー犯罪被害防止講座

●8月5日(火)午後2時から

●場所 千代田区役所4階401会議室

●申込先 区民生活課消費生活センター

      電話 5211-4179   FAX 3264-7989

      Eメール shohi-c@city.chiyoda.lg.jp

サイバー犯罪は日々悪質化しています。それと同時にその被害にあわないようにしようと、区民の方たちの関心も高まっています。地域の方たちが協力して、サイバー犯罪の被害を防止できるようにしていきましょう。

みなさまのご参加、お待ちしています。

[牧田]

成年後見そもそも話初心者編が開催されました

2014/7/4

6月27日は雨模様となりましたが、多くの方にお集まりいただき、

成年後見そもそも話初心者編が開催されました。

 

講師は権利擁護センターぱあとなあ東京の山我日登美さん。

 

 

blogP1080786

 

今回のテーマは成年後見のしくみでした。

 

 

なぜ成年後見制度が必要とされているのか?

 

平均寿命を考えると、退職してから15年以上生きなければいけ

ない時代になったこと。

 

けがや病気、さらには認知症を抱えながら、その年月をその人

らしく生きていく。そのためには周囲のサポートは欠かすことは

できないこと。

 

山我さんが施設職員として経験されたことや、後見人として

被後見人の方たちと関わってきたエピソードを、楽しくお話し

してくださいました。

 

具体的なエピソードは、受講された方からも「わかりやすかった」

と好評でした。

 

blogP1080781

 

 

 

次回は実践編です。山我さんからどのようなお話が聴けるのか。

その模様はまたご報告いたします。

 

お楽しみに!

 

 

[牧田]

講座「成年後見のそもそも話」を開催します。

2014/6/6

・障がい児の親亡き後が心配…… 

・認知症や何らかの障がいを持っている家族、ひとりでの生活が心配……

・親や親族にそろそろサポートする人が必要かも?

 

そんな疑問や悩みをお持ちの方いませんか?

認知症や知的障がい、精神障がいにより判断能力が不十分な方の権利を守る成年後見制度。

難しそうな制度の内容・しくみや、後見人の仕事について

これまで様々な事例の相談をうけてきた経験豊富な社会福祉士が、易しくお話しします。

 img076

 

 

すでに制度を利用している方・すぐに後見制度利用を必要とされている方の他、今後の参考のために聞いておきたい方など、

どなたでも参加できる講習会です。

ご家族やご友人などお誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。

 

日にち: 第1回 H26年6月27日(金) 成年後見制度の仕組み 

      第2回 H26年7月4日(金) 後見人の仕事を知ろう

※どちらか1日の参加でも大丈夫です。(定員30名 申し込み順)

時間 : いずれも 午後3時~4時30分

場所 : 千代田区社会福祉協議会 3階会議室

対象者: ・区内在住者・在勤者

     ・これから成年後見制度の利用を考えている方

     ・成年後見制度に関心のある方

参加費:無料

 

お申込み・問い合わせは  ちよだ成年後見センターまで★

     電話:        03-5282-3100

      Eメール:kouken@chiyoda-cosw.jp

            お気軽にどうぞ♪

 

 

東京家庭裁判所 「後見センターレポート」 第5号発行について

2014/6/5

東京家庭裁判所のHP内、「後見サイト」にて成年後見申立に関する情報がUPされています。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/index.html

 

最近、成年後見制度の中でも中心的な話題になっている「後見信託」における

家裁の見解が変更になりました。

 

従来は、流動資産が1000万円以上ある方としていましたが、

平成26年5月より500万円以上ある方と変更になっています。

 

本人の財産のうち、一部を預貯金として親族後見人が管理し、

通常使用しない謹製を信託銀行等に信託して、払戻の場合には、

家庭裁判所の発行する指示書を必要とする仕組みの利用が勧められています。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/koken_qa/index.html#1_q13

 

500万円という金額が妥当かどうかという部分では、一概には肯定出来ない部分もありますが、

本人の財産を守る観点からの保全制度であり、流動資産の金額下限したと思われます。

 

今後、預金が500万円以上あれば、概ね信託制度の利用を勧められていくものと考えます。

 

千代田区内で信託制度について、また成年後見制度の申し立てを考えておられる親族の方で、

不明な点があれば、成年後見センターまでお問い合わせください。