東京家庭裁判所 「後見センターレポート」 第7号発行について
東京家庭裁判所のHP内、「後見サイト」にて成年後見申立に関する情報がUPされています。
2月発行の第7号になります。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/150209koukensenta-report.vol.7.pdf
□FAQと回答を掲載しました
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/150209koken_faq.pdf
□後見人向け冊子(Q&A ハンドブック)を掲載しました
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/1301seinenkoukennin_hosanin_hozyonin_qa.pdf
□後見等事務報告を掲載しました
□保佐・補助監督人の選任を進めています
□専門職後見人等に対する監督も強化しています
千代田区社会福祉協議会 ちよだ成年後見センター
〒101-0065 千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階
【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718
【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp
身寄りない高齢者守れ 首長の「成年後見」申し立て急増
4月5日の朝日新聞デジタルの記事です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150405-00000008-asahi-soci
身寄りのない認知症のお年寄りらの財産や生活を守るため、
市区町村長(首長)がやむなく家庭裁判所に「成年後見」を申し立てた件数が
この5年で2・3倍に急増したことが朝日新聞の調べで分かった。
認知症高齢者の孤立化が進んでいる実情が浮き彫りになった。
認知症などで判断力が不十分になった人に代わり、
親族や弁護士らが財産管理などを担う
「成年後見制度」の申し立て状況について、朝日新聞が全国50の家裁に聞いた。
2014年に家裁の判断が出た総数は計3万4205件で、前年からほぼ横ばいだった。
このうち、市区町村長による「首長申し立て」の件数は前年より11%多い5596件だった。
09年は2471件だったが、年々増え、
全体に占める首長申し立ての割合は09年の9%から16%に上がった。
都道府県別では東京(894件)や大阪(525件)が多く、
首長申し立ての比率は山形(34%)、徳島(30%)、山梨(30%)の順に多かった。
ひさかたの 光のどけき 春の日
桜の桃色と椿の朱色に、春の季節を感じる4月の2週目に入りました。 花見の時間というのは、本当に刹那で。 季節の時間を噛むのは、本当に短いものです・・・。 ちよだ成年後見センターでは、ここ何年かは大きな異動も無く、 4月には気持ち新たに従来の業務を続ける春でしたが、 4月1日付でセンター長だった廣木が高齢者センターに異動となり、 小野寺がセンター長に新任いたしました。 また、ふたばサービスの担当だった服藤が、成年後見センターに異動となりました。 他のスタッフは、異動や退職無く、センターでの業務を継続しております。 今後ともちよだ成年後見センターをよろしくお願いいたします。 区報などでもお見受けくださっているとは思いますが、 区民後見人養成講座の日程が迫っております。![]()
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4月18日(土)11:00-12:00 4月22日(水)15:00-16:00(どちらの説明会も選択で参加できます。ご都合の良い日時でご参加ください♪) ちよだ成年後見センターでは、区民の皆様の力を求めています。 対象としては、 (1)年齢20歳以上・70歳未満の方 (2)千代田区内に在住している方 (3)成年後見制度及び高齢者や障がい者に対する 福祉活動に理解と熱意がある方 (4)原則としてすべての研修に参加できる方 以上の要件を満たす方を求めています。 詳細は、下記リンクを参照ください。 https://www.chiyoda-cosw.jp/wp/topics/2015/03/25/1058/ 時間はある!地域に貢献する責任のあることをしてみたい。 想いは様々です。しかしながら、その一歩を踏み出そうとする力を ちよだ成年後見センターが後押し、サポートをします。 是非、お気軽にお問い合わせください。 千代田区社会福祉協議会 ちよだ成年後見センター 〒101-0065 千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階 【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718 【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp
ちよだ悪徳商法バスターズ連絡会 平成27年3月19日
今年度最後の連絡会を行いました。
2月18日には公開講座、3月13日には番町ふれあいクラブ
におじゃましてのPRを開催したので、そちらの報告が
ありました。
公開講座でもふれあいクラブでも、参加された方のなかには、
振り込め詐欺の電話がかかってきたことがあるという方が
たくさんいらっしゃいました。でも、そういった経験をだれかと話す
機会はあまりないので、こちらから聞くことで初めて口にされる
ことが多いようです。
ちよだ悪徳商法バスターズの連絡会では、そういった経験を
気軽に話せる会になっていて、メンバー同士で「そういうときは、
こうしたほうがいいね」といった会話がされています。
ちよだ悪徳商法バスターズは、千代田区から悪徳商法の被害
を少しでもなくしていこうと活動をしていますが、それには、
テレビや新聞で特集されているものを観て、ご自身で注意して
いくことと同時に、身近な人と情報を共有していくことも、とても
大切なことなのです。
みなさんもぜひちよだ悪徳商法バスターズ連絡会に
いらしてください!
地域から、悪徳商法をまるごとなくしてしまいましょう☆
ちよだ成年後見センター
任意後見制度
自分が認知症になったり、倒れてしまった時に、迷惑をかけたくない。
成年後見制度の手前として、予防として地域福祉権利擁護事業や、
エンディングノートのすすめなど、ちよだ成年後見センターでは、
さまざまな対応を提案しています。
元気なうちは、何かあった時のことなんて考えないものです。
あれやこれや断捨離をして、整理してなんて考えていても、なかなか行動には移せません。
それは、「普通」のことだと思います。
ただ、やっぱりなんとかしておきたい。迷惑をかけるかもしれないけど、最期は自分の子どもに
お願いしておきたい。信頼できる親族に任せておきたい。
例えば、倒れてしまったり認知症が進んでしまったときに、成年後見人を申し立て。
となった時には、現行申立人=後見人にはならない制度になっています。
財産の大きなどを総合的に判断して、後見人が選任されます。
ただし、後見人を予め指定をしておくことが出来るのが、任意後見人です。
元気なうちに、任意後見人に同意や代理の範囲を決めて、万が一の事態に備えるということです。
この中には、健在なうちに自身の財産管理に及ぶ部分まで、代理権の設定が出来ます。
不動産の管理や処分も自身が行おうとしていた、最低限度を設定しておくことが可能です。
任意後見の登記は、公証役場で行うことが出来ます。
法定後見人であれば、ちよだ成年後見センターがお手伝いが可能ですが、
任意後見は、先に書いた通り、公証役場になります。
神田公証役場
東京都千代田区鍛冶町1丁目9−4
KYYビル3階
03-3256-4758
丸の内公証役場
東京都千代田区丸の内3丁目3−1
新東京ビルヂング 2F
03-3211-2645
麹町公証役場
東京都千代田区麹町5丁目2−1
K−WING 5F
03-3265-6958
ちよだ成年後見センターでは、成年後見制度の説明や、任意後見についての
相談も随時受け付けております。
お気軽にご連絡ください♪
千代田区社会福祉協議会 ちよだ成年後見センター
〒101-0065 千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階
【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718
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後見人のための勉強会 開催しました。
「後見監督人との上手なつき合い方」をテーマに、佐野みゆき先生に講義いただきました。
どのような場合に監督人が就くのか、監督人の職務や、また、監督人との付き合い方を場面に分けてお話しいただきました。
座談会では、みなさんお茶をすすりながらこんな会話がされていました。
参加者: 後見監督人は専門職なので忙しいだろう。連絡しづらいんです。
アドバイザー:積極的に連絡を取ってよいと思います。 むしろ、どのようなところを不安 に 思っているかなど監督人にもわかるので、疑問点などあれば積極的に聞いてきてほしいです。
参:報酬を払えない人はどうするの?
ア:私の受け持ちの方は報酬をもらってない方もいます。でも今は行政の助成制度がありますよ。
参:どのタイミングで後見人をつければよいのだろう?
ア:成年後見制度利用の他に社協の金銭管理サービスを利用することもできますよ。本人を見守る人が増えれば周りが「そろそろ」というタイミングを判断できるようになります。
現状、申立て時に家裁から「信託か監督人を選んで」と言われるケースが多くみられます。
どうせなら親族後見人の方々が専門職とうまくお付き合いして、その専門性をどんどん活用し、よりよい後見活動につなげてほしいと考えています。
ただ、弁護士・司法書士・社会福祉士といった専門職と普段からつながりのある方々はなかなかいないかもしれません。このような座談会を利用して、専門職を身近な存在に感じていただければ幸いです。
これからさらに、後見監督人の選任が増えてきます。また勉強会をやってもよいと感じるテーマですね。
勉強会・座談会は、定期的に開催していく予定です。
後見活動の悩みなどございましたら、ちよだ成年後見センターにお気軽にご相談ください★
平成26年度 区民後見人 養成講座
平成27年度の区民後見人の養成講座の募集は、
3月にインフォメーションをさせて頂きます。
その前に!
平成26年度の区民後見人養成講座が、11月より始まっております。
東京都の基礎講習を終えた5名。
ちよだ成年後見センターでも地域生活支援員として
活躍くださっている面々が、受講しています。
(私はいつもは、地域福祉権利擁護事業を担当しているので、
今回初めて講座を覗きました!)
後見業務に係る法的知識
コミュニケーション演習
後見関係事務研修
事例検討などを重ねて重ねて受講をし、後見業務関わるスキルに磨きをかけています。
金銭管理が出来ればいいという訳ではありません。
自らの意思で希望を実現し、判断能力が鈍ってきていても、
地域で安心して暮らして続けていくことを
サポートしていく区民後見人の活躍が、期待されます。
私もこれから先、後見人に自分の行く末を任す時がやってくるかもしれません。
そしてその頃には、この区民後見人という方々は、
もっと身近な存在になっているかもしれません。
今はその先駆けです。
受講をされている方々のこれからが、
誰かの未来の懸け橋になると信じています。
千代田区社会福祉協議会 ちよだ成年後見センター
〒101-0065 千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階
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成年後見と相続の関係
(祖父/祖母/父親/母親)が認知症と、医者に言われてしまって・・・。
不動産を持っているのですが、後見人になって、
生前贈与などの相続対策手続きを進めたいのですが・・・。
成年後見制度は、ご自身の財産を保全する制度になります。
後見人は、本人の財産を守る立場であり、
本人に代わって不動産活用を継続したり、贈与、投資などの
利益相反になるようなことは、ほぼ出来ません。
相続対策というのは、相続人には得になりますが、
客観的にみると本人の利益にならないものです。
土地は既に親族に承継されているが、建物は「(祖父/祖母/父親/母親)」の持ち物。
もう誰も住んでいなくて、空き家管理がとても大変になっているし、遠方なのです・・・・。
近隣住民から苦情も来ていて、自治体からも、なんとかしてほしいという要望も受けています。
この建物を何とかしたいが、後見人になって処分が出来るだろうか・・・・。
このような場合、建物の処分だけでなく、
金融機関や不動産屋への対応などさまざまな場面で、
後見人が必要な事態になっています。
建物の現状を伝え、その処分を、後見人になって行いたい職務の1つなのです!
という訴えを、家庭裁判所に当初から伝えていくことで、
処分の判断を家庭裁判所の委ねることが出来ます。
例えば、空き家と言っても築年数や規模など、さまざまなケースがあります。
現状を把握した上で、処分の妥当性を家庭裁判所が判断し、
その許可を得て、処分を後見人が可能になる場合があります。
ここで裁判所が許可する要因があるのは、
「土地は既に被後見人のものではない」という部分であったり、
築年数の長期経過(劣化)による、建物の価値であったりする部分かもしれません。
不動産の売却、賃貸借、抵当権の設定、建物の取り壊しなども、
被後見人にとって具体的な必要性がなければ認められません。
成年後見制度を利用するというのは、日常の生活から考えると、
非現実的かもしれません。・・・・ただ、それは突然訪れます。
私にあてはめると、妻の銀行口座の暗証番号もわかりません、当然親のも(笑)
突然、入院となり入院費用が必要だけれど、本人の口座からお金を下せない。
となると、いささか大変な事態です。
例えば、このようなことを防ぐには、任意後見という手段もありますが、
それはまた次回のBLOGで。
千代田区社会福祉協議会 ちよだ成年後見センター
〒101-0065 千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階
【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718
【E-mail】 kouken@chiyoda-cosw.jp
あけましておめでとうございます。
仕事初めとなりました。
昨年中は、本当に多くの方々の格別のご厚情にあずかり、
誠にありがとうございました。
本年も一層、地域福祉権利擁護事業の推進及び、
成年後見制度における親身なサポートなど、
千代田区民の皆様への助力になるよう努力してまいりますので
相変わらず、ご支援のほどお願い申し上げます
千代田区社会福祉協議会
ちよだ成年後見センター 一同
成年後見 ワンポイントアドバイス 第7号 発行
ちよだ成年後見センターより、ワンポイントアドバイス第7号が発行になりました。
「市民後見人ってなあに?」をシリーズ第2回としてお送りしますが、今号から新たに「私たち後見人です」が始まりました。実際に活躍している区民後見人の方々を不定期でご紹介していきます。
いずれにしても、市民後見人の話題が多くなっていて、来年度の一般公募による養成に向けて、準備が着々と進んでいます。次号も市民後見人関連の記事が紙面を占めることになる予定ですので、お楽しみに!
そして、もし疑問に思う点などがありましたら、ぜひお寄せいただきたいと思います。なかなか分かりにくい制度なので、できるだけ分かりやすくお伝えしていきたいと思っています。
★後見人のための勉強会「後見監督人との上手なつき合い方」
平成27年1月28日(水) 午後2時~4時 千代田区社会福祉協議会3階会議室
・佐野みゆき弁護士による講習会
・司法書士、社会福祉士との座談会など
親族後見人になっている方、今後なる予定の方を対象に 定員15名
◇お申込は下記アドレスよりお願いします!
★シリーズ「市民後見人ってなあに?2
今回はなぜ市民後見人が必要なのか?考えてみたいと思います。
市民後見人が進められてきた背景には「成年後見の社会化」があると前号でお伝えしました。この場合の社会化とは、伝統的に行われてきたような家族内での見守り(親族後見人)から、地域社会や国へその担い手を移し、いくつもの層がとりまいて本人を見守っていくことを想定していました。
しかしそれがうまく進んでいないのは、家族(親族後見人)との中間にいるはずの地域社会がすっぽりと抜け落ちてしまったためです。
地域の繋がりが希薄になったと言われて久しいですが、私たちが社会のしくみ作りを国に任せきりにしてきたことで、本来、制度と個人(家族も含まれます)とを繋げるはずの地域社会が、そのしくみからなくなってしまったのかもしれません。
そして、希薄になった地域の繋がりをより厚いものにしていく取り組みが「地域福祉」です。
地域福祉は同じ地域に暮らす住民が抱えている問題を、自分(たち)の問題として考え、行動することを指しています。同じ地域に住んでいる、判断能力が不十分な高齢者や障がい者の困りごとを、自分(たち)のこととして支えていかなければ、地域社会は早晩成り立ち得なくなるのだと思います。
ということで、少し難しい話になりましたが、今回のテーマである「市民後見人がなぜ必要なのか」が何かというと、「家族(親族後見人)、地域社会(市民後見人)、国(専門職後見人)が多層的・複合的に本人を支援する仕組みが必要だから」ということになります。
次号では市民後見人に期待されていることについて、考えてみたいと思います。
★私たち後見人です
今号より不定期で、区内で実際に後見人として活動している方々をご紹介します。今回は、千代田区の区民後見人第1号の小林 利江さん特別養護老人ホームでお暮らしの100歳の女性の成年後見人をしています。
◇後見人になったきっかけは?
地域のためになにかの活動ができればと思い、7年前から社会福祉協議会の「地域生活支援員」として、いろいろな高齢者・障がい者の訪問をしてきました。その流れの中で都の養成講座(※)を受講し、以前から担当として訪問をしていた方の成年後見人になりました。
◇ご本人とはどのように関わっていますか?
私の名前は毎回忘れてしまうようですが、訪問回数が増えるにつれ私の顔を覚えてくださり、今では話もはずみ、ご親族の話も出来るようになりました。
◇うれしかったこと、大変なことはありますか?
敬老会やイベントに参加して一緒に写真を撮ったことや、ご本人がふるさとの話をそれは楽しそうに話す姿を見るのが嬉しいです。一方で最近急な体調変化が続いているので、入院手続きや病院との応対のほか、終末期の意向聞き取りや親族同意書取り付けが少し大変です。でも、ご本人はつい最近も、にぎり寿司一人前十大好きな大トロ3貫+汁椀を完食され、「ああもうお腹いっぱい、もう食べられない」と言うくらいお元気。100歳の元気の源をいつも見せてもらっています。
(※)これまで東京都が実施していた市民後見人の養成が、各自治体での実施に移行され、千代田区でも平成27年度から一般公募による養成がスタートします!くわしい内容はあらためて次号でお伝えします!
★制度を利用することになったら~申立ての準備~
申立てに必要な書類がそろったら家庭裁判所に予約の電話をします。その際は本人(制度利用が必要な方)の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所へお願いします。
<東京の場合>
①23区内および諸島に本人の住所がある →東京家庭裁判所(霞が関)
<予約> 03(3502)5359 または 03(3502)5369
②上記以外の市町村 →東京家庭裁判所立川支部
<予約> 042(845)0324 または 042(845)0325
「本人・申立人・候補者の名前」「診断書に書かれている類型はなにか」などいくつか質問がありますので答えてください。そのあと面談日時の空き状況を教えてくれますので、面談に行く人(申立人・候補者)の都合のよい枠を予約してください。最後に伝えられる「予約番号」は必ず控えておいてください。申立て書類は予約した日の3日前までに家庭裁判所に届くように 郵送してください。※専門職候補者の場合は面談が省略されることがあります。
千代田区社会福祉協議会 ちよだ成年後見センター
〒101-0065 千代田区西神田1-3-4西神田庁舎4階
【電 話】5282-3100 【FAX】5282-3718
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