地権事業と成年後見制度の違いとは?
みなさん、こんにちは。
あっという間に12月ですね。
年々、1年が過ぎるのが早くなっているように感じます。
さて今回は、「地域福祉権利擁護事業(地権事業)」と「成年後見制度」の違いについてです。
このブログを読んでいる中で、地権事業と成年後見制度は
何が違うのだろうと疑問に思った方もいるかもしれません。
「地権事業」はご本人との契約により、
日常生活の範囲内でお手伝いする事業です。
『日常生活の範囲内』というのがキーワードです。
地権事業ではなく、成年後見制度を利用したほうが良いと判断する場合としては、
ご本人が必要とする援助の内容が、日常生活の範囲を超え、
「重要な財産管理や法律行為」、「療養看護等に関する契約」などが必要な場合です。
たとえば、
・不動産の処分(賃貸借契約の更新や解除も含まれます)
・家屋の増改築や修繕
・相続手続き
・施設との入所契約など
このようなことをご本人が1人ですることができなくても、
地権事業の専門員や生活支援員が、ご本人に代わって手続きすることはできません。
このような場合は、成年後見制度を利用し、
後見人等が同意権・取消権、代理権を行使することにより法的に関与することが必要となります。
逆にいうと、ご本人が必要とする援助の内容が、
重大な法律行為に関するものではなく、日常生活上のきめ細かな見守りや支援であり、
適切な福祉サービスを利用するための援助(情報提供、相談・助言、手続き支援等)や、
日常生活費の範囲内における金銭管理の支援である場合は、地権事業を利用することが適当だと考えられます。
なんとなく、違いがイメージできたでしょうか?
明確に切り分けるのが難しい部分ではありますので、
詳しいことは専門員にご相談頂ければと思います。
その他、ご質問やお問い合わせなどございましたら、
ちよだ成年後見センターまでお気軽にご連絡ください。
【お問い合わせ】
ちよだ成年後見センター
電話:03-6265-6521
FAX:03-3265-1902
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講座開催報告 『転ばぬ先の杖、自分で決める自分の終活~任意後見~』
みなさん、こんにちは。
最近は、一気に寒い日が増えてきましたね。
体調を崩されないよう、お気をつけください。
さて、11月13日に成年後見制度に関する講座、
『転ばぬ先の杖、自分で決める自分の終活~任意後見~』を開催しました。
成年後見センター・リーガルサポート 東京支部常務幹事の相澤氏を講師に迎え、
任意後見制度についてご説明頂きました。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。
最近ブログで紹介している申立ての手続きなどは、
「法定後見制度」について書いています。
「法定後見制度」は、すでに判断能力が十分でない方に代わって法律行為(契約)をしたり、
被害にあった契約を取り消したりする制度です。
対して、ブログであまり触れてこなかった「任意後見制度」ですが、
これは判断能力が衰える前に、将来判断能力が不十分になった時に備えておくための制度です。
今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・
という不安を感じている方は多くいらっしゃると思います。
そんなとき将来に備えるための一つの方法として、任意後見制度があります。
この「任意後見制度」も、利用するには様々な手続きを取ることになります。
今回の講座では、その利用方法を順を追って説明頂きました。
今後、ブログでも任意後見制度のご紹介ができればと思います。
講座には参加できなかったけど詳しく知りたい!などありましたら、
ちよだ成年後見センターにお気軽にご連絡頂ければと思います。
また、今後も講座があるときは、ブログでもご案内しますので、
興味のある方はぜひご参加ください。
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電話:03-6265-6521
FAX:03-3265-1902
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「地権」ってどんなふうに利用されているの?
みなさん、こんにちは。
11月に入り、上着なしでは厳しくなってきましたね。
乾燥してくる時期でもありますので、程よく加湿をして、
喉など痛めないようお気をつけください。
さて今回は、「地域福祉権利擁護事業」(以下「地権」)の話です。
具体的に「地権」の契約をしている方が
どのように利用しているのかを例を使ってご紹介します。
今回ご紹介するのは、高齢のAさんの例です。
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<Aさんの基本情報>
・70代
・一人暮らし
・最近物忘れが多く、同じ品物をいくつも買ってしまったり、
通帳や印鑑をどこにしまったのか忘れてしまうこともたびたびある。
・家事も自分ひとりで行うことが大変になってきた。
<契約までの流れ>
Aさんの困りごとを知った地域包括支援センター(千代田区では「高齢者あんしんセンター」)の職員は、
Aさんに「地権」を紹介しました。
後日、専門員が地域包括支援センターの職員と一緒にAさんの自宅を訪問しました。
その際専門員から事業の説明を聞き、Aさんは「地権」を利用することになりました。
<契約後>
契約後は、Aさんの希望で社会福祉協議会が通帳・印鑑を預かることになりました。
具体的な支援としては、生活支援員が見守りを兼ねて月2回の訪問をし、
銀行に同行して生活費を払い戻したり、必要なときには公共料金の支払いをお手伝いしています。
また、地域包括支援センターの支援により介護保険の申請も進め、
家事をお手伝いするためのホームヘルプサービスを利用することができるようになりました。
そして、Aさんは生活の落ち着きを取り戻しました。
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なんとなく、イメージしていただけましたでしょうか?
このように、まず最初に関係機関から相談が来て、ご本人にお会いすることが多いです。
(もちろん、ご家族や地域の方などからのご相談も受け付けております)
「地権」の契約には本人意思が必要ですので、直接ご本人にお会いし、
事業の説明をさせていただいています。
その上で、利用したいということになれば申込書に署名いただいてから契約準備を行います。
※実際にお会いしてから契約までは2~3ヶ月くらいの期間がかかります。
また、今回の例は、関係機関と連携をして本人の利益になるよう進めることができましたが、
実際の支援でも、専門員が関係機関と連携を取りながら支援を行っています。
今回ご紹介した例だけでは、不明な点もあるかと思います。
ご質問やお問い合わせなどございましたら、
ちよだ成年後見センターまでお気軽にご連絡ください。
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転ばぬ先の杖、自分で決める自分の終活~任意後見~
みなさん、こんにちは。
朝晩冷える日が続きますね。
体調崩される方が多い時期ですので、
みなさまも体調管理にお気をつけください。
さて、今回は11月13日(火)に開催される講座のご案内です。
『ご自身の終活が不安な方へのアドバイス』をテーマに、
成年後見制度の選択肢の一つ、任意後見制度をどのように利用するのか、
司法書士の相澤先生がわかりやすく解説してくれます。
後半は、司法書士による個別相談会を実施いたします。
一人でこれから先のことを考えるのにも限界があります。
色んな情報の中から、自分にとって一番良い選択ができると良いですよね。
そのうちの一つの選択肢を見つけるために、
ぜひこの機会に参加してみてはいかがでしょうか。
【日時】11月13日(火) 午後2時~3時:講演会 / 午後3時~4時:個別相談会
【場所】かがやきプラザ 4階会議室
【講師】成年後見センター・リーガルサポート東京支部常務幹事 司法書士 相澤浩輝氏
【定員】講演会30名、個別相談会6名
講座のお申込やお問い合わせは、
ちよだ成年後見センターまでお気軽にご連絡ください。
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成年後見制度申立ての流れ② 【診断書以外に取得する書類】
みなさん、こんにちは。
最近は、すっかり秋が深まってきましたね。
そんな中、10/20に『福祉まつり』が開催されますので、
社協内は準備で忙しくなってきました。
さて、本日は成年後見制度についてのお話です。
前回から申立ての準備についてご説明していますが、
まずは医師に診断書を書いてもらう、とお伝えしました。
前回の記事はこちらから。
診断書以外にも取得する書類がありますので、
今回はそれらについて下記の表にまとめました。
書類によって、取り寄せる場所や取得方法が違ってきますので、
事前に電話やインターネット等で確認いただくと安心です。
また、申立書に添付する書類は3ヶ月以内に取得したものになりますので、
申立て書類の作成(次回詳しくご説明します)と並行して取得していくと
余裕を持って準備を進められるかと思います。
いざ準備を始めていくと、疑問点なども出てくると思いますので、
そのときはお気軽にちよだ成年後見センターにご相談ください。
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地権の利用料はいくらかかるの?
みなさん、こんにちは。
スッキリしない天気が続いていますが、
季節はすっかり秋ですね。
肌寒い日も多くなってきました。
さて、今回は「地域福祉権利擁護事業」(地権)の話です。
4回目となる今回のテーマは『利用料はいくらかかるの?』です。
これまでのブログで、「地権」について
福祉サービスの利用手続きや、日常生活での金銭管理のお手伝いをするサービスで、
お手伝いをするのは「専門員」と「生活支援員」とお伝えしました。
過去の記事はこちらから。
次に気になるのは、「利用するのに料金はかかるのか」ということかと思います。
契約を締結するまでの相談や、支援計画の作成などは無料です。
お気軽にご相談頂ければと思います。
有料となるのは、契約締結後の支援からです。
利用料は、下記の通りです。
『書類等預かりサービス』は、通帳や印鑑、
日頃使わないような大切な書類(例:年金証書、権利書、保険証書など)を
お預かりするサービスです。
利用料のことなどの詳細は、専門員にご確認頂ければと思います。
その他、気になることやお問い合わせがありましたら、
ぜひお気軽にご連絡頂ければと思います。
次回は、地権の契約をしている方がどんな風に利用しているかを
例を使ってご紹介したいと思います。
11月上旬公開予定です!
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成年後見 ワンポイントアドバイス 第21号
みなさん、こんにちは。
最近はようやく暑さも和らぎ、
季節が変っていくのを肌で感じています。
さて今回は、8月末に成年後見ワンポイントアドバイス第21号を
発行しましたのでお知らせいたします。
今回の内容は・・・
■「成年後見はじめの一歩」講座を開催!
7月6日に開催した「成年後見はじめの一歩」講座。
今回は、「老活」弁護士としてご活躍の大竹弁護士をお招きし、
「安心して老後を迎えるための制度を知ろう」をテーマに開催しました。
毎年開催している講座なので、機会があればぜひご参加ください!
また開催が決定しましたらブログでもお知らせします。
■成年被後見人等の権利制限(欠格条項)の見直し
現在の法律では、成年後見制度を利用すると、
希望する仕事に就けなかったり、仕事を辞めさせられたりすることがあります。
それは「欠格条項」が設けられているためです。
その「欠格条項」の見直しが、現在進められています。
今回、司法書士の野村先生が分かりやすく解説してくれました。
その他にも、後見人の日常的な仕事についてなどを取り上げています。
詳しくは下をクリックしてご覧頂ければと思います。
バックナンバーはこちらから
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生活支援員内部研修を開催しました
みなさん、こんにちは。
9月に入り、夏も終わりという感じですね。
まだ暑い日はありますが、少し秋めいた気候にもなってきました。
季節の変わり目は体調を崩しやすいですから、
みなさんお気をつけください。
さて、前回のブログで、地権のお手伝いをする人は、
「専門員」と「生活支援員」とお伝えしました。
今回は「地権の利用料はいくらかかるの?」をテーマに更新する予定でしたが、
8月22日に生活支援員向けの内部研修を行いましたので
予定を変更して、そのときの様子をお届けできればと思います。
生活支援員は、地権の利用者さんのお宅に定期的に訪問して支援をしていますが、
その生活支援員の多くは地域の方が担っています。
そんな皆さんの日ごろの活動の中での疑問や悩みの解決につながるような場ができればと思い、
ちよだ社協では年に2~3回、生活支援員を対象に研修を行っています。
今回は、『認知症の基本的な知識と対応方法について』をテーマに、
三井記念病院精神科部長の中嶋医師を講師に招き、
認知症についての基礎知識をはじめ、接し方について学びました。

認知症の予防には、軽い運動と家族以外との対人交流が有効だそうで、
対人交流では、“かしこまる”という感覚が脳に良いそうです。
私たち専門員や生活支援員が利用者さんのお宅に月1~2回訪問しているのも、
利用者さんにとっては良い対人交流になっているのかもしれません。
また、できない結果だけを見て介助をするのではなく、
どこが難しくてできないのかをみて、段階的にケアをしていくことが大切だということでした。
言われてみれば当たり前のことですが、
親切心のつもりでついつい手を出してしまうことはよくあると思います。
その場では何気なしにしてしまうかもしれませんが、一度立ち止まって
それが本当に相手のためになっているのかを考えて支援をしたいものです。
参加した生活支援員の皆さんもそれぞれ思うところがあったようで、
先生へ質問したり、皆さんで意見交換をしたりと、自分ごと化できる良い研修会になりました。
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成年後見制度申立ての流れ① 【診断書】
みなさん、こんにちは。
8月も半ばになると、全国で様々な夏のイベントが開催されて、
夏真っ只中という感じですね。
さて、本日は成年後見についてのお話です。
先日のブログで、『申立てを考え始めたら、
まずは「申立書」「申立ての手引き」を入手しましょう!』とお伝えしました。
(先日のブログはこちら)
当然、入手したあとは申立ての準備をすることになります。
そこで、今回から何回かに分けて、
申立ての準備についてお伝えできればと思います。
早速ですが、今回は『診断書』についてです。
申立てに必要な書類の準備を始めるにあたり、
まずは医師に診断書を書いてもらいます。
法定後見制度は「後見・保佐・補助」と判断能力の程度に応じて
3つの類型にわかれているため、本人にとってどの程度の支援が必要なのか、
診断書をもとに判断する必要があるからです。
診断書は、必ずしも精神科医に作成してもらう必要はありませんので、
まずは普段から本人の病状をよく知っているかかりつけ医に
書いてもらえるよう依頼してみましょう。
診断書を依頼する際は、家庭裁判所の所定の書式(3枚綴り)を用意して、
あらかじめ電話などで確認した上でお願いすると、スムーズです。
もし、かかりつけ医が作成できない場合などは、
認知症・知的障がい・精神障がいの専門である精神科や、
本人が通院がしやすい診療科(内科など)に相談してみると良いと思います。
いずれにしても、診断書作成にかかる費用は、
通常の診断書の場合と同様、当事者負担となります。
ここまで診断書についてお伝えしてきましたが、
実際に診断書を書いてもらおうと思ったときに、
どうすれば良いのだろうと困ることも出てくるかもしれません。
そんなときは、お気軽にちよだ成年後見センターにご相談頂ければと思います。
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地権事業でお手伝いをする人は誰?
みなさん、こんにちは。
先週は暑さ和らぐ日もありましたが、また猛暑がやってきましたね。
今年の夏の暑さは「災害級」ということで、油断大敵です。
意識的に熱中症対策などしていきましょう!!
さて、今回は「地域福祉権利擁護事業」のお話です。
実は、5月から月に1回、月初めに地権の情報を更新しています。
(気付いた方いらっしゃいますか?)
過去の記事はこちらから。
3回目となる今回のテーマは「お手伝いをする人は誰?」です。
福祉サービスの利用手続きや、日常生活での金銭管理の
お手伝いをするサービスというのは分かったけど、だれがお手伝いをするの?
というのは気になるポイントですよね。
お手伝いをする人は、
ちよだ成年後見センターの「専門員」と「生活支援員」です。
専門員はセンターの職員が担っています。
困りごとや悩み事について相談を受け、ご本人の希望を聞いて支援計画を作ります。
契約後も定期的にご自宅等を訪問し、状況や希望の確認をします。
生活支援員は、契約後に支援計画に沿ってご本人のお宅へ訪問し、
福祉サービスの利用手続きや、日常生活の金銭管理のお手伝いをします。
主に地域の方が生活支援員として活動しています。
このように、お一人につき2名体制で支援をしています。
支援の内容は、それぞれの利用者さんに合わせて違いますが、
定期的な支援をするのが『生活支援員』、
支援員からの報告を受けたり、関係機関と連携をとりながら
必要にあわせて柔軟に対応するのが『専門員』だと思っていただければと思います。
(少しイメージできたでしょうか・・・?)
もっと詳しいことが知りたい!こんなことで困っているんだけど手伝ってくれるのか・・・など
お問い合わせがございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。
次回のテーマは「利用料はいくらかかるの?」です。
9月上旬に公開予定です!
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