東京家庭裁判所 「後見センターレポート」 第5号発行について
2014/6/5
東京家庭裁判所のHP内、「後見サイト」にて成年後見申立に関する情報がUPされています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/index.html
最近、成年後見制度の中でも中心的な話題になっている「後見信託」における
家裁の見解が変更になりました。
従来は、流動資産が1000万円以上ある方としていましたが、
平成26年5月より500万円以上ある方と変更になっています。
本人の財産のうち、一部を預貯金として親族後見人が管理し、
通常使用しない謹製を信託銀行等に信託して、払戻の場合には、
家庭裁判所の発行する指示書を必要とする仕組みの利用が勧められています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/koken_qa/index.html#1_q13
500万円という金額が妥当かどうかという部分では、一概には肯定出来ない部分もありますが、
本人の財産を守る観点からの保全制度であり、流動資産の金額下限したと思われます。
今後、預金が500万円以上あれば、概ね信託制度の利用を勧められていくものと考えます。
千代田区内で信託制度について、また成年後見制度の申し立てを考えておられる親族の方で、
不明な点があれば、成年後見センターまでお問い合わせください。