謹んで新春の祝詞を申し上げます
謹んで新春の祝詞を申し上げます。
新しい年が皆様にとって佳き年でありますようお祈り申し上げます。
昨年よりもより一層、地域の皆様と一緒に、より安心で住みやすい
「まち」を目指して活動していきたいと思います。
皆様のご支援・ご協力のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
令和二年 元旦
ちよだ成年後見センター 一同
ちよだ成年後見センターでお手伝いできること
こんなことでお困りの方はいらっしゃいませんか?
〇介護保険のサービスを利用したいけどどうすればよいか分からない
〇ヘルパーに対して言いたいことがあるけど言えない
〇督促状がたくさんきている(支払いが滞っている)
〇通帳や証書をなくしそうで不安
〇区役所から書類がたくさん届いているけど良く分からない
〇手続き関係を誰かに手伝ってもらいたい etc…
そんなときはちよだ成年後見センターへご相談ください。
「地域福祉権利擁護事業」でそのお困りごとのお手伝いをさせていただきます。
言葉だけ聞くと難しく感じる事業ですが、簡単に説明すると
「お一人で判断することに不安があり、普段の生活にお困りの方に対して
地域で安心して暮らせるように福祉サービスの利用や手続きのお手伝い」をしています。
具体的には・・・
〇福祉サービス利用のお手伝い
(例) ケアマネージャーやヘルパーなど福祉サービスを利用するとき、契約内容を確認したり手続きのお手伝いをします。
使っているサービスに対してのご意見がある場合、内容を伺い調整します。
〇お金のこと
(例) 本人が行けない場合は代わりに銀行に行って生活費の払い戻しをします。
ヘルパーなどの福祉サービスの利用料や公共料金の支払いをお手伝いします。
〇書類のこと
(例) 郵便物を整理して区役所の書類の記入をお手伝いします。
通帳や印鑑、年金証書やその他大事な書類をお預かりします。
福祉サービスの契約は高齢の方、障がいのある方にとって、「それが自分に本当に合ったものか」「適正な内容か」お一人で判断することはなかなか難しいでしょう。
また書類の手続きについても申請が漏れてしまうと受けられずご本人が損してしまうこともたくさんあります。
対象になる方は高齢者、または知的障がい・精神障がいのある方で、判断能力に不安のある方になっておりますが、その他にも身体障がいのある方や元気な高齢者の方に向けた「財産保管管理サービス」や「将来に備えるサービス」等もございます。
サービス対象者に該当するのか、利用するまでの流れや利用料金など詳しく知りたい方はちよだ成年後見センター(03-6265-6521)にお気軽にご相談ください。
成年後見 ワンポイントアドバイス 第25号
みなさん、こんにちは。
この度、成年後見ワンポイントアドバイス第24号を
発行しましたのでお知らせいたします。
※今回より発行を上期(4月頃)と下期(10月頃)の2回とし、
ページ数を2ページから4ページへと増頁させていただきます。
今回の内容は・・・
■本人情報シート(1ページ)
本年度4月より運用開始となった「本人情報シート」。
なぜこれがあるのか。どのように使用するのか等解説しています。
■詳説 任意後見制度(2.3ページ)
判断能力のある現在から将来に備えておく制度である任意後見制度。
当センターの窓口でもご質問の多い制度です。流れや仕組みについて図示しながら説明しております。
■数字で見る成年後見制度(4ページ)
利用している人はどれくらいなのか。どういう傾向にあるのか。
などなどこれを機会に読者の方々に知っていただく機会になればと思います。
■講座のお知らせ(4ページ)
12月3日実施「人生100年時代をあなたらしく~任意後見と家族信託~」のお知らせを掲載いたしました。
基調講演に加えて司法書士による個別相談会つきの講座です。
ワンポイントアドバイス24はこちらワンポイント25(4ページ構成)から
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【お問い合わせ】
ちよだ成年後見センター
電話:03-6265-6521
FAX:03-3265-1902
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学びの秋
みなさんこんにちは。
「○○の秋」という言葉を頻繁に耳にする季節となりました。
今回は皆さんの学びの秋を後押しする講座をご紹介します。
【障害のある子が地域で暮らすために~「親あるあいだの準備」~】
日時:11月11日(月) 14:00~16:00
会場:千代田区障害者よろず相談MOFCA(千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル1階)
対象:区内在住・在勤で関心のある方
定員:20名(参加費無料)
【人生100年時代をあなたらしく~任意後見と家族信託~】
日時:12月3日(火)
①14時00分~15時00分(基調講演)
②15時00分~15時30分/15時30分~16時00分(司法書士による個別相談会)
定員:①30名②各3組(いずれも予約制)
会場:かがやきプラザ4階(千代田区九段南1-6-10)
対象:区内在住・在勤・在勤の方
ご不明な点は、お気軽にちよだ成年後見センターにご連絡ください。
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電話:03-6265-6521
FAX:03-3265-1902
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全国で一斉に公証役場制度の普及を図る「第29回公証週間」が実施されます。
10月ブログ
みなさん、こんにちは
成年後見センター神山です。
10月に入り秋がやってきますね。秋と言えば食欲の秋、おいしい食べ物がたくさんありますね。
さて、10月1日(火)~10月7日(月)までの一週間、全国で一斉に公証役場制度の普及を図る「第29回公証週間」が実施されます。
公証役場というところ、あまり身近ではないかもしれませんが、遺言や任意後見契約などの公証証書の作成、私文書や会社等の定款の認証、確定日付の付与など、公証業務を行う公的機関(法務省・法務局所管)となっています。
公証期間中は、無料電話診断をしてくれるので、相談してみてはいかがでしょうか。
★公証週間や無料電話相談については下記よりご確認下さい。
★区内の公証役場については下記よりご確認下さい。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/kousyou/all.html
成年後見制度の中でも、将来判断能力が低下したときにやってもらいたいこと、それをやってくれる人を、判断能力があるうちからあらかじめ自分で決めておく「任意後見制度」の手続きは公証役場で行います。
さらに、ちよだ成年後見センターでは成年後見制度の利用方法や手続き方法などの相談などを受け付けています。成年後見制度は、なかなか理解することが難しく、手続きが複雑だと感じる方が多いようです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にちよだ成年後見センターにご連絡いただければと思います。
【お問い合わせ】
ちよだ成年後見センター
電話:03-6265-6521
FAX:03-3265-1902
悪徳商法バスターズ連絡会を開催しました
みなさんこんにちは。
ちよだ成年後見センターの京極です。
少し涼しくなったと思えば、また残暑を感じる今日この頃です。
体調管理をしっかりとしないといけないと感じています。
私も夏バテに十分注意しながら日々生活をしています。
今回は、本年度第2回の悪徳バスターズ連絡会の様子をご紹介させていただきます。
令和元年8月27日(火)にかがやきプラザ4階にて連絡会がありました。
今回の参加者総数25名。
地域住民の方はもちろん、企業の方や社会福祉士、司法書士など専門職の方々など、性別・年齢・職業を越えて、千代田区内の悪徳商法被害防止のために多くの方が集結しました。
初めに令和元年10月12日(土)に開催される。ふれあい福祉まつりの出展の
話がありました。
毎年、バスターズは、ふれあい福祉まつりの出展をしており、今回も出展が決まっています。
時間内ギリギリまで、今年の出展内容を話し合いました!!
さて、どんな内容なのか―
興味のあるそこのあなた!
答えは10月12日(土)、ふれあい福祉まつりで見つけてください。
皆様に福祉まつりを楽しんでいただけるよう「ちよだ悪徳商法バスターズ」一同努めてまいります。皆様もぜひ当日は、ふれあい福祉まつりの参加を心からお待ちしています。
↑ご興味のある方はこちらもご覧ください。
もし活動にご興味のある方がいらっしゃいましたら、
ちよだ成年後見センター(03-6265-6521)にお問い合わせください。
成年後見申立ての流れ⑧~初回報告と最初にすべきこと~
みなさんこんにちは。
ジメジメとした梅雨の時期から一転、猛暑が続いています。
これまでのブログでは成年後見制度の申立てから審判までを見てきました。
いよいよ審判・確定・登記と進んでいきます。
鑑定や調査が終了した後、家庭裁判は後見等の開始の審判をし、併せて最も適任と思われる方を成年後見人等に選任します。
この際に複数の成年後見人等を選任することもありますし、監督人を選任することもあります。
↓
審判の内容は申立人、本人、成年後見人等に書面でお知らせが届きます。
↓
審判所が成年後見人等に届いてから2週間以内に不服申し立てがなされない場合は、後見等審判開始の法的効力が確定します。
※誰を成年後見人等に選任するかという点については不服申立てをすることができません。
↓
審判の確定後は家庭裁判所から法務局に審判内容を登記してもらうよう依頼があります。
<職務説明会>
成年後見人に選任された方のための職務説明会が開かれます。
審判書とともに案内が送付されます。
<初回報告>
後見人に選任され方は、まず本人の財産状況を調査の上、財産目録及び年間収支予定表を作成し、資料を添えて家庭裁判所に提出しなければなりません。提出が終わるまでは急を要する行為以外はしないようにしなければなりません。
<定期報告>
成年後見人等は、定期的かつ自主的に本人の現状や現在の問題等についての報告書、本人の財産目録、その裏付けとなる通帳や領収書類等のコピーを家庭裁判所に提出しなければなりません。
※専門職が成年後見等監督人に選任された場合は報告書は後見等監督人に対して提出します。
詳細は、申立ての手引き(東京家庭裁判所後見サイトより)も併せて参考にご覧ください。
必要書類や申立てについてご不明な点がございましたら、
お気軽にちよだ成年後見センターにご連絡ください。
【お問い合わせ】
ちよだ成年後見センター
電話:03-6265-6521
FAX:03-3265-1902
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生活支援員の研修を行いました
ちよだ成年後見センターでは千代田区の住民同士の支えあいの一環として地域生活支援員に活動していただいています。
地域生活支援員とは高齢者や知的障がい・精神障がいのある方が、地域で安心して暮らしていけるよう定期的に訪問しおもに手続きや支払いなどのお手伝いをしている地域住民のことです。
千代田区では現在29名の方が登録されています。
長い方だと10年以上活動されている方もいます。
これからも支援員の皆様に長く安心して活動していただくために当センターでは定期的に研修を行っています。
今回は開催した研修の様子をお伝えします。
今回はあるケースを想定し「一緒に歩いているときにご本人が転んでしまったら」、「ご本人のお宅に悪くなりかけの食品があるのを見つけたら」など「こんな時はどう対応するか」という質問8つをそれぞれのグループで検討していただき、全体で共有しました。
それぞれグループごとに活発に意見交換をされており、ご利用者目線のお話が出来たようです。
感想の中には「慣れが出てきて勝手な判断をしないように気を付けようと思った」という方もいらっしゃいました。
これは全職員に共通することですので「ご利用者目線であること」を大切に活動してまいりたいと思います。
順番が前後してしまいましたが、せっかくなので生活支援員の活動について簡単にご説明したいと思います。
●活動内容
・「福祉サービスを使いたい!」という方の相談や契約の立会い、利用料支払いのお手伝い
・「銀行に一人で行くことが不安…」という方と一緒に銀行に行き、払い戻しや支払い
・郵便物を一緒に確認して必要な手続きを一緒に行う etc…
●頻度:大体月に1~2回
●時間:1時間~1時間半程度
社協職員が「専門員」としてペアになっており、慣れるまでは一緒に伺いますので安心して支援ができます。
●活動の流れ
①社協に寄っていただき、専門員より活動の内容を引き継ぐ。
②ご利用者宅訪問・活動
③社協へ戻り、活動内容を専門員に報告する。
④活動報告書を作成
●報酬
時給:1,000円(交通費実費) 別途活動報告書記入で1,000円
もっと詳しく知りたい方はちよだ成年後見センターまでお問い合わせください。
成年後見センター 髙田
【お問い合わせ】
ちよだ成年後見センター
電話:03-6265-6521
FAX:03-3265-1902
成年後見申立ての流れ⑦【審理】
みなさんこんにちは。
毎日じめじめとした天気で、梅雨明けが待ち遠しいですね。
これまでブログでは成年後見制度の申立てについて、
ステップごとに申立準備(書類)~申立てまでをみなさんにご紹介してきました。
ついに審理の段階へと進みます。
申立人が中心に準備を行ってきたこれまでとは異なり、裁判所主導の手続き段階へ進んでいきます。
今回はこの【審理】の部分をご紹介します。
大きな流れとしては、
前回までに概説した書類審査と面接に続いて、
①親族への意向照会→②鑑定→③本人・候補者調査→④審判
と進んでいきます。
①親族への意向照会
裁判所は本人の親族に対して「申立ての概要」及び「成年後見等候補者」の氏名を伝え、これらに関する意向を確認する場合があります。
※あくまで「場合がある」だけなので、必ずされるとは限りません。
②鑑定
本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定する手続きです。
原則として鑑定が必要ですが、診断書の内容などを総合的に考慮して省略されることもあり、
平成30年では、鑑定をしたケースは全体の8.3%でした。
裁判所が鑑定をすると判断した場合、鑑定費用が別にかかります。
平成30年では「5万円以下」が55%と一番多く、「5~10万円」が約41%でした。
③本人・候補者調査
本人の意思を尊重するため、申立ての内容などについて本人からご意見を伺う場合があります。
④審判までの期間
おおむね1ヵ月~2ヵ月かかるとされています。
以上、簡単にではありますが審理の流れです。
詳細は、申立ての手引き(東京家庭裁判所後見サイトより)も併せて参考にご覧ください。
必要書類や申立てについてご不明な点がございましたら、
お気軽にちよだ成年後見センターにご連絡ください。
【お問い合わせ】
ちよだ成年後見センター
電話:03-6265-6521
FAX:03-3265-1902
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40年ぶりの改定~相続法について~
みなさん こんにちは
ちよだ成年後見センターの神山です。
暑かったり、雨が降ったりと体調を崩しやすい季節になりましたね。
体調管理には十分お気を付けください。
私もしっかりと体調管理をしていきたいです。
さて今回は、7月から変わった相続法についてお話をさせていただきます。
相続法の大きな改正は40年ぶりだそうです。社会の変化に合わせていくつかの点が改正されましたが、その中でも私たちにとってわりと身近な「遺産分割前における被相続人の預貯金の仮払い制度」について概説します。
家族が亡くなった場合、悲しむまもなく、さまざまな手続きや葬儀費用などの支払いに追われます。葬儀費用などはかなり大きな金額になることがあり、亡くなった方の口座から出せればと考える方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、基本的には亡くなったことが分かった時点で銀行はその方の口座を凍結してしまい、相続人全員の同意がなければ、その方の口座からは、一円たりとも下ろすことができません。
そのため高額な費用葬儀や生活費などは、亡くなった親族で支払いをしないといけませんでした。
【従来】
原則として被相続人の預貯金は、相続人全員で財産をどのように分けるかを話し合った後に、遺産分割協議書を作成し、所定の手続きをすることで引き出します(相続財産が預金だけの場合には遺産分割協議書を作成しなくても、相続人全員の署名と捺印があれば金融機関で引き出す手続きをとることが可能な場合があります)。
いずれにしても、遺産分割協議において話し合いをしながら財産の分割について決めていくことから、一般的にすぐには終わりません。
【改正によって新設された仮払い制度】
この遺産分割協議が整っていない状態でも、預金残高のうち一定の金額までは相続人が単独で引き出すことができる仮払い制度は、葬儀や相続を進める方からするととても安心できる制度です。
※①この預金の仮払い制度を使って引き出した金額は、その相続人が遺産の一部を分割で取得したとみなされます。
※②仮払い制度を使って引き出せる金額には上限があります。
(ただし、この上限は1つの金融機関ごとの上限となりますので複数の金融機関に預金がある場合には、それぞれの金融機関の預金に対して適用できます。)
<2つの条件>
条件①:引き出す上限=相続開始時の預金残高×1/3×法定相続分
条件②:引き出す上限=150万円
一つ例を紹介します。
お父さまのA銀行の預金:3,000万円
相続人:お母さま・長男・長女
お母さまの仮払い金額
条件①:3,000万円×1/3×1/2(法定相続分)=500万円
条件②:150万円
以上から150万円の支払いが可能となります。
まだまだ事例は多岐にわたると思いますが今回は一部を紹介させていただきました。
この度、ちよだ成年後見センターではみなさんの関心ある遺言についての講座を開催します。
テーマは「遺言と成年後見」についてです。
日時:2019年7月24日(水)14:00~16:00
場所:かがやきプラザ4階会議室(九段南1-6-10)
参加費は無料です。
席数残りわずかとなっておりますので関心のある方はお早めにご連絡ください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
お申し込み、お待ちしております!