成年後見申立ての流れ⑧~初回報告と最初にすべきこと~
みなさんこんにちは。
ジメジメとした梅雨の時期から一転、猛暑が続いています。
これまでのブログでは成年後見制度の申立てから審判までを見てきました。
いよいよ審判・確定・登記と進んでいきます。
鑑定や調査が終了した後、家庭裁判は後見等の開始の審判をし、併せて最も適任と思われる方を成年後見人等に選任します。
この際に複数の成年後見人等を選任することもありますし、監督人を選任することもあります。
↓
審判の内容は申立人、本人、成年後見人等に書面でお知らせが届きます。
↓
審判所が成年後見人等に届いてから2週間以内に不服申し立てがなされない場合は、後見等審判開始の法的効力が確定します。
※誰を成年後見人等に選任するかという点については不服申立てをすることができません。
↓
審判の確定後は家庭裁判所から法務局に審判内容を登記してもらうよう依頼があります。
<職務説明会>
成年後見人に選任された方のための職務説明会が開かれます。
審判書とともに案内が送付されます。
<初回報告>
後見人に選任され方は、まず本人の財産状況を調査の上、財産目録及び年間収支予定表を作成し、資料を添えて家庭裁判所に提出しなければなりません。提出が終わるまでは急を要する行為以外はしないようにしなければなりません。
<定期報告>
成年後見人等は、定期的かつ自主的に本人の現状や現在の問題等についての報告書、本人の財産目録、その裏付けとなる通帳や領収書類等のコピーを家庭裁判所に提出しなければなりません。
※専門職が成年後見等監督人に選任された場合は報告書は後見等監督人に対して提出します。
詳細は、申立ての手引き(東京家庭裁判所後見サイトより)も併せて参考にご覧ください。
必要書類や申立てについてご不明な点がございましたら、
お気軽にちよだ成年後見センターにご連絡ください。
【お問い合わせ】
ちよだ成年後見センター
電話:03-6265-6521
FAX:03-3265-1902
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生活支援員の研修を行いました
ちよだ成年後見センターでは千代田区の住民同士の支えあいの一環として地域生活支援員に活動していただいています。
地域生活支援員とは高齢者や知的障がい・精神障がいのある方が、地域で安心して暮らしていけるよう定期的に訪問しおもに手続きや支払いなどのお手伝いをしている地域住民のことです。
千代田区では現在29名の方が登録されています。
長い方だと10年以上活動されている方もいます。
これからも支援員の皆様に長く安心して活動していただくために当センターでは定期的に研修を行っています。
今回は開催した研修の様子をお伝えします。
今回はあるケースを想定し「一緒に歩いているときにご本人が転んでしまったら」、「ご本人のお宅に悪くなりかけの食品があるのを見つけたら」など「こんな時はどう対応するか」という質問8つをそれぞれのグループで検討していただき、全体で共有しました。
それぞれグループごとに活発に意見交換をされており、ご利用者目線のお話が出来たようです。
感想の中には「慣れが出てきて勝手な判断をしないように気を付けようと思った」という方もいらっしゃいました。
これは全職員に共通することですので「ご利用者目線であること」を大切に活動してまいりたいと思います。
順番が前後してしまいましたが、せっかくなので生活支援員の活動について簡単にご説明したいと思います。
●活動内容
・「福祉サービスを使いたい!」という方の相談や契約の立会い、利用料支払いのお手伝い
・「銀行に一人で行くことが不安…」という方と一緒に銀行に行き、払い戻しや支払い
・郵便物を一緒に確認して必要な手続きを一緒に行う etc…
●頻度:大体月に1~2回
●時間:1時間~1時間半程度
社協職員が「専門員」としてペアになっており、慣れるまでは一緒に伺いますので安心して支援ができます。
●活動の流れ
①社協に寄っていただき、専門員より活動の内容を引き継ぐ。
②ご利用者宅訪問・活動
③社協へ戻り、活動内容を専門員に報告する。
④活動報告書を作成
●報酬
時給:1,000円(交通費実費) 別途活動報告書記入で1,000円
もっと詳しく知りたい方はちよだ成年後見センターまでお問い合わせください。
成年後見センター 髙田
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成年後見申立ての流れ⑦【審理】
みなさんこんにちは。
毎日じめじめとした天気で、梅雨明けが待ち遠しいですね。
これまでブログでは成年後見制度の申立てについて、
ステップごとに申立準備(書類)~申立てまでをみなさんにご紹介してきました。
ついに審理の段階へと進みます。
申立人が中心に準備を行ってきたこれまでとは異なり、裁判所主導の手続き段階へ進んでいきます。
今回はこの【審理】の部分をご紹介します。
大きな流れとしては、
前回までに概説した書類審査と面接に続いて、
①親族への意向照会→②鑑定→③本人・候補者調査→④審判
と進んでいきます。
①親族への意向照会
裁判所は本人の親族に対して「申立ての概要」及び「成年後見等候補者」の氏名を伝え、これらに関する意向を確認する場合があります。
※あくまで「場合がある」だけなので、必ずされるとは限りません。
②鑑定
本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定する手続きです。
原則として鑑定が必要ですが、診断書の内容などを総合的に考慮して省略されることもあり、
平成30年では、鑑定をしたケースは全体の8.3%でした。
裁判所が鑑定をすると判断した場合、鑑定費用が別にかかります。
平成30年では「5万円以下」が55%と一番多く、「5~10万円」が約41%でした。
③本人・候補者調査
本人の意思を尊重するため、申立ての内容などについて本人からご意見を伺う場合があります。
④審判までの期間
おおむね1ヵ月~2ヵ月かかるとされています。
以上、簡単にではありますが審理の流れです。
詳細は、申立ての手引き(東京家庭裁判所後見サイトより)も併せて参考にご覧ください。
必要書類や申立てについてご不明な点がございましたら、
お気軽にちよだ成年後見センターにご連絡ください。
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電話:03-6265-6521
FAX:03-3265-1902
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40年ぶりの改定~相続法について~
みなさん こんにちは
ちよだ成年後見センターの神山です。
暑かったり、雨が降ったりと体調を崩しやすい季節になりましたね。
体調管理には十分お気を付けください。
私もしっかりと体調管理をしていきたいです。
さて今回は、7月から変わった相続法についてお話をさせていただきます。
相続法の大きな改正は40年ぶりだそうです。社会の変化に合わせていくつかの点が改正されましたが、その中でも私たちにとってわりと身近な「遺産分割前における被相続人の預貯金の仮払い制度」について概説します。
家族が亡くなった場合、悲しむまもなく、さまざまな手続きや葬儀費用などの支払いに追われます。葬儀費用などはかなり大きな金額になることがあり、亡くなった方の口座から出せればと考える方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、基本的には亡くなったことが分かった時点で銀行はその方の口座を凍結してしまい、相続人全員の同意がなければ、その方の口座からは、一円たりとも下ろすことができません。
そのため高額な費用葬儀や生活費などは、亡くなった親族で支払いをしないといけませんでした。
【従来】
原則として被相続人の預貯金は、相続人全員で財産をどのように分けるかを話し合った後に、遺産分割協議書を作成し、所定の手続きをすることで引き出します(相続財産が預金だけの場合には遺産分割協議書を作成しなくても、相続人全員の署名と捺印があれば金融機関で引き出す手続きをとることが可能な場合があります)。
いずれにしても、遺産分割協議において話し合いをしながら財産の分割について決めていくことから、一般的にすぐには終わりません。
【改正によって新設された仮払い制度】
この遺産分割協議が整っていない状態でも、預金残高のうち一定の金額までは相続人が単独で引き出すことができる仮払い制度は、葬儀や相続を進める方からするととても安心できる制度です。
※①この預金の仮払い制度を使って引き出した金額は、その相続人が遺産の一部を分割で取得したとみなされます。
※②仮払い制度を使って引き出せる金額には上限があります。
(ただし、この上限は1つの金融機関ごとの上限となりますので複数の金融機関に預金がある場合には、それぞれの金融機関の預金に対して適用できます。)
<2つの条件>
条件①:引き出す上限=相続開始時の預金残高×1/3×法定相続分
条件②:引き出す上限=150万円
一つ例を紹介します。
お父さまのA銀行の預金:3,000万円
相続人:お母さま・長男・長女
お母さまの仮払い金額
条件①:3,000万円×1/3×1/2(法定相続分)=500万円
条件②:150万円
以上から150万円の支払いが可能となります。
まだまだ事例は多岐にわたると思いますが今回は一部を紹介させていただきました。
この度、ちよだ成年後見センターではみなさんの関心ある遺言についての講座を開催します。
テーマは「遺言と成年後見」についてです。
日時:2019年7月24日(水)14:00~16:00
場所:かがやきプラザ4階会議室(九段南1-6-10)
参加費は無料です。
席数残りわずかとなっておりますので関心のある方はお早めにご連絡ください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
お申し込み、お待ちしております!
「はじめの一歩講座~遺言と成年後見」を開催します!!
みなさま、こんにちは。
日中暑い日が多くなってきましたね。
天候の変化も大きい時期ですので、体調崩されないようお気をつけください。
さて今日は、7月24日(水)に開催される『はじめの一歩講座』のご案内です。
この講座は、これから成年後見制度を利用しようと思っている方や、
制度にご関心がある方向けに、成年後見の基礎を学んでいただく講座です。
毎年ご好評いただいている本講座ですが、本年度は遺言との2本立て!
2019年7月1日。相続法が大きく改正されるのをご存知でしょうか。
「終活」といった新しい言葉の台頭に象徴されるように、遺言を書くことは現段階で死を意識するイメージから、何かあったときのために備える重要なことというイメージへと認識も変わってきました。
今回、将来に備える大切な制度である「遺言」と「後見制度」について基礎から改正を踏まえた最新情報まで、わかりやすく解説します。
少しでもご関心がある方は、ぜひご参加いただければと思います!
詳しい日程や申し込み方法などについては、
はじめの一歩講座チラシをご覧頂けますと幸いです。
ご質問などございましたら、お電話やFAX、
またはこちらにてお気軽にお問い合わせ下さい。
お申し込み、お待ちしております!
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電話:03-6265-6521
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成年後見 ワンポイントアドバイス 第24号
みなさん、こんにちは。
先日、桜の開花についての話題が出ていたかと思えば、
あっという間に梅雨の季節がやってきます。
さて今回は、成年後見ワンポイントアドバイス第24号を
発行しましたのでお知らせいたします。
今回の内容は・・・
■2019年度職員紹介
先日のブログでは先行して紹介させていただいていますが、本年度の職員をご紹介させていただいております。
本年度はセンター開所以来最多の9人体制での始動となりました。
皆様に気軽にご相談していただけるセンターであるべく、お名前だけでも覚えていただければ幸いです。
■日常的な仕事⑤-登記に関すること-
今回は登記事務で紛らわしい「登記されていないことの証明書」と「後見等登記事項証明書」の2つについて、比較しながら概要をご紹介しています。
■最高裁「成年後見人には親族が望ましい」考え方示す
近時のホットトピックであるニュースについて解説しています。
従来、第三者後見人が担ってきた役割が転換を迎えるかもしれません。
■「区民後見人養成のための説明会」を実施しました。
住民のみなさんと一緒になって地域を支える仕組み「区民後見人制度」。
本年度、当センターではその養成講座を実施するにあたり説明会を実施しました。
これから受講生のみなさんと一緒に区民後見人について学んでいきます。
ワンポイントアドバイス24はこちらから
バックナンバーはこちらから
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悪徳商法を撲滅させよう!~悪徳商法バスターズの活動~
新元号が「令和」に変わり、もうまもなく1か月が経とうとしています。
今では「令和」という言葉を用いた会社名もとても増えたそうで、新元号にあやかり心機一転スタートされた方も多くいらっしゃったようですね。
新しい歴史の幕開けとなる「令和」、とてもめでたいことであるはずなのに悲しいことにそれを逆手にとって悪事を働いている人もいるようです。
以前よりテレビや新聞でも問題とされている「 改元詐欺 」です。
手口はいろいろなパターンがあるようです。
1例を紹介すると…
<全国銀行協会を装い、キャッシュカードをだまし取る詐欺>
「元号改元による銀行法改正について」という封書を送りつけ、
「元号の改元による銀行法の改正に伴い、全金融機関のキャッシュカードを不正操作防止用キャッシュカードへ変更する手続きが必要。
同封の『キャッシュカード変更申込書』に取引銀行、口座番号、暗証番号を書いて現在のお使いのカードを返送してください」などと指示。
そのままキャッシュカードをだまし取って不正使用する詐欺!
★全国銀行協会や銀行職員が暗証番号を尋ねることは一切ありません!
なんとなくまともなことを言っているように聞こえてしまうのが悪質ですよね・・・。
他にも「 改元詐欺 」だけではなく「 還付金詐欺 」というものもあります。
例えば…
<区役所の職員を装い、ATMで振り込ませる還付金詐欺>
区役所の職員より「百万円以上残高のある通帳を持って手続きをすれば、口座に還付金2万8千円が振り込まれる」という電話が。
通帳を持って近くのスーパーのATMに行き、指示された番号に電話。担当者から言われた暗証番号982337を打ち込んで振り込まれたかと思いきや
982,337円が他人の口座に振り込まれていた!
★操作の際に振込金額を「暗証番号」「受付番号」と言ったり、振込ボタンが自分の口座への振込みだと勘違いさせたり、言葉巧みに錯覚させるのが手口です!
★区役所や銀行職員からATMの操作をするように連絡することは一切ありません!
こういった悪質な特殊詐欺の認知件数は年々増えているようです。
不審に思ったらすぐに電話を切り、専門の相談窓口へ連絡してください。
※参考相談窓口:消費者ホットライン188(いやや)
私たちちよだ成年後見センターでもそういった詐欺被害を撲滅するために「ちよだ悪徳商法バスターズ」というグループが活動しています。
この活動は平成22年度より千代田区消費生活センターとちよだ成年後見センターの共催でスタートした「ちよだ悪徳商法バスターズ養成講座」の修了生が中心となり、「悪徳商法被害のないまち」を目指して区民の皆様が被害にあわないための方法をお伝えしています。
先日も六番町で行われた茶話会で悪徳商法の手口を皆様にお伝えしてまいりました。
口頭での説明だけではなく歌にのせてお伝えもいたしました。
皆様とても真剣に聞いてくださっています。
最近の詐欺は巧妙な手口とチームで向かってきて詐欺とは思わせないようにそれなりのことを言って近づいてきます。
事前にこういった知識があると「何かおかしいな」「怪しいな」とアンテナが作動して詐欺被害を未然に防ぐことが出来ます。
人をだましてお金を搾取するなんてとても許せないことです。
千代田区から悪徳商法被害がなくなるようこれからも区民の皆様に伝え続けていきたいと思います。
もし活動にご興味のある方がいらっしゃいましたら、ちよだ成年後見センター(03-6265-6521)にお問い合わせください。
ちよだ成年後見センター 神山・髙田
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成年後見申立ての流れ⑥【面接】
みなさんこんにちは。
ちよだ成年後見センターの京極です。
成年後見の申立ての流れについてこれまで概説してきましたが、
今回は「面接」について、どのようなものかご紹介します。
①誰がするの?
→「参与員」という裁判所の職員がします。また、本人状況によっては「調査官」が同席する場合もあります。
②誰が行くの?
→申立人と後見人等候補者です。
ただし、保佐・補助の場合には原則として本人も家庭裁判所へ行くことになります(歩行困難などで本人がいけない場合は調査官が本人宅を訪問することもあります)。
また、本人のケアマネさんやヘルパーさん、申立書類の作成に協力した司法書士や弁護士も同席が可能となる場合があります。
③何が聞かれるの?
→面接では今後成年後見制度を利用する上で家庭裁判所の判断に必要な様々ことを聞かれますが、
・申立人は申立てに至る事情 や本人の経済状況
・後見人等候補者は後見等の事務に関する方針
・本人は申立てに関する内容の意見に加え、代理権・同意権付与の申立てがある場合にはその申立てに関する本人の意向 が確認されます。
④どれくらいかかるの?
→面接の所要時間はおおむね1~2時間程度です。
⑤何が必要なの?
→面接の際は
・申立書に押印した印鑑
・申立書類の控え
・身元確認書類(免許証等)
が必要です。
そのほか担当者から事前に連絡のあったものがあれば併せて必要になります。
また近時は被後見人等の資産が500万円以上ある場合は、後見支援信託を利用するか後見監督人のどちらを希望するのかも聞かれることが多いようです。
※後見支援信託とは?
後見制度支援信託は、本人が日常生活で使用する分を除いた金銭を、信託銀行等に信託することで、後見人による本人の財産の横領を防ぐ制度です。これにより、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするには、家庭裁判所の指示書が必要になり、後見人が勝手に払い戻しや解約をすることができなくなります。
申立ての手引き(東京家庭裁判所後見サイトより)も併せて参考にご覧ください。
必要書類や申立てについてご不明な点がございましたら、
お気軽にちよだ成年後見センターにご連絡ください。
【お問い合わせ】
ちよだ成年後見センター
電話:03-6265-6521
FAX:03-3265-1902
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成年後見センターが新体制になりました。
みなさん、こんにちは。
成年後見センターの神山・高田です
元号が平成から令和に変わりましたね。
先日一般参賀に行ってきました。
14万人以上の方が来られたそうです。
平成から令和に変わり気持ちも新たに日々を過ごすことができそうですね。
ちよだ成年後見センターも新体制となりました。
今年度からセンター長が代わり、新しい職員も3名増えました。
現在は9名で活動しています。
左上(小田島・小野寺・笠松・長田・上邉)
左下(神山・高田・京極・石井)
新しい職員が多いですが皆様に覚えていただければ幸いです。
神山・高田もその一人です。
新体制になり、みなさまのお力になれるよう精進してまいります。
よろしくお願いいたします。
ちよだ成年後見センター 神山・髙田
成年後見申立ての流れ⑤【面接予約】
みなさん、こんにちは。
桜もすっかり散ってしまい、千代田区内も暖かくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回のブログは成年後見申立てについてです。
前回は、財産目録や収支状況報告書といった申立に付随する提出書類についてまとめました。
必要な書類が揃ったら、いよいよ家庭裁判に申立て予約の電話をします。
その際は本人(制度利用が必要な方)の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所へ電話する必要があります。
ちなみに…
東京の場合、
①23区内および諸島に本人の住所がある →東京家庭裁判所(霞が関)
<予約> 03(3502)5359 または 03(3502)5369
②上記以外の市町村 →東京家庭裁判所立川支部
<予約> 042(845)0322 または 042(845)0324
受付時間は平日の8:30~17:00
「本人・申立人・候補者の名前」「診断書に書かれている類型はなにか」などいくつか質問があります。
その後面談日時の空き状況を教えてくれますので、面談に行く人(申立人・候補者)の都合のよい枠を予約してください。
※最後に伝えられる「予約番号」は必ず控えておいてください(立川支部は予約番号はありません)。
※申立て書類は予約した日の3日前までに家庭裁判所に届くように郵送してください。
これらの書類も、基本的には、申立ての手引き(東京家庭裁判所後見サイトより)に
記入例がありますので、参考にして頂ければと思います。
不明な点が出てきましたら、
お気軽にちよだ成年後見センターにご連絡いただければと思います。
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